会計名及び科目
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一般会計
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(組織)水産庁
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(項)漁港漁村整備費
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部局等
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鳥取県
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
(事業主体)
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鳥取県
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補助事業
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漁港改修
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補助事業の概要
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平成6、7両年度に公有水面及び国有海浜地を埋め立てて、漁港施設用地として漁港環境整備施設用地、漁具保管修理施設用地等計6,601m2
を造成するなどのもの
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事業費相当額
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383,369,000円
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上記のうち目的外に使用されていた部分526m2
に係る事業費相当額
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6,807,890円
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不当と認める国庫補助金相当額
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3,403,944円
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この補助事業は、鳥取県が漁港改修事業として気高郡気高町(平成16年11月1日以降は鳥取市)に所在する酒津漁港において、6、7両年度に、公有水面及び国有海浜地を埋め立てて、漁港施設用地として漁港環境整備施設用地、漁具保管修理施設用地等計6,601m2
を造成するなど(漁港施設台帳価格計383,369,000円)したものである。同漁港の管理者は12年4月に、鳥取県から気高町に変更されている。
そして、漁港施設用地を整備した同県では、地元自治会の要望により上記の漁具保管修理施設用地に施工されていたアスファルト舗装をグラウンドとして使用するために撤去するとともに、撤去するアスファルト舗装の代替施設として、漁港環境整備施設用地のグラウンドとして使用していた部分912m2
に、漁港環境整備施設を利用する者のための駐車場兼多目的広場としてアスファルト舗装を施工することを内容とする財産の処分申請を農林水産省に対して行い、13年11月に承認を得ていた。
その際、農林水産省では、鳥取県に対し、補助金交付時に付した処分する施設に係る条件を代替施設にも継承させることとし、その結果、代替施設として整備するアスファルト舗装に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定が適用され、財産の処分が制限されることとなった。
前記の承認を受けて、地元自治会では、13年12月に自らの負担で前記の漁具保管修理施設用地に施工されていたアスファルト舗装の撤去を行うとともに、漁港環境整備施設用地のグラウンドとして使用していた部分912m2
に駐車場兼多目的広場としてアスファルト舗装を施工している。
本院は、鳥取県において、合規性等の観点から、補助事業により取得した施設がその目的どおりに使用されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、同県が実施した補助事業について、事業計画書等の書類により検査するとともに、漁港管理者である気高町において漁港施設の管理状況を調査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
すなわち、地元自治会では、近隣住民による路上駐車が問題となっていたことから、代替施設としてアスファルト舗装を施工していた駐車場兼多目的広場912m2
のうち526m2
を、同県に無断で特定の住民のための専用駐車場及びその通路として利用させていた。
しかし、上記の駐車場兼多目的広場は、漁港環境整備施設を利用する者のために整備したものであるから、特定の住民のための専用駐車場等として使用されている事態は、補助対象施設の目的外使用であって適切とは認められない。
このような事態が生じていたのは、漁港管理者である同町が補助事業の趣旨を十分理解していなかったことにもよるが、同県において本件補助事業の趣旨に関して同町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、前記の特定の住民のための専用駐車場等として使用されていた526m2
の駐車場兼多目的広場(これに対する事業費相当額は、公有水面埋立部分の用地については土地鑑定評価額、国有海浜地埋立部分の用地については同県の積算基準に基づくなどして算出した造成事業費相当額、アスファルト舗装については駐車場兼多目的広場912m2
の舗装工事費のうち526m2
に係る額の合計6,807,890円)は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額3,403,944円が不当と認められる。