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  • 令和元年度|
  • 第1章 検査の概要

第2節 検査結果の大要


第1 事項等別の検査結果

2 第3章の「個別の検査結果」の概要

第3章の「個別の検査結果」に掲記した事項等のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数及び金額を示すと表2のとおりである。

表2 省庁等別事項別検査結果の概要

事項
省庁又
は団体名
不当事項
意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
注(1) 注(1) 注(1)
    条(注(2))件      
内閣府
(内閣府本府)
13 2億4083万円 [36] 1 6481万円 1 2583万円 15 3億3147万円
復興庁
1 1616万円         1 1616万円
総務省
6 4億5411万円         6 4億5411万円
外務省
   
注(3),注(6)
[36] 1
注(3)
809万円
(5億0324万円)
1 57億6000万円 注(3)
注(6)

2
注(3)
57億6809万円
(5億0324万円)
財務省
2 3億4607万円     注(6)
1
2億9134万円
(38億2861万円)
注(6)
3
6億3741万円
(38億2861万円)
文部科学省
19 1億6329万円     1 (15億5987万円) 20 1億6329万円
(15億5987万円)
厚生労働省
82 36億6581万円 注(4)
[34]1
注(4) 2 (2億0804万円)
(32億8724万円)
注(4)
注(6)

86
注(4)
43億4841万円
(204億2578万円)
(2億0804万円)
(32億8724万円)
注(6)
[34]・[36] 1
6億8260万円
(204億2578万円)
農林水産省
15 1億0954万円 [36] 3 1億1191万円
(140億6148万円)
(4億7423万円)
3 2億9380万円
(82億8684万円)
21 5億1525万円
(140億6148万円)
(4億7423万円)
(82億8684万円)
経済産業省
6 5873万円 注(6)
[34]・[36] 1
5988万円
(34億2404万円)
    注(6)
8
1億1861万円
(34億2404万円)
(187億8031万円)
[36] 1 (187億8031万円)
国土交通省
20 3億2936万円 [36] 1 43億3399万円 4 54億9649万円 25 101億5984万円
環境省
7 8740万円     1 19億3266万円 8 20億2006万円
防衛省
2 1100万円     3 8億4687万円 5 8億5787万円
日本私立学校
振興・共済
事業団
1 181万円         1 181万円
日本年金機構 1 1181万円 注(4)
[34]1
注(4)
4345万円
    注(4)
2
注(4)
5526万円
国立研究開発法人産業技術
総合研究所
    [34]・[36] 1 2億3399万円     1 2億3399万円
独立行政法人海技教育機構         1 4億5331万円 1 4億5331万円
独立行政法人国際協力機構     注(3)
[36] 1
注(3)     注(3)
1
注(3)
独立行政法人
日本学術
振興会
2
注(5)
4億7196万円
        2
注(5)
4億7196万円
独立行政法人
労働者健康
安全機構
    [36] 1 (213億1898万円)     1 (213億1898万円)
独立行政法人国立病院機構 2 353万円 [36] 1 (110億5606万円)     3 353万円
(110億5606万円)
国立研究開発法人海洋研究
開発機構
1 7001万円         1 7001万円
独立行政法人都市再生機構         注(6)
2
1億5051万円
(1億2021万円)
注(6)
2
1億5051万円
(1億2021万円)
国立研究
開発法人
日本原子力
研究開発機構
        1 6295万円 1 6295万円
独立行政法人地域医療機能
推進機構
    [36] 1 (31億9462万円)     1 (31億9462万円)
独立行政法人
住宅金融
支援機構
22 16億6507万円         22 16億6507万円
国立研究開発法人国立がん研究センター 1 1億1022万円         1 1億1022万円
国立大学法人
京都大学
1 注(5)
11億2823万円
        1 注(5)
11億2823万円
国立大学法人
佐賀大学
1 2億7982万円         1 2億7982万円
北海道旅客
鉄道株式会社
        1 1億1050万円 1 1億1050万円
合計
205 注(5)
87億5895万円
注(3),注(4)
14
55億3872万円 22 154億2426万円 注(3)
注(4)

241
注(5)
297億2193万円
  • 注(1) ( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はしていない。
  • 注(2) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の[34]は会計検査院法第34条の規定によるもの、[36]は会計検査院法第36条の規定によるものを示している。
  • 注(3) 外務省の1件及び独立行政法人国際協力機構の1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構の両方に係る指摘であり、金額は外務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 厚生労働省の1件及び日本年金機構の1件は、厚生労働省及び日本年金機構の両方に係る指摘であり、金額は日本年金機構のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(5) 独立行政法人日本学術振興会の2件及び国立大学法人京都大学の1件は、独立行政法人日本学術振興会及び国立大学法人京都大学の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(6) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方があるものが計5件ある。

以上の各事項計241件について、事項別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。

(1) 不当事項

計 205件 87億5895万余円

 「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの

計 4件 11億4053万余円

省庁又は団体名
租税
保険料
不正行為
 
財務省
1     1
厚生労働省
  2   2
日本年金機構
    1 1
1 2 1 4
(ア) 租税

1件 1億7831万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

財務省

(イ) 保険料

2件 9億5040万余円

(ウ) 不正行為

1件 1181万余円

<現金が領得されたもの>

〇日本年金機構

イ 支出に関するもの

計 176件 57億8204万余円(注)

(注) 独立行政法人日本学術振興会の2件及び国立大学法人京都大学の1件は、独立行政法人日本学術振興会及び国立大学法人京都大学の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。

省庁又は団体名
予算
経理
工事
物件
物件
役務
役務
保険
給付
医療費 補助金 その他
 
内閣府(内閣府本府)               13   13
復興庁
              1   1
総務省
              4 2 6
文部科学省
              19   19
厚生労働省
          5 2 70 3 80
農林水産省
      1       14   15
経済産業省
              6   6
国土交通省
  1           19   20
環境省
              7   7
防衛省
  1     1         2
日本私立学校
振興・共済事業団
              1   1
独立行政法人
日本学術振興会
              2   2
国立研究開発法人
海洋研究開発機構
    1             1
国立研究開発法人
国立がん研究
センター
1                 1
国立大学法人
京都大学
1                 1
国立大学法人
佐賀大学
    1             1
2 2 2 1 1 5 2 156 5 176
(ア) 予算経理

2件 12億3845万余円

(イ) 工事

2件 3220万円

(ウ) 物件

2件 3億4984万余円

(エ) 物件・役務

1件 2832万余円

(オ) 役務

1件 630万円

(カ) 保険給付

5件 7719万余円

(キ) 医療費

2件 2億0096万余円

<医療費の支払が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

(ク) 補助金(注)

156件 41億6007万余円

(注) 「補助金」には補助金に係る事態のほか、交付金及び負担金に係る事態を含んでいる。

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

〇内閣府(内閣府本府)

復興庁

総務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

環境省

〇日本私立学校振興・共済事業団

〇独立行政法人日本学術振興会

(ケ) その他

5件 1億5459万余円

ウ 収入支出以外に関するもの

計 25件 18億3637万余円

省庁又は団体名
物件
貸付金
不正行為
 
財務省
1     1
独立行政法人
国立病院機構
    2 2
独立行政法人
住宅金融支援機構
  22   22
1 22 2 25
(ア) 物件

1件 1億6776万余円

(イ) 貸付金

22件 16億6507万余円

(ウ) 不正行為

2件 353万余円

<物品等が領得されたもの>

〇独立行政法人国立病院機構

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

計 14件

ア 会計検査院法第34条の規定によるもの

1件

是正改善の処置を求めたもの

1件

〇厚生労働省及び日本年金機構

  • 事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る事務処理について、進捗管理の手続、方法等を事務処理要領に明確に示すなどして、日本年金機構本部が進捗管理を適切に行うとともに適時に年金事務所等に必要な指示を行うための仕組みを整備することなどにより、返還請求に係る事務処理が迅速かつ適切に行われるよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 4345万円)

(2か所参照 リンク10190 20403)

イ 会計検査院法第34条及び同法第36条の規定によるもの

3件

(ア) 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め及び同法第36条の規定により意見を表示したもの

1件

(イ) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの

1件

(ウ) 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め及び同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの

1件

ウ 会計検査院法第36条の規定によるもの

10件

(ア) 意見を表示したもの

3件

〇外務省及び独立行政法人国際協力機構

  • 政府開発援助の実施に当たり、事業実施中に工事の進捗状況の確認等ができなくなった場合、工事の進捗状況の確認等を行うための必要な措置を講ずるなどして適時適切に確認等をした上で、必要に応じて事業実施機関等と協議を行うなどして、援助の効果が十分に発現するよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 809万円 背景金額 5億0324万円)

(2か所参照 リンク10082 20420)

〇農林水産省

〇経済産業省

(イ) 意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

(ウ) 改善の処置を要求したもの

6件

〇内閣府(内閣府本府)

〇農林水産省

〇国土交通省

〇独立行政法人労働者健康安全機構

〇独立行政法人国立病院機構

〇独立行政法人地域医療機能推進機構

(3) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

計 22件

〇内閣府(内閣府本府)

外務省

財務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇国土交通省

環境省

防衛省

〇独立行政法人海技教育機構

〇独立行政法人都市再生機構

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

〇北海道旅客鉄道株式会社

(4) 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

本院が意見を表示し又は処置を要求したもののうち、平成30年度決算検査報告を作成するまでに当局において処置が完了していなかったものは、31件あり、その結果を掲記した。このうち、処置が完了したものが25件、処置が完了していないものが6件となっており、省庁等別にその概要を示すと表3のとおりである。

表3 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果の概要

(単位:件)
省庁又は団体名 検査報告年度別処置未済件数 今年次に当局が講じた処置の状況
処置が完了したもの 処置が完了していないもの
国会
(
衆議院
)
平成30年度 1 1  
内閣
(
内閣官房
)
30年度 注(1)
1
注(1)
1
 
内閣府(内閣府本府)
30年度 注(2)
3
2 注(2)
1
総務省
30年度 注(1)注(2)
4
注(1)
3
注(2)
1
外務省
30年度 注(3)
2
注(3)
2
 
文部科学省
30年度 1 1  
厚生労働省
29年度 1 1  
30年度 6 5 1
農林水産省
29年度 1 1  
30年度 4 3 1
経済産業省
30年度 注(4)
1
注(4)
1
 
国土交通省
29年度 1   1
30年度 2 1 1
環境省
30年度 1 1  
防衛省
23年度 1   1
日本中央競馬会
30年度 1 1  
日本年金機構
30年度 1 1  
独立行政法人
国際協力機構
30年度 注(3)
1
注(3)
1
 
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構
30年度 注(4)
1
注(4)
1
 
独立行政法人
日本高速道路保有・
債務返済機構
30年度 1 1  
23年度 1   1
29年度 3 2 1
30年度 注(1)注(2)
注(3)注(4)
27
注(1)注(3)
注(4)
23
注(2)
4
合計
注(1)注(2)
注(3)注(4)
31
注(1)注(3)
注(4)
25
注(2)
6
  • 注(1) 平成30年度決算検査報告の内閣(内閣官房)の1件及び総務省のうち1件は、内閣(内閣官房)及び総務省の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(2) 平成30年度決算検査報告の内閣府(内閣府本府)のうち1件及び総務省のうち1件は、内閣府(内閣府本府)及び総務省の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(3) 平成30年度決算検査報告の外務省のうち1件及び独立行政法人国際協力機構の1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 平成30年度決算検査報告の経済産業省の1件及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の1件は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

上記のうち、処置が完了していない6件については、その処置状況について引き続き検査することとする。

(5) 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

ア 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

昭和21年度から平成30年度までの検査報告に掲記した不当事項に係る令和2年7月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものが35省庁等における341件84億5162万余円あり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものが35省庁等における331件82億7344万余円ある。

イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について

平成30年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項62件のうち、検査報告掲記時点で既に履行済であったため検査の必要がなかったもの2件及び今年次は履行状況の検査の対象となる会計経理等の実績がなかったことなどから検査を実施しなかったもの15件を除いた45件について改善の処置の履行状況を検査した結果、改善の処置が履行されていたものが33件、検査した範囲では改善の処置が履行されていたものが12件となっていた。