会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは13件である。 このうち、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」にその検査状況を記載したものは、「第3章 個別の検査結果」に掲記した6件(注) を除く次の7件である。
「人事・給与等業務・システムについて、参加府省等との調整をより一層実施するなどして、安定的に運用できるよう引き続き改修に努めるとともに、参加府省等と十分情報共有を図り移行支援を実施するなどして、最適化効果が早期に発現するよう意見を表示したもの」(2か所参照 1 2 )
「独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用型の基金として設置しているスポーツ振興基金の有効活用を図るよう意見を表示したもの」
「研究機関における文部科学省の公的研究費の不正使用等の防止に関する体制が整備され、その適切な運用が図られるよう改善の処置を要求し及び意見を表示したもの」
「T—7初等練習機の委託整備費用の執行に当たり、総合評価の際に示された提案内容を今後の契約に適切に反映させるための取組を行い、経費のより経済的及び効率的な執行に資するよう意見を表示したもの」
「高速増殖原型炉もんじゅの研究開発等について、適時適切に研究開発経費を把握して公表することにより研究開発の一層の透明性の確保を図るとともに、使用可能な関連施設の利活用を図るよう意見を表示したもの」
ア 情報システムに係る契約における競争性、予定価格の算定、各府省等の調達に関する情報の共有等の状況について
ウ 東日本大震災等の被災者を救助するために設置するなどした応急仮設住宅の供与等の状況について
キ 人事・給与等業務・システム、調達業務の業務・システム並びに旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システムの3の府省共通業務・システムにおける最適化の進捗状況等について
国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査院法第30条の3の規定により検査の結果を報告したものは次の9件である。
エ 年金積立金(厚生年金及び国民年金)の管理運用に係る契約の状況等について
オ 公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等について
ケ 東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等について
特定検査対象に関する検査状況として6件掲記した。
ア 東日本大震災に対処するために改正された金融機能強化法に基づく資本増強措置の実施状況及び資本増強措置に係る公的資金の返済状況並びに預金保険機構の財務状況について
イ スポーツ振興のための事業に対する国の補助等に関する検査の状況について
国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関する検査の状況について、「第3章 個別の検査結果」及び「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に掲記した主なものを〔1〕資産、基金等のストックに関するもの、〔2〕特別会計及び独立行政法人に関するもの、〔3〕社会保障に関するもの、〔4〕国民生活の安全性の確保に関するもの、〔5〕東日本大震災からの復旧・復興に向けた施策等に関するもの、〔6〕行政経費の効率化、事業の有効性等に関するもの、〔7〕その他に区分して整理するなどした。
本院は、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成23年11月に内閣から送付を受けた10府省が所管する18特別会計の平成22年度特別会計財務書類について正確性、合規性等の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
検査した結果、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、法務省及び農林水産省が所管する2特別会計において見受けられた。また、特別会計の財務情報の開示が十分とは認められないものが、農林水産省が所管する1特別会計において見受けられた。