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  • 昭和58年度|
  • 第1章 検査結果の概要

不当事項等の概要


第2節 不当事項等の概要

 検査の結果について、「不当事項」、「意見を表示し又は処置を要求した事項」、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」及び「特に掲記を要すると認めた事項」の各事項に区分して、その指摘の件数を示すと次表のとおりである。

事項
省庁又は団体名
不当事項 意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 特に掲記を要すると認めた事項
会計検査院法第34条関係 同法第36条関係
是正改善の処置を要求したもの 意見を表示したもの
総理府(防衛庁)
1

1
法務省 1         1
大蔵省 7         7
文部省 13         13
厚生省 21 1       22
農林水産省 6 1 2 1 1 11
通商産業省 12         12
運輸省 2         2
郵政省 40     1   41
労働省 9         9
建設省 14     1 1 16
日本国有鉄道 4 1   3   8
日本電信電話公社 4 1 1 1   7
住宅金融公庫       1   1
農林漁業金融公庫 12         12
医療金融公庫 3         3
日本道路公団       3   3
水資源開発公団         1 1
阪神高速道路公団       1   1
住宅・都市整備公団       1   1
年金福祉事業団       1   1
中小企業事業団 3         3
蚕糸砂糖類価格安定事業団         (1) (1)
日本私学振興財団 6         6

157 4 3 15 3 182

(注) 蚕糸砂糖類価格安定事業団の「特に掲記を要すると認めた事項」は、農林水産省の項で掲記したものと同一事態であり、件数の集計には含めていない。

 上記の各事項について、その概要を示すと次のとおりである。

(不当事項)

 検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項を「不当事項」として、計157件を掲記した。これを収入、支出等の別に分類し、態様別に説明すると、次のとおりである。

1 収入に関するもの(計9件 21億4188万余円)

省庁又は団体名 租税 保険 不正行為
法務省


1

1
大蔵省 1   1 2

厚生省 

  2   2
労働省   1   1
日本国有鉄道     1 1
日本電信電話公社     2 2

1 3 5 9

 

(1) 租税

1件

11億9068万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

○大蔵省

・租税の徴収に当たり、課税資料の収集や活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったり、法令適用の検討が十分でなかったため税額計算等を誤っていたりなどして、徴収額に過不足を生じたもの

(2) 保険

3件

9億2300万余円

<保険料の徴収が適正でなかったもの>

○厚生省

・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、保険料算定の基礎となる被保険者の資格取得年月日についての調査が十分でなかったなどのため、徴収額に不足を生じたもの(1件 1億5371万余円)
・船員保険の保険料の徴収に当たり、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため、徴収額に不足を生じたもの(1件7889万余円)

○労働省

・労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主が提出する確定保険料申告書の内容についての調査が十分でなかったため、徴収額に過不足を生じたもの(1件6億9038万余円)

(3) 不正行為 5件 2820万余円

<現金が領得されたもの>

○法務省

・区検察庁の職員が、罰金としての徴収金を領得したもの(1件 534万余円)

○大蔵省

・税務署の分任国税収納官吏が、納税者から受領した国税収納金を領得したもの(1件 1338万余円)

○日本国有鉄道

・駅の出納員が、乗車券類発売収入金を領得したもの(1件 674万円)

○日本電信電話公社

・電報電話局の出納員が、加入申込者から受領した加入料及び設備料を領得したものなど(2件 273万余円)

2 支出に関するもの(計108件 53億1040万余円)

省庁又は団体名 工事 役務 保険 補助金 貸付金 不正行為
大蔵省
5

5
文部省       13     13
厚生省     1 18     19
農林水産省       5     5
通商産業省       12     12
運輸省       2     2
郵政省   1         1
労働省   1 3 4     8
建設省       14     14
日本国有鉄道 2 1         3
日本電信電話公社           2 2
農林漁業金融公庫         12   12
医療金融公庫         3   3
中小企業事業団         3   3
日本私学振興財団       6     6

2 3 4 74 23 2 108

 

(1) 工事 2件 3180万余円
<設計が適切でなかったもの> 1件 1120万余円

○日本国有鉄道

・排水処理設備新設工事の施行に当たり、既設の集水槽及び排水溝の貯留能力を活用した設計によるべきであったのに、その配慮を欠いたため、不経済になったもの

<予定価格の積算が適切でなかったもの> 1件 2060万余円

○日本国有鉄道

・鉄骨橋台等の新設工事の施行に当たり、鉄骨継手部の吊り足場費及び添接板取付費等の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの

(2) 役務 3件 5445万余円
<予定価格の積算が適切でなかったもの> 1件

3460万余円

○日本国有鉄道

・車内清掃及び給水作業費の積算に当たり、水タンクの付いていない車両についても給水作業を行うこととしたため、支払額が過大になったもの

<契約処置が適切でなかったもの> 1件 1470万余円

○郵政省

・特定通信回線の規格等の変更に当たり、別途に回線の使用契約を締結する方法によったため、設備料等が不経済に支払われていたもの

<委託費の支払が適正でなかったもの> 1件 515万余円

○労働省

・身体障害者職業訓練校の運営委託に当たり、委託費の精算が適切でなかったため、支払額が過大になったもの

(3) 保険 4件 2億3678万余円
<傷病手当金の支給が適正でなかったもの> 1件 2329万余円

○厚生省

・健康保険の傷病手当金の支給に当たり、支給の原因となる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの

<保険給付金の支給が適正でなかったもの> 3件 2億1349万余円

○労働省

・雇用保険の失業給付金の支給に当たり、支給の原因となる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 1億4641万余円)

・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給に当たり、支給の原因となる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの (1件 3933万余円)

・雇用保険の定年延長奨励金の支給に当たり、支給の原因となる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの(1件 2774万円)

(4) 補助金 74件 41億1856万余円

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

○文部省

・義務教育費国庫負担金の算定において、公立の小中学校の在学児童生徒数を事実と相違した過大な数値によっていたため、教職員定数が過大に算定され、負担金が過大に交付されていたもの(6件 10億6801万余円)

・公立小中学校校舎増築事業等において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたもの及び契約の処置が適切でなかったもの(7件 1億4696万円)

○厚生省

・看護婦等修学資金貸与事業において、返還金の処置が適切を欠いたため補助金が過大に交付されていたもの(4件 1254万余円)

・老人福祉施設保護費補助金に係る補助対象事業費を過大に精算していたもの(14件 2753万余円)

○農林水産省

・水田利用再編対策事業、沿岸漁業構造改善事業等において、補助の対象とは認められないもの、補助の目的を達していないものなど(5件 6196万余円)

○通商産業省

・補助金を原資とする中小企業設備近代化資金の貸付けにおいて、借主が、設備を貸付対象事業費より低額で設置していたもの、中古品を設置していたものなど補助の目的に沿わない結果になっていたもの(12件 3467万余円)

○運輸省

・港湾事業において、工事の契約処置が適切でなかったもの及び補償費が過大に支払われていたなどのもの(2件 555万余円)

○労働省

・職業転換訓練事業及び職業訓練事業において、事業費を過大に精算していたもの(4件 910万余円)

○建設省

・公営住宅建設事業において、補助金の交付を受けて建設した既設の公営住宅を無断で用途廃止し、その除却跡地を新規の用地として補助金の交付を受けて建設していて、公営住宅法等関係法令に違背していたもの(1件 26億2235万余円)

・道路事業、下水道事業、河川事業等において、工事費又は補償費の積算が適切でなかったもの、工事の施工が設計と相違していたものなど(13件 6703万余円)

○日本私学振興財団

・私立大学等経常費補助金の交付に当たり、補助の対象とはならない職員や経費を含めるなどした資料等に基づき補助金の額を算定したため、交付額が過大になっていたもの(6件 6282万余円)

(5) 貸付金 23件 8億6424万余円

<貸付額が過大になっていたもの>

○大蔵省

・資金運用部資金の貸付けにおいて、貸付先が、実施していない事業の事業費を貸付対象事業費に含めていたもの、貸付対象事業の財源として受け入れた寄附金等を貸付対象事業費の財源に算入していなかったものなど(5件 1億3665万余円)

<貸付金の経理が不当なもの>

○農林漁業金融公庫

・農地等取得資金、総合施設資金等の貸付けにおいて、貸付けの目的を達していなかったもの、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたものなど(12件 1億5610万余円)

○医療金融公庫

・新築資金及び機械購入資金の貸付けにおいて、貸付けの対象とならないものに貸し付けていたものなど(3件 2175万余円)

○中小企業事業団

・中小企業高度化資金の貸付けにおいて、貸付けの目的を達していなかったものなど(3件 5億4973万余円)

(6) 不正行為 2件 454万余円

<現金が領得されたもの>

○日本電信電話公社

・電気通信部の社員が、小切手を偽造し、銀行窓口において現金化して領得したものなど

3 収入、支出以外のもの(計40件 9億3251万余円)

省庁名 物件 不正行為
農林水産省
1

1
郵政省   39 39

1 39 40

 

(1) 物件 1件 5億7868万余円

<国有財産の管理が適切でなかったもの>

○農林水産省

・国有財産の管理が適切を欠いたため、土地が無断で使用されているものなど

(2) 不正行為 39件 3億5383万余円

<現金が領得されたもの>

○郵政省

・郵便局の出納官吏又は出納員が、郵便貯金の払戻金、簡易生命保険の貸付金等を領得したもの

(意見を表示し又は処置を要求した事項)

 会計検査院法第34条又は第36条の規定により、昭和59年中に関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項を「意見を表示し又は処置を要求した事項」として、計7件を掲記した。

1 会計検査院法第34条の規定によるもの

4件

○厚生省

・船員保険の失業保険金の支給の適正化について

雇用の実態からみて失業保険の適用を受けることのできない船員や、再就職している船員に保険金を不適正に支給している事態があるので、受給資格要件に関する的確な調査確認の方法を定めるなどして、支給を適正に行う要がある。

○農林水産省

・漁港整備事業の計画と実施について

漁港整備長期計画の策定に当たり関連施策等との調整が不十分であったり、漁業情勢の変化に対応した計画の見直しが行われていなかったため、整備した施設が所期の機能を発揮していないものなどがあるので、的確な計画の策定及び見直しを行い事業の適正な執行を期する要がある。

○日本国有鉄道

・旅行センターにおける乗車券類の発売について

日本国有鉄道職員の営業活動による乗車券類を提携業者の旅行センターで発売させ、これに係る委託発売手数料を支払っているので、できるだけ国鉄の旅行センターにおいて直接発売することとし、手数料の節減を図る要がある。

○日本電信電話公社

・電話中継所における多重変換装置の設置について

各電話中継所における市外電話回線等の伝送路への収容設計が適切でないため、多数の多重変換装置を設置しているので、設計要領を改める要がある。

2 会計検査院法第36条の規定によるもの

3件

○農林水産省

・国営かんがい排水事業及びこれに附帯する道県営、団体営事業の施行について

国営かんがい排水事業において、事業が長期化していたり、附帯する道県営事業等とは行したり、水源施設の建設に係る補償交渉が難航したりしているため、事業効果の発現が遅延している事態があるので、効率的、重点的な予算の配分、調和のとれた事業の実施、権利関係の迅速な調整など各般の対策を講ずる要がある。

・集団育成事業の実施及び効果について

地域農業の担い手である営農集団の効率的な生産活動の促進を図るための各種の集団育成事業において、事業の実施状況が確認できないもの、経理が適切でないもの、効果が上っていないものが多数あるので、事業の抜本的な見直しを行う要がある。

○日本電信電話公社

・電話運用業務の運営について

手動接続業務の減少と番号案内業務の増加により業務量と要員との間に不均衡が生じ非効率な業務運営となっているので、要員の配置転換を行ったり、小規模な取扱局の業務を集約したりなどして要員配置の適正化に努め経費の節減を図る要がある。

(本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項)

 本院が検査において指摘したところ、当局において改善の処置を講じた事項を「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、計15件を掲記した。

○総理府(防衛庁)

・戦車道の舗装工事の設計について

舗装材料の選定が適切でないため、戦車道の舗装工事費が不経済になっていたので、これを改善させた。

○農林水産省

・国内産米麦の買入代金の決済及び自主流通米に係る概算買入代金の返納の事務処理について

買入代金の決済の事務処理日数の規定が実態に即していないこと及び概算買入代金の返納の事務処理に長時日を要していることのため、食糧証券による資金調達に係る金利負担が増加していたので、これを改善させた。

○郵政省

・郵便物の運送業務における託送船舶に係る船舶請負料の算定について

運送請負料の算定基準が運送の実態に即していないため、託送船舶に係る船舶請負料が過大になっていたので、これを改善させた。

○建設省

・住宅新築資金等貸付事業における貸付目的を達していない期限前償還金の取扱いについて

交付要領において期限前償還金の取扱手続等を明確に規定していないため、住宅新築資金等貸付事業に係る補助金が過大に交付されていたので、これを改善させた。

○日本国有鉄道

・マルチプルタイタンパの軌道強化工事への活用について

軌道保守作業に使用しているマルチプルタイタンパを軌道強化工事へ活用する配慮を欠いたため、工事費が不経済になっていたので、これを改善させた。

・業務委託又は役務請負契約に係る労災保険料の算定について

積算標準において事業主に実際に適用されている労災保険率により積算するよう明確に規定していないため、業務委託又は役務請負契約に係る労災保険料の積算額が過大になっていたので、これを改善させた。

・自動車乗車券類の発売等の委託について

自動車線委託駅の設置に関する基準が定められていないなどのため、委託の要のない自動車乗車券類発売等業務を部外に委託するなどしていて委託費が不経済になっていたので、これを改善させた。

○日本電信電話公社

・業務関係資料の運送作業の請負契約における運送方法について

運送方法が運送の実態に即していないため、運送作業の請負額が不経済になっていたので、これを改善させた。

○住宅金融公庫

・公庫貸付けを受けて購入したマンションの第三者賃貸等の防止について

貸付けの審査及び貸付け後の実態調査が十分でないなどのため、公庫貸付けを受けて購入したマンションが第三者に賃貸されているなどしていたので、これを改善させた。

○日本道路公団

・高速道路等の通行料金の本社への送金回数について

高速道路等の通行料金収入の額が増大し、また、料金所間で収受額に開差が生じているのに本社への送金回数が一律に少なく定められていたため、資金が効率的に運用されていなかったので、これを改善させた。

・しゃ音壁等の支柱用H形鋼の仕様について

H形鋼の仕様について、価格が低廉で品質上問題のない電炉メーカー製品が容易に入手できるのに高炉メーカー製品を指定していたため、材料費が過大になっていたので、これを改善させた。

・道路土工工事におけるボックスカルバートの設計について

設計要領において設計条件の変化に応じた具体的な設計方法が示されていないため、ボックスカルバートの設計額が過大になっていたので、これを改善させた。

○阪神高速道路公団

・テレビジョン電波受信障害改善施設の維持管理業務における保守費の積算について

積算が作業の実態に即していないため、テレビジョン電波受信障害改善施設の維持管理業務における保守費が過大になっていたので、これを改善させた。

○住宅・都市整備公団

・長期保有に係る道路等の移管予定施設について

住宅団地等の建設に先立って地方公共団体との間に移管時期等について十分な協議を行っていないため、道路等の移管予定施設を長期間にわたって保有し、その管理経費を負担する結果となっていたので、これを改善させた。

○年金福祉事業団

・被保険者住宅資金の貸付けを受けて購入したマンションの第三者賃貸等の防止について

貸付けの審査及び貸付け後の管理が十分でないなどのため、被保険者住宅資金の貸付けを受けて購入したマンションが第三者に賃貸されているなどしていたので、これを改善させた。

(特に掲記を要すると認めた事項)

 以上の不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のほか、事業効果又は事業運営等の見地から問題を提起して事態の進展を図る要があると認めた事項を「特に掲記を要すると認めた事項」として、計3件を掲記した。

○農林水産省・蚕糸砂糖類価格安定事業団

・繭糸価格安定制度について

農林水産省では、繭糸価格安定制度を設け、この制度を実施するため、蚕糸砂糖類価格安定事業団に生糸の売買等を行わせている。近年、着物離れの傾向などから絹の国内需要が減少し、供給面で、繭の生産調整等が需要の減退に見合うまでにならなかったことから、生糸は供給過剰基調が続き、糸価の低迷が続いて、同事業団は生糸の買入れを行うだけとなっている。その結果、生糸の在庫量は増大し、多額の支払利息、保管料等が生じ、同事業団の損失は多額に上っていて、この制度及びこれを運営する事業団の財政の状況は、危機的様相を呈しており、このまま放置すると、今後更に在庫量は増大し、損失は著増することになる。

○建設省

・多目的ダム等建設事業について

利根川水系の八ッ場ダム建設事業ほか3件の多目的ダム等の建設事業は、実施計画調査に着手後10箇年以上を経過した現在においても、用地買収、補償交渉が難航しているなどのため、本体工事に着工の見通しが立っておらず、58年度末までに多額の事業費が投じられてきたにもかかわらず、多目的ダム等の建設に係る事業効果の発現が著しく遅延している。

○水資源開発公団

・多目的ダム等建設事業について

荒川水系の滝沢ダム建設事業ほか2件の多目的ダム等の建設事業は、実施計画調査に着手後10箇年以上を経過した現在においても、用地買収、補償交渉が難航しているなどのため、本体工事に着工の見通しが立っておらず、58年度末までに多額の事業費が投じられてきたにもかかわらず、多目的ダム等の建設に係る事業効果の発現が著しく遅延している。