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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 農林水産省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省 (項)食品産業競争力強化対策費 (項)食の安全・消費者の信頼確保対策費 (項)担い手育成・確保対策費 (項)農業・食品産業強化対策費 (項)農業経営支援対策費(平成19年度以前は、(項)農業保険費) (項)農山漁村6次産業化対策費  (項)農業生産基盤整備・保全事業費 (項)農村地域資源等保全推進費(平成22年度以前は、(項)農村振興費) (項)農村振興費 (項)農村整備事業費 (項)農山漁村活性化対策費 (項)農山漁村地域整備事業費 (項)バイオマス利用等対策費
(組織)林野庁 (項)森林整備・保全費 (項)林業振興対策費(平成22年度以前は、(項)林業・木材産業等振興対策費) (項)森林整備・林業等振興対策費
(組織)水産庁(項)水産業振興費
部局等
農林水産本省、林野庁、水産庁、6農政局
補助等の根拠
農業災害補償法(昭和22年法律第185号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等
補助事業者等(事業主体)
道、府2、県20、市1、団体18、計42補助事業者等(県7、市1、団体14、計22事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
市13、町9、その他28、計50間接補助事業者等(市5、町5、その他27、計37事業主体)
補助事業等
農業・食品産業強化対策整備交付金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業等
事業費の合計
46,142,282,349円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
37,341,373,976円
不当と認める事業費の合計
1,026,541,028円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
711,171,148円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、41都道府県、1,239市町村等及び486団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、7県、38市町等、14団体、計58事業主体(うち1事業主体が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業等に係る国庫補助金711,171,148円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

18件 不当と認める国庫補助金  64,891,018円

(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

11件 不当と認める国庫補助金 244,582,389円

(3) 工事の設計が適切でなかったなどのもの

11件 不当と認める国庫補助金 203,924,776円

(4) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの

5件 不当と認める国庫補助金  42,114,219円

(5) 事業の一部を実施していなかったもの及び補助の対象とならないもの

2件 不当と認める国庫補助金 144,757,167円

(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの及び補助の対象とならないもの

1件 不当と認める国庫補助金  6,235,702円

(7) 補助の目的を達していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  2,139,925円

(8) 工事の出来高が不足していたもの

1件 不当と認める国庫補助金  1,304,100円

(9) 工事の施工が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  1,221,852円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

(3) 工事の設計が適切でなかったなどのもの

(4) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの

(5) 事業の一部を実施していなかったもの及び補助の対象とならないもの

(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの及び補助の対象とならないもの

(7) 補助の目的を達していなかったもの

(8) 工事の出来高が不足していたもの

(9) 工事の施工が適切でなかったもの