会計名及び科目
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一般会計
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(組織)農林水産本省
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(項)農村整備事業費
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部局等
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関東農政局
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
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群馬県
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間接補助事業者
(事業主体)
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群馬県利根郡新治村(平成17年10月1日以降は利根郡みなかみ町)
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補助事業
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集落水辺環境整備
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補助事業の概要
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都市との交流及び老人や子供のコミュニケーションの場を設けるため、平成9、10両年度に集落水辺環境施設である公園を整備するもの
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事業費
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61,456,500円
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上記に対する国庫補助金交付額
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30,728,250円
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不当と認める事業費
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23,908,500円
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不当と認める国庫補助金交付額
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11,954,250円
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この補助事業は、群馬県利根郡新治村(平成17年10月1日以降は利根郡みなかみ町)が、集落環境整備事業の一環として、都市との交流及び老人や子供が自然の中で安心して遊びコミュニケーションを深める場を設けるため、同村恋越地区において、9、10両年度に事業費計61,456,500円(国庫補助金計30,728,250円)で、大小二つの池等の親水施設、養魚池、管理棟等から成る集落水辺環境施設である公園(以下「公園」という。)を整備したものである。
同村では、11年7月に同村の行政組織である恋越区との間に公園の管理委託契約を締結し、同区に公園の管理を委託するなどしていた。そして、同区では、同月以降、同区住民により設立された恋越水産組合(以下「組合」という。)に、公園の実際の維持管理を行わせるなどしていた。
本院は、群馬県及び利根郡みなかみ町において、合規性等の観点から、公園の管理が適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件補助事業について事業計画書等の書類及び現地の状況を検査したところ、公園の管理が次のとおり適切ではなかった。
すなわち、公園の実際の維持管理を行う組合では、当初から、公園の名称を「恋越フィッシングパーク」とするとともに、公園内の親水施設である大小二つの池のうち小さい池(面積190m2
)を浮釣り用とし、大きい池(同1,810m2
)をルアー釣り用として運営し、その利用に際しては、利用者からそれぞれ1時間1,300円又は1,500円の利用料を徴収していた。また、大きい池については、ルアー釣り用であることから、事故防止などのために一般入場者の立入りを規制する旨の看板を設置しており、住民等の自由な散策等が制限されていた。
そして、新治村では、組合が上記のようにこれら施設を住民の憩いの場を提供するなどのための親水施設としてではなく、料金を支払った者のみが釣りを楽しむ有料の釣り堀施設として管理を行うことを了承していた。
このような事態が生じていたのは、同村において、国庫補助事業により整備した親水施設等の適切な管理に対する認識が十分でなかったこと、また、同県において、同村に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件親水施設、池に放流する魚を一時的に保管するための養魚池及び料金収受、釣り道具保管等有料の釣り堀施設のために直接使用されている管理棟(建築面積54.6m2
)の一部(同19.8m2
)(これらに係る工事費相当額計23,908,500円)は、補助金の交付の目的に反して使用されており、これらに係る国庫補助金相当額計11,954,250円が不当と認められる。