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  • 昭和50年度|
  • 第1章 総論

検査の結果の概要


第2節 検査の結果の概要

 会計検査院は、国、政府関係機関等の昭和50年度の歳入、歳出等に関して、歳入の徴収、歳出の支出等の事務を行う職員から提出された計算書23万6千余冊、その証拠書類6,567万余枚について書面検査を行い、また、50年11月から51年10月までの間に、上記の職員が所在する局所等のうち約3,400箇所について4万3千余人日をもって実地検査を実施した。なお、検査に伴い関係者に対して発した質問は約1,600事項である。

(不当事項)

 検査の結果不当と認めた事項は、この検査報告に不当事項として所管、政府関係機関等の別に記載してあるが、その件数を分類して示し、また、概要を態様別に説明すると、次のとおりである。

1 収入に関するもの

所管等 租税 保険 その他
大蔵省
1



1
厚生省   2   2
農林省     1 1
日本国有鉄道     1 1
1 2 2 5

 

租税収入の徴収額が不足していたものなど 1件 1155百万円

○大蔵省

・租税を徴収するに当たって、納税者から提出された申告書に記載されている所得金額や税額が誤っていたのにこれを発見できなかったこと、法令の適用や税額の計算などを誤つたこと及び課税資料の収集や活用が適切でなかったことによって、徴収額に過不足を生じたもの(参照)

保険料収入の徴収額が不足していたもの 2 80 百万円

○厚生省

・健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料を徴収するに当たって、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため徴収額に不足を生じたもの(参照)

その他 2件 20百万円

○農林省

・開拓財産の貸付けに当たって、貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、貸付料の徴収額が低額となっていたもの(参照)

○日本国有鉄道

・駅構内立売営業及び店舗営業の営業者から構内旅客営業料金を収受するに当たって、算定を誤ったなどのため、収受額が不足していたもの(参照)

2 支出に関するもの

所管・政府関係機関等 工事 役務 保険 補助金

文部省




8

8
厚生省       8 8
農林省       33 33
通商産業省       2 2
労働省     2   2
建設省       10 10
日本国有鉄道 1 1     2
日本電信電話公社 1       1
日本道路公団 1       1
日本中央競馬会 1       1
日本私学振興財団       3 3
4 1 2 64 71

 

工事の実施計画及び役務の契約方法が適切でなかったため不経済になったもの
2件 23百万円

○日本国有鉄道

・旅客車給水作業を請け負わせるに当たつて、旅客車の清掃作業と一括して契約すれば経済的であるのに、別途に契約していたもの(参照)

○日本中央競馬会

・屋外表示装置の改修工事の施行に当たって、工事計画の想定が適切でなかったため、不必要な電光盤ユニツトを製作したもの(参照)

工事費の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの 1件 7百万円

○日本電信電話公社

・電話交換局新築工事の工事費の積算に当たって、鋼製移動足場費の算定を誤ったもの(参照)

工事の監督、検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していたものなど 2件 29百万円

○日本国有鉄道

・法(のり)面点検用通路新設工事において、鉄筋コンクリート土留め板の施工が設計と相違していたもの(参照)

○日本道路公団

・現場打ち鉄筋コンクリートぐい工の既済部分に対する代価の支払に当たって、くいの施工長が設計より短かった部分を支払の対象に含めていたもの(参照)

保険給付金等の支給が適切でないもの 2件 85百万円

○労働省

・雇用保険の失業給付金等及び雇用調整給付金の支給に当たって、支給の原因になる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(参照)

補助事業の実施及び経理が適切でなかったもの 64件 437百万円

○文部省

・公立小中学校の校舎新増築事業等において、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施していたもの、工事の施工が著しく不良となっていたもの及び事業費を過大に精算していたものなど(参照)

○厚生省

・保育所措置費補助金の経理に当たり、補助対象事業費を過大に精算していたもの(参照)

○農林省

・土地改良、災害復旧等の公共事業において、工事の設計又は工事費の積算が過大となっていたもの、工事の施工が設計と相違していたもの及び補助の目的を達していないもの(参照)

・農業構造改善事業等において、補助の目的を達していないもの及び事業費を過大に精算していたもの(参照)

・農業改良資金の貸付けが適切でなく、補助の目的に添わない結果になっていたもの(参照)

○通商産業省

・中小企業設備近代化資金の貸付けが適切でなく、補助の目的に添わない結果になっていたもの(参照)

○建設省

・公共土木施設の新設、改良の公共事業において、工事の設計又は工事費の積算が過大となっていたもの及び工事の施工が設計と相違していたものなど(参照)

○日本私学振興財団

・私立大学等経常費補助金が事実と異なる報告に基づいて交付されていたもの(参照)

3 その他

所管 不正行為
郵政省


6

 

職員の不正行為による損害を生じたもの 6件 33百万円

○郵政省

・集金事務等に従事している郵便局の外務員又は現金の受払い事務に従事している郵便局の職員が、その取扱いにかかわる現金を領得したもの(参照)

(意見を表示し又は処置を要求した事項)

会計検査院法第34条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求した事項が次のとおり11件ある。

○農林省(水産庁)

・漁港公害防止対策として実施する廃油処理施設整備事業の実施に関するもの(参照)

○郵政省

・予備発電設備の設計に関するもの(参照)

・簡易生命保険契約の適正化等に関するもの(参照)

・OCR用シートの購入方法に関するもの(参照)

○建設省

・しゃ音壁設置工事における支柱の工場製作費の積算に関するもの(参照)

○日本国有鉄道

・緩急車等の暖房用燃料積込み作業に関するもの(参照)

・特急券等の準備に関するもの(参照)

○日本電信電話公社

・C460形標準局における予備電源装置の設計に関するもの(参照)

○日本住宅公団

・住宅建築工事における現場打ち鉄筋コンクリートぐい施工費の積算に関するもの(参照)

○日本道路公団

・高速道路等のトンネル新設工事におけるアーチ部覆工コンクリート等の施工に関するもの(参照)

○年金福祉事業団

・貸付けの適正化に関するもの(参照)

会計検査院法第36条の規定により改善の意見を表示した事項が次のとおりある。

○厚生省

・血液代金自己負担金支給事業に関するもの(参照)

(本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項)

検査の結果、本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項が次のとおり10件ある。

○総理府(防衛庁)

・艦船の検査等工事における船底塗装費等の積算に関するもの(参照)

・液体酸素の調達に関するもの(参照)

○農林省

・管水路工事の設計に関するもの(参照)

○運輸省

・臨港道路新設工事におけるアスファルト舗設費の積算に関するもの(参照)

・ケーソン製作工事における鋼製型わく費の積算に関するもの(参照)

○建設省

・電気設備工事における屋内低圧配線の設計に関するもの(参照)

・下水道工事における管推進工費の積算に関するもの(参照)

○日本国有鉄道

・テレビジョン受信障害対策工事の委託に関するもの(参照)

○日本電信電話公社

・無線中継所の道路工事における切り取り掘削費等の積算に開するもの(参照)

・情報処理用磁気テープの購入に関するもの(参照)

(特に掲記を要すると認めた事項)

以上の不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項、及び本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項のほか、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図り又は今後の事業運営、経理執行等の参考に資するため特に掲記を要すると認めた事項が次のとおり8件ある。

○厚生省

・厚生保険特別会計の損益に関するもの(参照)

○農林省

・食糧管理特別会計の損益に関するもの(参照)

・カドミウムによる環境汚染に係る米の処理に関するもの(参照)

・国有林野事業特別会計の損益に関するもの(参照)

○郵政省

・郵政事業特別会計の損益に関するもの(参照)

○日本住宅公団

・用地の利用及び住宅の供用に関するもの(参照)

○新東京国際空港公団

・新東京国際空港の開港に関するもの(参照)

○日本原子出船開発事業団

・原子力船「むつ」の開発に関するもの(参照)