会計検査院は、国、政府関係機関等の昭和51年度の歳入、歳出等に関して、歳入の徴収、歳出の支出等の事務を行う職員から提出された計算書23万4千余冊、その証拠書類6,336万余枚について書面検査を行い、また、51年11月から52年10月までの間に、上記の職員が所在する局所等のうち約3千7百箇所について4万5千7百余人日をもって実地検査を実施した。なお、検査に伴い関係者に対して発した質問は約1,550事項である。
検査の結果不当と認めた事項は、この検査報告に不当事項として所管、政府関係機関等の別に記載してあるが、その件数を分類して示し、また、概要を態様別に説明すると、次のとおりである。
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租税収入の徴収額が不足していたものなど | 1件 | 1,437百万円 |
○大蔵省
保険料収入の徴収額が不足していたもの | 2件 | 115百万円 |
○厚生省
・健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料を徴収するに当たって、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため徴収額に不足を生じたもの
所管・政府関係機関等
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工事 | 物件 | 役務 | 保険 | 補助金 | その他 | 計 |
文部省 | 件 |
件 |
件 |
件 |
件 6 |
件 |
件 6 |
農林省 | 1 | 23 | 24 | ||||
通商産業省 | 6 | 6 | |||||
運輸省 | 1 | 1 | |||||
郵政省 | 1 | 1 | 2 | ||||
労働省 | 2 | 2 | |||||
建設省 | 11 | 11 | |||||
日本専売公社 | 1 | 1 | |||||
日本国有鉄道 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
日本電信電話公社 | 1 | 1 | |||||
農林漁業金融公庫 | 1 | 1 | |||||
水資源開発公団 | 1 | 1 | |||||
阪神高速道路公団 | 1 | 1 | |||||
日本鉄道建設公団 | 1 | 1 | |||||
日本下水道事業団 | 1 | 1 | |||||
日本私学振興財団 | 3 | 3 | |||||
計 |
8 | 1 | 2 | 2 | 50 | 3 | 66 |
計画の策定や契約方法が適切でなかったため不経済になったもの | 2件 | 17百万円 |
○農林省
・頭首工を操作する管理事務所等の工事計画が適切でなかったため、本来必要のない工事を施行したものなど
○日本専売公社
・塩の運送契約に当たり、有利な時間制運賃を適用しないで、距離制運賃等を基とした単価で契約したもの
予定価格の積算が適切でなかったため契約額が割高になったもの | 6件 | 94百万円 |
○郵政省
・通信衛星用地上アンテナ設置等工事の施行に当たり、アンテナ組立て及びすえ付け調整費等の積算が適切でなかったもの
・配達地図原図の購入に当たり、補修正の工賃の積算が適切でなかったもの
○日本国有鉄道
・防音壁等の新設工事の施行に当たり、側方しゃ音壁の腕材ガセット取付け工事費の積算が適切でなかったもの
・部品保管庫新設工事の施行に当たり、鋼製格納棚の工場加工費の積算が適切でなかったもの
○日本電信電話公社
・とう道新設工事の施行に当たり、埋めもどし工事費の積算を誤ったもの
○日本鉄道建設公団
・路盤工事の施行に当たり、契約変更の際路盤置換工事費の積算が適切でなかったものなど
監督、検査が適切でなかったなどのため、給付が完全でないものを支払対象としていたものなど | 3件 | 102百万円 |
○日本国有鉄道
・用品荷役作業料金の支払に当たり、物品の棚入れ、棚出し作業回数の計算が適切でなかったもの
○水資源開発公団
・法(のり)面保護工事の施行に当たり、ロックネット工の施工が設計と相違していたもの
○日本下水道事業団
・地方公共団体から委託を受けて施工した公共下水道汚水幹線建設工事において、トンネルの施工が設計と相違していたもの
保険給付金の支給が適正でないもの | 2件 | 164百万円 |
○労働省
・雇用保険の失業給付金及び雇用調整給付金の支給に当たって、支給の原因になる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われていなかったもの
補助事業の実施及び経理が適切でなかったもの | 50件 | 273百万円 |
○文部省
・公立小中学校の校舎新増築事業等において、補助事業の適用を誤ったもの、工事の施工が不良となっていたもの及び補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めていたものなど
○農林省
・稲作転換促進対策事業等において、計画が適切でなかったもの、事業費を過大に精算していたものなど
・農業改良資金の貸付けが適切でなく、補助の目的に添わない結果になっていたもの
○通商産業省
・工業用水道事業等において、補助対象とは認められないものを補助対象事業費に含めていたものなど
・中小企業設備近化化資金の貸付けが適切でなく、補助の目的に添わない結果になっていたもの
○運輸省
・港湾改修の公共事業において、工事費の積算が適切でなかったもの
○建設省
・公共土木施設の新設、改良及び災害復旧の公共事業において、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったもの及び工事の施工が設計と相違していたもの
○日本私学振興財団
・私立大学等経常費補助金が事実と異なる報告に基づいて交付されていたもの
その他 | 3件 | 2,045百万円 |
O日本国有鉄道
・補償工事として実施した上水道設備工事に係る補償金の支払が適正でなかったもの
○農林漁業金融公庫
・農地等取得資金の貸付けが貸付けの目的に添わない結果になっていたもの
○阪神高速道路公団
・高速道路の建設に伴う事業用地の買収に当たり、必要の範囲を著しく超えた土地等を取得したもの
所管
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不正行為 |
郵政省 | 5件 |
職員の不正行為による損害を生じたもの | 5件 | 69百万円 |
○郵政省
・集金事務等に従事している郵便局の外務員が、その取扱いに係る現金を領得したもの
会計検査院法第34条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求した事項が次のとおり16件ある。
○農林省
・都道府県が行う市町村等への補助に対する国庫補助金の交付に関するもの
・農業協同組合等が補助事業で実施する農業施設等の建設・製造請負契約における最低制限価格制に関するもの
○運輸省
・防波堤等築造工事におけるグラブ付自航運搬船による中詰め工費の積算に関するもの
○建設省
○日本国有鉄道
○日本国有鉄道・日本鉄道建設公団
・日本鉄道建設公団が日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設のうち不用となっている用地に関するもの
○日本電信電話公社
○住宅金融公庫
○日本道路公団
・土木工事積算システムによる高速道路等建設工事の予定価格の積算に関するもの
会計検査院法第36条の規定により改善の意見を表示した事項が次のとおりある。
○農林省
検査の結果、本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項が次のとおり8件ある。
○建設省
・下水道終末処理場等の新設等工事における機械、電気設備用機器費の積算に関するもの
○日本国有鉄道
○日本電信電話公社
・電話局舎新増築に伴う通信機械室の空気調和機の設置に関するもの
○日本住宅公団
○日本道路公団
・橋りょう工事等における現場打ち鉄筋コンクリートぐいの鉄筋工費の積算に関するもの
○水資源開発公団
以上の不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項、及び本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項のほか、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図り又は今後の事業運営、経理執行等の参考に資するため特に掲起を要すると認めた事項が次のとおり8件ある。
○大蔵省
○農林省
○建設省
○建設省・住宅金融公庫・日本住宅公団
○日本国有鉄道
・東海道線の混雑緩和を目的とする線路増設工事の一環としての横浜新貨物線の建設に関するもの
○日本電信電話公社
○石油開発公団