農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、41都道府県、1,239市町村等及び486団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、7県、38市町等、14団体、計58事業主体(うち1事業主体が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業等に係る国庫補助金711,171,148円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないなどのもの
18件 不当と認める国庫補助金 64,891,018円
(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
11件 不当と認める国庫補助金 244,582,389円
(3) 工事の設計が適切でなかったなどのもの
11件 不当と認める国庫補助金 203,924,776円
(4) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの
5件 不当と認める国庫補助金 42,114,219円
(5) 事業の一部を実施していなかったもの及び補助の対象とならないもの
2件 不当と認める国庫補助金 144,757,167円
(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの及び補助の対象とならないもの
1件 不当と認める国庫補助金 6,235,702円
(7) 補助の目的を達していなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 2,139,925円
(8) 工事の出来高が不足していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 1,304,100円
(9) 工事の施工が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 1,221,852円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないなどのもの
(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
(3) 工事の設計が適切でなかったなどのもの
(4) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの
(5) 事業の一部を実施していなかったもの及び補助の対象とならないもの
(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの及び補助の対象とならないもの
(7) 補助の目的を達していなかったもの
(8) 工事の出来高が不足していたもの
(9) 工事の施工が適切でなかったもの