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  • 昭和61年度|
  • 第1章 検査結果の概要

法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要


第2節 法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要

 検査の結果について、「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」(以下「不当事項」という。)、「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の各事項に区分して、その指摘の件数を示すと次表のとおりである。

事項
省庁又は団体名
不当事項 意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
会計検査院法第34条関係 会計検査院法第34条及び第36条関係 会計検査院法第36条関係
是正改善の処置を要求したもの 改善の処置を要求したもの又は意見を表示したもの 改善の処置を要求したもの

総理府(防衛庁)

1

1
総理府(国土庁)     1     1
法務省 1         1
大蔵省 5         5
文部省 9 2 1   3 15
厚生省 25 2   1   28
農林水産省 7     1 3 11
通商産業省 11         11
運輸省 1       1 2
郵政省 33       1 34
労働省 4 1       5
建設省 9       2 11
日本国有鉄道 2         2
住宅金融公庫         1 1
農林漁業金融公庫 9       (1) 9
沖縄振興開発金融公         1 1
日本道路公団         2 2
阪神高速道路公団         1 1
本州四国連絡橋公団         1 1
住宅・都市整備公団         1 1
中小企業事業団 6         6
日本私学振興財団 6         6
日本電信電話株式会社 1         1
129 5 2 2 18 156

(注) 農林漁業金融公庫の「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の( )書きの1件は、農林水産省の項で掲記したものと同一事態であり、件数の集計には含めていない。

上記の各事項について、その概要を示すと次のとおりである。

(不当事項)

 検査の結果、「不当事項」として計129件を掲記した。これを収入、支出等の別に分類し、態様別に説明すると、次のとおりである。

1 収入に関するもの(計4件 22億1790万余円)

省庁名 租税 保険料

大蔵省

1

 

1
厚生省   2 2
労働省   1 1
1 3 4
(1)租税 1件 11億3852万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

○大蔵省

・租税の徴収に当たり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったり、法令適用の検討が十分でなかったため税額計算等を誤っていたりなどして、徴収額に過不足を生じたもの

(2)保険料 3件 10億7938万余円

<保険料の徴収が適正でなかったもの>

○厚生省

・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、保険料算定の基礎となる被保険者の資格取得年月日等の届出に対する調査確認が十分でなかったなどのため、徴収額に不足を生じたもの(1件 4億0624万余円)

・船員保険の保険料の徴収に当たり、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額等の届出に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、徴収額に不足を生じたもの(1件 1億0077万余円)

○労働省

・労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主が提出する確定保険料の申告に対する調査確認が十分でなかったため、徴収額に過不足を生じたもの(1件 5億7236万余円)

2 支出に関するもの(計91件 14億4527万余円)

省庁又は団体名 工事 物件 保険給付 補助金 貸付金 その他

大蔵省





4


4
文部省       9     9
厚生省     2 13   8 23
農林水産省       7     7
通商産業省       11     11
運輸省 1           1
労働省     3       3
建設省       9     9
日本国有鉄道 2           2
農林漁業金融公庫         9   9
中小企業事業団         6   6
日本私学振興財団       6     6
日本電信電話株式会社   1         1
3 1 5 55 19 8 91

 

(1)工事 3件 3775万余円

<設計が適切でなかったもの>

○運輸省

・巡視艇の係留施設の建設工事の施行に当たり、浮桟橋を固定するコンクリートブロックの設計が適切でなかったため、係留施設の耐力が不足しているもの(1件 865万余円)

<監督、検査又は審査が適切でなかったもの>

○日本国有鉄道

・高架橋の橋脚修繕工事の施行に当たり、くい周囲の巻立てコンクリートの施工が設計と相違していて工事の目的を達していないもの(1件 1710万余円)

 ・トンネル工事に伴う減渇水恒久対策工事を委託して施行するに当たり、精算の際の審査が適切でなかったため、実施されていない水質改善工に対して工事費を支払ったもの(1件 1200万円)

(2)物件 1件 3640万円

<計画が適切でなかったもの>

○日本電信電話株式会社

・トラヒツク総合管理システムの観測装置用部品の購入に当たり、必要数の算定方法が適切でなかったため、不要の物品を購入したもの

(3)保険給付 5件 2億2463万余円

<保険の給付が適正でなかったもの>

○厚生省

・健康保険及び船員保険の傷病手当金等の支給に当たり、傷病手当金等の請求に対する調査確認及び指導が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 2033万余円)

・厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給に当たり、事業主等から提出された届出等に対する調査確認が十分でなかったり、事務処理が適切でなかったりしたため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 3230万余円)

○労働省

・雇用保険の失業給付金の支給に当たり、失業認定の申告等に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 1億5819万余円)

・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給に当たり、事業主の申請に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 669万余円)

・雇用保険の定年延長奨励金の支給に当たり、事業主の申請に対する調査確認が十分でなかったなどのため、支給が適正に行われていなかったもの(1件710万円)

(4)補助金 55件 5億9873万余円

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

○文部省

・公立小中学校校舎増築事業等において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたもの、補助事業で取得した財産を目的外に使用していたものなど(9件 2億2464万余円)

○厚生省

・へき地中核病院運営事業及び老人福祉施設保護事業において、事業費を過大に精算していたもの(13件 4847万余円)

○農林水産省

・畜産総合対策事業、地域農業生産総合振興事業等において、補助の対象とは認められないもの、補助の目的を達していないものなど(7件 1億0459万余円)

○通商産業省

・補助金を原資とする中小企業設備近代化資金の貸付けにおいて、設備を貸付対象事業費より低額で設置したり、リース契約により借り受けたりしていたものなど補助の目的に沿わない結果になっていたもの(11件 2854万余円)

○建設省

・道路事業、下水道事業等において、工事の設計等又は工事費の積算が適切でなかったもの、工事の施工が設計と相違していたものなど(9件 1億6500万余円)

○日本私学振興財団

・私立大学等経常費補助金の交付に当たり、補助金算定の対象とはならない教員を含めた資料に基づき補助金の額を算定したなどのため、交付額が過大になっていたもの(6件 2746万余円)

(5)貸付金 19件 4億3096万余円

<貸付金の経理が不当なもの>

○大蔵省

・資金運用部資金の貸付けにおいて、貸付先が貸付対象事業の財源として受け入れた分担金等を貸付対象事業費の財源に算入していなかったもの(4件 9235万余円)

○農林漁業金融公庫

・農業基盤整備資金等の貸付けにおいて、貸付対象とならない事業に貸し付けていたもの、貸付金額を過大に算定していたものなど(9件 6219万余円)

○中小企業事業団

・中小企業高度化資金の貸付けにおいて、貸付けの対象とならないものに貸し付けていたもの、貸付対象施設が貸付けの目的外に使用されていたものなど(6件 2億7641万余円)

(6)その他 8件 1億1677万余円

<児童扶養手当の支給及び医療費の支払が適正でなかったもの>

○厚生省

・児童扶養手当の支給に当たり、同手当の請求に対する指導及び調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 1億0264万余円)

・国の負担の対象となる医療費の支払に当たり、架空の診療に基づく請求に対して支払っていたり、誤った診療報酬の請求に基づいて支払っていたりなどしていたもの(7件 1412万余円)

3 収入支出以外のもの(計34件 2億4775万余円)

省庁名  不正行為
法務省 
1
郵政省  33
34
不正行為 34件 2億4775万余円

<現金を領得されたもの>

○法務省

・刑務所の職員が被収容者あての差入金を領得したもの(1件 185万余円)

○郵政省

・郵便局の出納官吏、出納員等が、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等を領得したもの(33件 2億4589万余円)

(意見を表示し又は処置を要求した事項)

 会計検査院法第34条又は第36条の規定により昭和62年中に関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項を「意見を表示し又は処置を要求した事項」として計9件掲記した。

1 会計検査院法第34条の規定によるもの
5件

○文部省

・医学部附属病院に係る電気税及びガス税の納付について

大阪大学医学部附属病院に係る電気税及びガス税の納付において、診療施設等で使用する電気又はガスのうち非課税の対象とすべきものが課税の対象とされていたため、電気税及びガス税が過大に支払われていたので、非課税対象の把握に努めてそれを明確化し大阪市と折衝するなどして、納付税額の適正化を図る要がある。

・医学部附属病院等に係る電気税の納付について

神戸大学医学部附属病院等に係る電気税の納付において、診療施設等で使用する電気のうち非課税の対象とすべきものが課税の対象とされていたため、電気税が過大に支払われていたので、非課税対象の把握に努めてそれを明確化し神戸市と折衝するなどして、納付税額の適正化を図る要がある。

○厚生省

・特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払について

老人保健事業において、特別養護老人ホームの嘱託医が老人措置事業の中で行っている入所者に対する生活指導管理について保険請求はできないのに、その周知徹底が十分に図られていないなどのため、別途に、嘱託医の所属する保険医療機関等が診療報酬として保険請求し、市町村がそのまま支払っている不適切な事態があるので、この取扱いについての周知徹底を図り、もって医療費支払の適正を期する要がある。

・国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化について

国民年金保険料の免除について、制度についての被保険者の理解と認識が十分でなかったり、当局における審査が十分でなかったりなどしているため、前年分の所得税が賦課されているなどしていて保険料の負担能力があると認められる者についても免除していた不適切な事態があるので、制度の趣旨についての理解を徹底させるようにするとともに、審査を充実させるなどの措置を講じ、免除に係る事務の適正化を図る要がある。

○労働省

・労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整について

労働者災害補償保険の年金の支給において、厚生年金等との併給調整の事務処理を適正に行う体制となっていないため、過払となっている事態があるので、受給権者の厚生年金保険等への加入及び受給状況を十分把握するよう指導するとともに、併給調整を行っていない者についての調査確認を行うなどの審査体制を確立して適正な併給調整を行い、年金支給の適正化を図る要がある。

2 会計検査院法第34条及び第36条の規定によるもの

(ア) 是正改善の処置を要求し及び意見を表示した事項

○総理府(国土庁)

・地籍調査事業の実施等について

 地籍調査事業について事業主体等に対する補助事業の適正な実施についての指導等が十分でないなどのため、事業の実施が適切でなかったり、その効果があがっていなかったりしている事態があるので、事業主体を指導するなどして、地籍調査事業の適正な遂行と事業効果の早期発現を図る要がある。
 土地改良事業及び土地区画整理事業における確定測量について、関係部局間の連絡調整が的確に行われていなかったことなどにより、確定測量の目的は達成しているものの、国土調査法による指定を受けていないため、地籍調査と同一の効果が発現していないなどの事態が見受けられるので、関係部局間の連絡調整を密にするよう指導するなどして、地籍の明確化の進展等を期する要がある。

(イ) 改善の処置を要求した事項

○文部省

・義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化について

義務教育費国庫負担金の算定に当たり、地方交付税の交付団体のうちには、文部省の指導が徹底していなかったなどのため、組合員資格を有しない産休等補助教職員を共済組合に加入させ、その者に係る共済費を負担してこれを国庫負担対象額に計上しているものがあり、また、地方交付税の不交付団体については、関係法令の趣旨に対する文部省の配慮が十分でなかったため、共済組合に加入していない産休等補助教職員についても共済費に係る国庫負担対象額を算定することとなっているなど、交付団体に比べて均衡を欠く算定方法となっている事態があるので、共済費について法令に適合した取扱いを行うよう所要の措置を講じたり、国庫負担対象額の算定方法を適切なものに整備したりして、共済費に対する国庫負担の適正を期する要がある。

3 会計検査院法第36条の規定によるもの

改善の処置を要求した事項

○厚生省

・生活保護世帯に対する扶養義務の履行の確保について

生活保護事業において、扶養義務者の世帯に相当額の所得があって、被保護世帯に仕送りなどの援助が期待されているのに、扶養能力の調査等についての具体的な取扱要領が定められていなかったり、扶養義務者に対する扶養の要請に関し適切な処置が執られていなかったりなどしているため、扶養の履行が全く又は十分なされていないなどの事態があるので、扶養能力を調査する体制の整備、扶養能力の調査に関する指導の徹底、費用徴収権を発動できる体制の整備などを行い、事業実施の適正を期する要がある。

○農林水産省

・鶏卵価格安定対策事業の実施について

鶏卵価格安定対策事業において、鶏卵生産者が本制度の趣旨及びその内容を十分理解していなかったり、事業の見直し、指導等が十分行われていなかったりなどしているため、鶏卵生産者が計画生産を遵守していなかったり、鶏卵の生産予定数量の全量について価格差補てんに関する契約をしていなかったり、価格差補てん金が過大に交付されていたりなどしていて、国が定めた実施要領等に沿わないものとなっている事態があるので、本件事業の見直し、審査体制の強化などの措置を講じ、実効ある事業とするとともに、事業実施の適正を期する要がある。

(本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項)

 本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項を「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として計18件掲記した。

○総理府(防衛庁)

・装軌車の整備用交換部品の納入方法について

陸上自衛隊において、74式戦車、73式装甲車等の専用の整備用交換部品の調達に当たり、その納入方法を改善することにより調達費を節減できると認められたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○文部省

・地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金の経理について

地域改善対策として実施する進学奨励事業について、受給の条件を欠いている者に対する奨学金等の給付又は貸与が補助事業として取り扱われ補助金算定の基礎となっていたため、補助金が過大に交付されていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

・公立の小中学校等の校舎等整備事業に係る積雪寒冷地域の指定について

積雪寒冷地域を指定する際に実施した積雪寒冷度の調査において、資料及び数値の算出方法に適切でないものがあったのに、確認及び審査が十分でなかったことなどのため、積雪寒冷地域に該当しないものがあったり、積雪寒冷度に応じた指定区分になっていないものがあったりしていて、補助金が過大に交付されていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

・外国製医療機器の購入について

国立大学において、外国製医療機器の購入に当たり、外国為替相場の変動及び関税率の改定を予定価格に反映させる方策の検討が十分でなかったなどのため、購入額が割高になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○農林水産省

・土地改良事業における換地業務に関する国庫補助金の経理について

土地改良事業における換地処分のための業務の完了についての確認が十分でなかったことなどのため、換地業務が完了していないのに完了したこととして補助金の交付を受け精算を了していて、補助金の経理が適正に行われていなかったので、指摘したところ改善の処置が執られた。

・畜産振興事業団の補助による畜産特別資金利子補給事業の実施について

農林水産省が畜産経営の改善安定等を図るため、畜産振興事業団に補助させている畜産特別資金利子補給事業において、利子補給の対象となっている融資を受けた畜産経営者が経営を中止しているのに、その場合の取扱方針を明確に示していないなどのため、その後も利子補給金が交付されていて不適切となっており、ひいては同事業団の補助の目的に沿わない結果になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○農林水産省・農林漁業金融公庫

・自作農維持資金(災害資金)等の貸付けについて

農林水産省では、災害により農作物等に損害を受けた農業者等の経営の維持、安定を図ることを目的として行う自作農維持資金等の貸付けを農林漁業金融公庫に行わせている。これらの資金の貸付けにおいて、農林水産省の指導、監督が十分でなく、関係各機関の連絡、審査の体制が十分でなかったり、資金所要額に変更を生じた場合の措置が定められていなかったりなどしているため、貸付限度額や所要額を超えて貸し付けているなどしていて、制度の趣旨に則していない事態となっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○運輸省

・YS−11型航空機のプロペラ部品及びエンジン部品の調達について

YS−11型航空機のプロペラ部品及びエンジン部品の購入に当たり、部品の調達所要数の算定基準を見直すことなくそのまま適用していたため、調達費が不経済になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○郵政省

・冬期における郵便物集配委託料について

冬期における郵便物集配委託契約において、集配作業を行わない祝日等を委託料支払対象日数に加えるなどして委託料を算定していたため、委託料が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○建設省

・農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業の実施について

賃貸住宅に対する需要動向の把握や関係者との合意形成が十分でないなどのため、利子補給に係る融資金の融通を受けた賃貸住宅に係る団地の要件が未充足となっていて事業の目的が十分達成されていないので、指摘したところ改善の処置が執られた。

・下水道工事の設計における鋼製セグメントの材種の選定について

シールド工法により下水道管きょを築造する工事に使用する鋼製セグメントについて、経済的なセグメントが普及してきているのに、これを考慮することなく設計していたため、セグメントの資材費が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○住宅金融公庫

・公庫貸付けを受けて購入した団地住宅の第三者賃貸等の防止について

貸付契約の内容が借入者の不誠実な行為を十分抑制するものになっていなかったり、融資住宅の実態調査が必ずしも適切でなかったりなどしていたため、公庫貸付けを受けて自ら居住するものとして購入した住宅が第三者に賃貸されているなどしていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○沖縄振興開発金融公庫

・農林漁業施設資金の貸付方法について

農林漁業施設資金の貸付けにおいて、従前から直接貸付けを行っている農業協同組合等に対しては、直接貸付けの方法によって貸し付けることが適当であるのに、別途、金融機関に審査などの業務を委託して貸し付けたため、業務委託手数料を不経済に支払うことになっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○日本道路公団

・土地測量における境界測量等の仕様及び積算について

土地測量における境界測量及び面積計算について、近年、光波測距測角儀及びパーソナルコンピュータを使用して効率的に行われているのに、これを仕様書及び積算の基準に反映させていなかったため、積算額が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

・舗装改良工事における路面切削費等の積算について

舗装改良工事の切削オーバーレイ工における路面切削用の機械について、近年、大型機種が普及してきているのに、これを積算の基準に反映させていなかったため、積算額が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○阪神高速道路公団

・高架橋の鋼製桁等の部材接合に用いる高力ボルトの締付け費等の積算について

高架橋の鋼製桁等の部材接合に用いる高力ボルトの締付け費等の積算の基準が施工の実態に適合していなかったため、積算額が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○本州四国連絡橋公団

・橋りょう点検補修用作業車製作における工場間接経費の積算について

作業車製作における工場間接経費の積算の基準が工場製作の実態に適合していなかったため、積算額が過大になっていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。

○住宅・都市整備公団

・自らの居住の用に供するとして購入した分譲住宅の第三者賃貸等の防止について

譲受人に対する譲渡契約の内容の周知徹底及び譲渡後の分譲住宅の入居状況の把握が十分でないなどのため、自らの居住の用に供するという譲渡要件に違反して、分譲住宅が第三者に賃貸されているなどしていたので、指摘したところ改善の処置が執られた。