ページトップ
  • 平成29年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)食の安全・消費者の信頼確保対策費
(項)農業経営対策費
(項)農地集積・集約化等対策費
(項)農業生産基盤整備事業費
(項)国産農産物生産・供給体制強化対策費
(項)国産農畜産物・食農連携強化対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農山漁村6次産業化対策費
(項)バイオマス利用等対策費
(項)農村振興費
(項)農地等保全事業費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(項)農山漁村地域整備事業費
(項)農業施設災害復旧事業費
(項)東日本大震災復興・復旧農山漁村6次産業化対策費
(組織)林野庁
(項)森林整備・保全費
(項)森林整備・林業等振興対策費
(組織)水産庁
(項)漁村振興対策費
部局等
農林水産本省、林野庁、水産庁、5農政局、沖縄総合事務局
補助等の根拠
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、卸売市場法(昭和46年法律第35号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)等、予算補助
補助事業者等
事業主体
道、府2、県11、団体6、計20補助事業者等(道、県5、団体5、計11事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
市5、町5、村1、団体1、その他4、計16間接補助事業者等(市4、町3、村1、団体1、その他4、計13事業主体)
補助事業等
農業用施設災害復旧事業、沖縄振興公共投資交付金事業、農山漁村地域整備交付金事業等
事業費の合計
3,178,355,944円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
1,802,886,771円
不当と認める事業費の合計
461,001,698円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
302,359,647円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、41都道府県、1,543市町村等及び210団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、6道県、12市町村等、6団体、計24事業主体が実施した農業用施設災害復旧事業、沖縄振興公共投資交付金事業、農山漁村地域整備交付金事業等に係る国庫補助金302,359,647円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 工事の設計が適切でなかったもの

8件 不当と認める国庫補助金 134,335,694円

(2) 補助の対象とならないもの

5件 不当と認める国庫補助金 30,484,180円

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

3件 不当と認める国庫補助金 16,565,459円

(4) 補助金等により造成した基金の使用が適切でなかったもの

3件 不当と認める国庫補助金 9,449,206円

(5) 補助の目的を達していなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 94,683,673円

(6) 補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 10,500,536円

(7) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 3,999,880円

(8) 補助事業により取得した財産の管理が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,341,019円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 工事の設計が適切でなかったもの

(2) 補助の対象とならないもの

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(4) 補助金等により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(5) 補助の目的を達していなかったもの

(6) 補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

(7) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(8) 補助事業により取得した財産の管理が適切でなかったもの