- 会計名及び科目
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一般会計 (組織)厚生労働本省
(項)感染症対策費
(項)医療提供体制基盤整備費
(項)医療保険給付諸費
(項)生活保護等対策費
(項)障害保健福祉費
(項)介護保険制度運営推進費
(項)児童福祉施設整備費
- 部局等
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厚生労働本省、近畿厚生局、24都道府県
- 補助等の根拠
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国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等、予算補助
- 補助事業者
(事業主体)
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都、道、府1、県19、市33、区8、町3、村1、広域連合1、独立行政法人2、団体等7、計77補助事業者
(都、道、府1、県11、市33、区8、町3、村1、広域連合1、独立行政法人2、団体等7、計69事業主体)
- 間接補助事業者
(事業主体)
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市14、独立行政法人2、団体等21、計37間接補助事業者
- 国庫補助金等
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生活扶助費等負担金等、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)、国民健康保険の財政調整交付金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
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712,376,624,622円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
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4,006,694,684円
1 補助金等の概要
厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、43都道府県、454市区町村、6一部事務組合、17広域連合、3独立行政法人、19国立大学法人及び187団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、14都道府県、58市区町村、1広域連合、2独立行政法人、28団体等、計103事業主体(うち3事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)が生活扶助費等負担金等、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)、国民健康保険の財政調整交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金4,006,694,684円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。