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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第10 農林水産省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農林水産本省
(項)国産農畜産物・食農連携強化対策費
(項)担い手育成・確保対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農業経営対策費
(項)農業生産基盤保全管理等推進費
(項)農山漁村6次産業化対策費
(項)農業競争力強化基盤整備事業費
(項)農地等整備・保全推進費
(項)農業生産基盤整備・保全事業費
(項)農村振興費
(項)農山漁村活性化対策費
(項)地域自主戦略推進費
(項)農山漁村地域整備事業費
(項)沖縄開発事業費
(項)バイオマス利用等対策費
(項)農業施設災害復旧事業費
(組織)林野庁 (項)森林整備・保全費
(項)地域再生推進費
部局等
農林水産本省、林野庁、6農政局、沖縄総合事務局
補助等の根拠
土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)等
補助事業者等
(事業主体)
道、府1、県19、市1、団体17、計39補助事業者等(県8、市1、団体11、計20事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
市12、町2、村2、その他14、計30間接補助事業者等(市6、その他12、計18事業主体)
補助事業等
農業・食品産業強化対策整備交付金事業、地域自主戦略交付金事業等
事業費の合計
11,272,294,335円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
6,062,697,862円
不当と認める事業費の合計
868,973,137円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
450,197,629円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、47都道府県、1,589市町村等及び493団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、8県、19市等、11団体、計38事業主体が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、地域自主戦略交付金事業等に係る国庫補助金450,197,629円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの

15件 不当と認める国庫補助金 181,348,656円

(2)補助の対象とならないもの

15件 不当と認める国庫補助金  50,188,823円

(3)補助の目的を達していなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金  49,495,914円

(4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

4件 不当と認める国庫補助金  42,427,889円

(5)工事の施工が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金  33,966,860円

(6)補助対象事業費を過大に精算していたもの及び補助の目的外に使用していたもの

1件 不当と認める国庫補助金  69,740,000円

(7)補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

1件 不当と認める国庫補助金  18,342,487円

(8)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  4,687,000円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの

(2)補助の対象とならないもの

(3)補助の目的を達していなかったもの

(4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

(5)工事の施工が適切でなかったもの

(6)補助対象事業費を過大に精算していたもの及び補助の目的外に使用していたもの

(7)補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

(8)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの