以下の個別の特別会計の記述では、金額については単位未満切捨て、パーセント表示は原則として小数点以下第2位を四捨五入とし、図表はすべて昭和54年度から平成13年度までの決算に基づくものである。なお、図中で凡例に項目があっても金額がわずかなため図示されていないものがある。
略語は、次に掲げるもののほか、各特別会計ごとに定義して用いる。
補助金等………………… | 補助金、交付金、負担金、助成金等の国庫支出金 |
NTT株式……………… | 日本電信電話株式会社の株式 |
法定5税………………… | 所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税 |
社会資本整備促進法…… | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号) |
また、借入金で借入先を特に明示していないものは、財政融資資金(旧資金運用部資金)からの借入れである。財政融資資金預託金にっいては、12年度以前は資金運用部預託金である。
さらに、歳入歳出の差額である決算上の剰余については、会計によって「過剰」という名称としているものがある。
<細目次>
ア 社会保障関係
イ 公共事業関係
ウ 地方財政関係
エ 文教及び科学振興関係
オ 国債費関係
カ 主要食糧関係
キ エネルギー対策関係
ク その他事項関係