農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、47都道府県、1,589市町村等及び493団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、8県、19市等、11団体、計38事業主体が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、地域自主戦略交付金事業等に係る国庫補助金450,197,629円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
15件 不当と認める国庫補助金 181,348,656円
15件 不当と認める国庫補助金 50,188,823円
4件 不当と認める国庫補助金 49,495,914円
4件 不当と認める国庫補助金 42,427,889円
2件 不当と認める国庫補助金 33,966,860円
1件 不当と認める国庫補助金 69,740,000円
1件 不当と認める国庫補助金 18,342,487円
1件 不当と認める国庫補助金 4,687,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの
(2)補助の対象とならないもの
(3)補助の目的を達していなかったもの
(4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
(5)工事の施工が適切でなかったもの
(6)補助対象事業費を過大に精算していたもの及び補助の目的外に使用していたもの
(7)補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの
(8)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの