事項別の検査結果を省庁等別にみると次表のとおりである。
事項
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省庁又は団体名
|
不当事項 | 意見を表示し又は処置を要求した事項 | 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 | 計 | ||
会計検査院法第34条関係 | 会計検査院法第36条関係 | |||||
是正改善の処置を要求したもの | 改善の意見を表示したもの | 改善の処置を要求したもの | ||||
裁判所 |
件 1 |
件 |
件 |
件 |
件 |
件 1 |
総理府(防衛庁) | 1 | 1 | ||||
大蔵省 | 4 | 4 | ||||
文部省 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||
厚生省 | 125 | 2 | 1 | 128 | ||
農林水産省 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
通商産業省 | 5 | 5 | ||||
運輸省 | 2 | 3 | 5 | |||
郵政省 | 32 | 1 | 33 | |||
労働省 | 5 | 5 | ||||
建設省 | 7 | 1 | 8 | |||
住宅金融公庫 | 1 | 1 | ||||
農林漁業金融公庫 | 5 | 5 | ||||
日本道路公団 | 2 | 2 | ||||
阪神高速道路公団 | 1 | 1 | ||||
住宅・都市整備公団 | 1 | 1 | 2 | |||
日本下水道事業団 | 1 | 1 | ||||
年金福祉事業団 | 3 | 3 | ||||
社会福祉・医療事業団 | 1 | 1 | ||||
日本国有鉄道清算事業団 | 1 | 1 | ||||
日本私学振興財団 | 5 | 5 | ||||
日本電信電話株式会社 | 2 | 2 | ||||
北海道旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | ||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 2 | 2 | ||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | ||||
西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | ||||
九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | ||||
計 | 224 | 3 | 3 | 2 | 18 | 250 |
上記の各事項について、その概要を示すと次のとおりである。
検査の結果、「不当事項」として計224件掲記した。これを収入、支出等の別に分類し、態様別に説明すると、次のとおりである。
省庁名 | 租税 | 保険料 | 不正行為 | その他 | 計 |
総理府(防衛庁) |
件 |
件 |
件 |
件 1 |
件 1 |
大蔵省 | 1 | 2 | 3 | ||
文部省 | 1 | 1 | |||
厚生省 | 1 | 1 | 2 | ||
労働省 | 1 | 1 | |||
計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
(1) 租税 | 1件 | 15億0458万余円 | |
<租税の徴収が適正でなかったもの> | |||
○大蔵省 | |||
・租税の徴収に当たり、課税資料の収集・活用が的確でなかったなどのため、徴収額に過不足があったもの | |||
(2) 保険料 | 2件 | 4億2127万余円 | |
<保険料の徴収が適正でなかったもの> | |||
○厚生省 | |||
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、事業主からの届出に対する調査確認及び指導が十分でなかったため、徴収額が不足していたもの(1件 1億4040万余円) | |||
○労働省 | |||
・労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主からの申告に対する調査確認が十分でなかったため、徴収額に過不足があったもの(1件 2億8086万余円) | |||
(3) 不正行為 | 3件 | 1661万余円 | |
<現金が領得されたもの> | |||
○大蔵省 | |||
・税務署の分任国税出納官吏が、現金で納付を受けた国税を領得したもの(2件 712万余円) | |||
○厚生省 | |||
・国立療養所の出納員が、現金で受領した診療収入を領得したもの(1件 948万余円) | |||
(4) その他 | 2件 | 4123万余円 | |
<使用料金等の徴収が不足していたもの> | |||
○総理府(防衛庁) | |||
・部外者に対して供給した生活用水道水の使用料金の徴収に当たり、給水単価の適用を誤ったなどのため徴収額が不足していたもの(1件 1103万余円) | |||
○文部省 | |||
・静岡大学において、授業料の免除に当たり、制度の理解が十分でなかったなどのため、半額しか免除できないのに全額免除したり、免除できないのに免除したりしていたもの(1件 3019万余円) |
省庁又は団体名 | 工事 | 保険給付 | 医療費 | 補助金 | 貸付金 | 不正行為 | 計 |
文部省 |
件 |
件 |
件 |
件 17 |
件 |
件 |
件 17 |
厚生省 | 1 | 85 | 37 | 123 | |||
農林水産省 | 7 | 7 | |||||
通商産業省 | 5 | 5 | |||||
運輸省 | 2 | 2 | |||||
労働省 | 3 | 1 | 4 | ||||
建設省 | 7 | 7 | |||||
農林漁業金融公庫 | 5 | 5 | |||||
住宅・都市整備公団 | 1 | 1 | |||||
日本下水道事業団 | 1 | 1 | |||||
年金福祉事業団 | 3 | 3 | |||||
社会福祉・医療事業団 | 1 | 1 | |||||
日本国有鉄道清算事業団 | 1 | 1 | |||||
日本私学振興財団 | 5 | 5 | |||||
計 | 2 | 4 | 86 | 80 | 9 | 1 | 182 |
(1) 工事 | 2件 | 4800万円 |
○日本下水道事業団
・送風機等の設置工事の施行に当たり、機器費の積算を誤ったため、契約額が割高になっているもの(1件 3030万円)○日本国有鉄道清算事業団
・軌道新設工事の施行に当たり、機械経費の積算を誤ったため、契約額が割高になっているもの(1件 1770万円)(2) 保険給付 | 4件 | 6億2498万余円 |
○厚生省
・厚生年金保険の老齢厚生年金の支給に当たり、年金の受給権者が被保険者資格を取得した場合の届出等に対する調査確認及び指導が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 689万余円)○労働省
・雇用保険の失業給付金の支給決定に当たり、受給資格者からの申告等に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件8228万余円)(3) 医療費 | 86件 | 2億8979万余円 |
○厚生省
・看護料、処置料、診察料等の診療報酬の支払に当たり、請求に対する審査点検が十分でなかったことなどのため、医療費の支払が適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるもの(85件 2億6160万余円)○労働省
・労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払に当たり、医療機関からの請求に対する審査が十分でなかったため、支払が適正に行われていなかったもの(1件 2819万余円)(4) 補助金 | 80件 | 8億8534万余円 |
○文部省
○厚生省
○農林水産省
○通商産業省
○運輸省
○建設省
○日本私学振興財団
・私立大学等経常費補助金の交付に当たり、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額が計上されるなどした資料に基づいて補助金の額を算定したため、交付額が過大になっていたもの(5件 8309万余円)(5) 貸付金 | 9件 | 1億4375万余円 |
○農林漁業金融公庫
・総合施設資金等の貸付けにおいて、貸付金額を過大に算定していたものなど(5件 3665万余円)○年金福祉事業団
・福祉施設設置整備資金の貸付けにおいて、資金が過大に貸し付けられていたもの(3件 3980万円)○社会福祉・医療事業団
・土地取得資金の貸付けにおいて、貸付金の全額がその目的に沿わない結果になっているもの(1件 6730万円)(6) 不正行為 | 1件 | 3132万余円 |
○住宅・都市整備公団
・分任出納役が同出納役名義の口座から不正に現金を引き出すなどして領得したもの省庁名 | 不正行為 |
裁判所 |
件 1 |
大蔵省 | 1 |
郵政省 | 32 |
計 | 34 |
不正行為 | 34件 | 2億9636万余円 |
○裁判所
・控訴事件の受付等の事務に従事していた職員が、控訴状等にはり付けてあった未消印の収入印紙を領得したもの(1件 2210万円)○大蔵省
・造幣局本局において、貨幣の製造業務に従事していた職員が、外見は流通しているものと変わらない検査未済の500円白銅貨幣を領得したもの(1件 154万円)○郵政省
・郵便局の出納官吏、出納員等が、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等を領得したもの(32件 2億7272万余円)「意見を表示し又は処置を要求した事項」として計8件掲記した。
1 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求した事項
○厚生省
・身体障害者療護施設等の入所者に係る診療報酬の請求について厚生省では、身体障害者療護施設等の適切な運営に資するため、入所者の福祉を図るための費用の一部を負担しており、施設等が医師を配置して入所者の健康管理、生活指導等を行う際の医師の人件費も国庫負担の対象とされている。しかし、施設等に配置されている医師が入所者に行った健康管理、生活指導等について、重ねて初診料、再診料等を診療報酬として請求している不適切な事態が見受けられた。したがって、同省は、医師が入所者に行う健康管理、生活指導等は施設本来の基本的な業務であるという趣旨を周知徹底させるとともに、診療報酬として請求することはできないことを明確にすることにより、診療報酬請求の適正化を図る要がある。
・国民年金の未納保険料の収納の促進について社会保険庁では、老齢、障害又は死亡により国民生活の安定が損なわれるのを国民の共同連帯によって防止することを目的として国民年金事業を運営している。この国民年金の保険料の収納状況について調査したところ、未納保険料が多額に上っており、なかでも、この年金の被保険者が国民健康保険の被保険者でもある場合に、国民健康保険の保険料は納付するが国民年金の保険料は納付しない者や、これらの者を含め保険料の負担能力が十分あると認められる者等で保険料を納付していない事態が相当数見受けられた。したがって、同庁は、未納保険料が多額に上っている事態について積極的な解消対策に取り組む必要があるが、特に、未納者のうち重点的に納付督励を行って未納の状態を解消すべき対象者を段階的に選定し、効率的な納付督励に努め、もって未納保険料の収納の促進を図る要がある。
○農林水産省
・新農業構造改善事業等による施設の設置及び運営について農林水産省では、農業の生産性の向上及び農業従事者の所得の増大を目的として、多岐にわたる施設の整備を国庫補助事業として実施しているが、そのなかには、主として収益を上げることにより農林漁家の所得の向上に直接寄与することを目的とした施設がある。これら施設の経営状態を調査したところ、多額の欠損を生じて施設の運営を休止したり、収支決算が赤字となって施設の運営を継続することが困難となっていたりしているものなど、補助の効果が発現していない事態が相当数見受けられた。したがって、同省は、市町村が適切な事業計画を策定するよう、都道府県を通じて指導を徹底させるとともに、事業主体から収支状況を提出させ、施設の経営・管理の実態を常時把握する体制を強化するなどの処置を執る要がある。
(ア) 改善の意見を表示した事項
○文部省
・公立の小学校及び中学校の校舎等の整備事業において学級数が減少する場合の補助対象面積の算定について文部省では、公立の小学校等の校舎等の整備事業を行う市町村等に対し、事業実施年度の5月1日の学級数に応ずる必要面積により算定した補助対象面積を基に補助金を交付している。このため、翌年度以降学級数が減少することが見込まれる場合にも、上記により算定した補助対象面積を基に校舎等の整備が行われ、新しい校舎等の供用開始時には学級数の減少により必要面積が過大となり、ひいては補助対象面積も過大になっている事態が相当数見受けられた。したがって、同省は、現行の補助制度を見直すなどして補助金の効率的な使用を図る要がある。
○農林水産省
・水田農業確立特別交付金の交付について農林水産省では、平成2年度から4年度までの水田農業確立後期対策を円滑に実施するため、元年度の措置として、水田農業確立特別交付金を交付している。この交付金は、交付の趣旨からして後期対策の期間内に事業の効果を確保することが要請されていると認められたので調査したところ、多額の交付金が未使用になっていたり、交付金が配付先で滞留していたりなどしている事態が見受けられた。したがって、同省は、未使用となっていた交付金については、その後の状況を把握して適切な措置を講ずるとともに、今後この種の交付金を交付する場合には、その必要性等を十分検討の上、交付金の趣旨の徹底等について適切な指導を行いその効果を十分確保するよう努める要がある。
○郵政省
・郵便番号自動読取区分機の処理効率について郵政省では、増加する郵便物を円滑に処理し区分作業の合理化・効率化を図るため、郵便番号自動読取区分機の配備を積極的に推進しているが、一方、郵便物の区分作業要員として雇用される非常勤職員の数も近年急増している。そこで、区分機の稼働の実態等を調査したところ、機械による郵便番号の読取りが困難な郵便物が多いため、区分機で処理された郵便物数は処理対象郵便物の5割にも満たない状況となっていた。したがって、同省は、郵便番号の記載方法を定めた告示を改めたり、読取り可能な郵便物とするための大口利用者等への協力要請を実効あるものにしたりするなどして、区分機の処理効率の改善を図る要がある。
(イ) 改善の処置を要求した事項
○厚生省
・保健事業費等負担金の精算について厚生省では、成人病の予防等の保健事業を実施している市町村に保健事業費等負担金を交付している。そして、負担金交付額の算定に当たり、保健事業のうち健康診査に要する費用の徴収額については、交付要綱に定められた徴収基準単価に受診者数を乗じて得た徴収基準額ではなく、市町村の実際徴収額により算定することとしている。このため、実際徴収額が徴収基準額より下回っている場合には、徴収基準額を徴収額とする場合に比べて、負担金が過大に交付される事態が生じ、ひいては市町村間に不均衡が生じていた。したがって、同省は、徴収基準額により算出するよう交付要綱を改め、市町村間の負担金交付額の不均衡、不合理を解消する要がある。
○建設省
・住宅金融公庫及び住宅・都市整備公団にまたがる重複契約の解消等について住宅金融公庫の貸付債権と住宅・都市整備公団の分譲住宅等に係る契約について照合を行ったところ、同一人が公庫及び公団と重複して契約を締結していて、その結果公庫の貸付対象住宅と公団の分譲住宅等のいずれかについて自ら居住していないなどの事態が見受けられた。このような事態については、公庫、公団の双方に対して指導・監督を行う立場にある建設省において、公庫及び公団を指導し、相互に情報を交換させるなどしてこの種事態の解消を図る要がある。
「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として計18件掲記した。
○文部省
・医学部附属病院の看護に係る診療報酬の請求について3大学の医学部附属病院の産婦人科等において、特3類看護料を請求できる看護を行っていたと認められるにもかかわらず、特3類看護の承認を得ていなかったため、これより低額な特2類看護料しか請求していなかった。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○農林水産省
・補助対象経費の範囲及び算定方法について研究開発事業に係る補助事業において、補助対象経費の範囲及び算定方法を明確に定めていなかったため、研究開発事業に直接に要したとは認められない経費が補助対象経費に加算され、これに基づいて補助金額が算定されていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○運輸省
・船員離職者職業転換等給付金の訓練待期手当の支給について特定の漁業に従事していた若年の離職者で船員となろうとする者に対し、職業訓練を受けるまでの期間に応じて支給される訓練待期手当の支給に当たり、受給者に対し職業訓練の受講意志等の確認や受講指示を行っていないなどのため、調査した受給者全員が職業訓練を受けていない事態が見受けられた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
・桟橋式岸壁等の上部工の支保工費及び型枠費の積算について補助事業で行う桟橋式岸壁等築造工事において、積算の基準で支保工や型枠の歩掛かりの適用の基準が示されていなかったことなどのため、積算額が過大になっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
・岸壁等築造工事における防砂板の設置について補助事業で行う岸壁等築造工事において、防砂板の設置について具体的な設計の基準が定められていなかったため、必要のない防砂板が設置されていて工事費が不経済になっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○住宅金融公庫
・住宅の購入資金の貸付けに係る違約金制度の運用について公庫では、借入者が貸付対象住宅に自ら居住せず第三者に賃貸するなど貸付要件に違反した場合、期限を付して繰上償還請求及び違約金の請求をしているが、当該期限までに返済があったときは任意の繰上償還であるとして違約金を徴収しない取扱いとしていたことなどのため違約金が徴収されていなかった。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○日本道路公団
・業務委託契約に係る労災保険料及び自動車保険料の積算について高速道路における料金収受等の業務を委託するに当たり、労災保険率及び自動車保険料について割引等が広く行われている実態が積算の基準に反映されていなかったため、労災保険料及び自動車保険料の積算額が過大になっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
・非常用照明設備等に電気を供給する無停電電源設備の蓄電池について高速道路トンネルの非常用照明設備等に電気を供給する無停電電源設備の製作及び据付けを行う工事において、アルカリ蓄電池に代えて改良型の鉛蓄電池を使用すれば工事費を節減することができたのに、設計の基準でその採用を考慮していなかったため不経済な事態となっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○阪神高速道路公団
・高架下の巡視等に係る委託業務費の積算について高速道路区域内における高架下の巡視等の業務を委託するに当たり、諸経費等の積算の基準が業務の実態に即したものとなっていなかったため積算額が過大になっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○住宅・都市整備公団
・既存の賃貸住宅の浴室設備の改良について浴室設備の改良を行うに当たり、既にシャワー付風呂釜を設置している住宅の居住者がその設置後短期間のうちに更に大型浴槽セットヘの改良を申し込んでいたのに、この申込みをそのまま受け付けたため、シャワー付風呂釜が短期間のうちに多数撤去されていて、不経済な事態となっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○日本電信電話株式会社
・異経路の専用回線の設備費等の収納額について異経路の専用回線の契約において、既設の地中設備を利用して設置する場合の設備費の算定に用いる単位距離当たりの費用の算定が適切でなかったため、設備費等の収納額が低額となっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
・電気通信設備記録の修正作業について請負工事により電気通信設備に変動が生じたことに伴う電気通信設備記録の修正作業の一部を、請負契約の一部として工事の請負業者に行わせることとすれば経費を節減することができた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社
・自動車整理場における運営業務の委託に係る経費について自動車整理場の運営業務の委託において、利用者に対する駐車整理票の交付・回収及び利用料金の収受の業務を人手により行わせることに代えて、自動的に行う機械装置を導入して経費の節減を図る要があると認められた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○東日本旅客鉄道株式会社
・下水道料金の支払について東京駅等において、下水道料金の支払に当たり、水道水の使用量から列車給水等による減水量を控除したものを公共下水道への汚水排出量とし、これを基に下水道料金を支払うべきであったのに、汚水の排出の実態を把握して申告を行っていなかったため、水道水の使用量により下水道料金が支払われていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。
○東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社
・軌道整備工事における遊間整正費の積算についてレールの遊間整正工事において、近年、施工性に優れた遊間整正器が使用されたり軌道状態が改善されたりしているのに、積算の基準が施工の実態に即したものとなっていなかったため積算額が過大になっていた。これについて指摘したところ改善の処置が執られた。