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  • 令和4年度|
  • 第1章 検査の概要

第2節 検査結果の大要


第1 事項等別の検査結果

2 第3章の「個別の検査結果」の概要

第3章の「個別の検査結果」に掲記した事項等のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数及び金額を示すと表2のとおりである。

表2 省庁等別事項別検査結果の概要

事項
省庁又
は団体名
不当事項
意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
注(1) 注(2) 注(2) 注(2)
         
内閣府
(内閣府本府)
12 5932万円 注(3)
[36] 2
注(3)
8236万円
注(3)
14
注(3)
1億4168万円
総務省
20 2億9849万円 注(3)
[36] 2
注(3)
146億4776万円
1 1億3410万円 注(3)
23
注(3)
150億8035万円
外務省
1 1302万円 注(6)
[36] 1
1863万円
(1635万円)
1 908万円 注(6)
3
4073万円
(1635万円)
財務省
1 2億4086万円 2 5億7531万円 3 8億1617万円
文部科学省
24 注(4)
1億7459万円
[34]・[36] 1 2億5869万円 1 16億4058万円 26 注(4)
20億7386万円
厚生労働省
146 37億9856万円 注(6)
[34] 2

注(6)
[34]・[36] 1

注(6)
[36] 2
1億7902万円
(1363万円)

9811万円
(120億1664万円)

17億7230万円
(76億0444万円)
注(6)
3
2億2095万円
(2億8344万円)
注(6)
154
注(5)
60億6045万円
(1363万円)
(120億1664万円)
(76億0444万円)
(2億8344万円)
農林水産省
18 2億2703万円 注(6)
[36] 3
135億7559万円
(27億7984万円)
(1兆7212億2461万円)
注(6)
2
58億9936万円
(14億9980万円)
注(6)
23
197億0198万円
(27億7984万円)
(1兆7212億2461万円)
(14億9980万円)
経済産業省
5 3481万円 注(6)
1
35億3493万円
(28億2108万円)
注(6)
6
35億6974万円
(28億2108万円)
国土交通省
33 14億5757万円 [36] 1 (26億3240万円) 注(6)
5
19億8731万円
(4億4298万円)
注(6)
39
34億4488万円
(26億3240万円)
(4億4298万円)
環境省
11 1億3453万円 11 1億3453万円
防衛省
2 4174万円 [34] 1 1億3507万円 3 6億0006万円 6 7億7687万円
沖縄振興開発
金融公庫
[34]・[36] 1 1億9319万円 1 1億9319万円
日本私立学校
振興・共済
事業団
3 892万円 3 892万円
東日本高速道
路株式会社
[36] 1 (602億8839万円) 1 2650万円 2 2650万円
(602億8839万円)
中日本高速道
路株式会社
[36] 1 (476億2886万円) 1 2340万円 2 2340万円
(476億2886万円)
西日本高速道
路株式会社
[36] 1 (2824億3449万円) 1 6120万円 2 6120万円
(2824億3449万円)
本州四国連絡
高速道路
株式会社
[36] 1 (226億3957万円) 1 (226億3957万円)
日本年金機構
1 5700万円 2 9億2791万円 3 9億8491万円
独立行政法人
大学入試
センター
1 7005万円 1 7005万円
独立行政法人
海技教育機構
1 6598万円 1 6598万円
国立研究開発
法人新エネル
ギー・産業
技術総合
開発機構
1 418万円 1 418万円
独立行政法人
情報処理
推進機構
1 4290万円 1 4290万円
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構
2 14億9546万円 2 14億9546万円
国立大学法人
旭川医科大学
1 2億7703万円 1 2億7703万円
国立大学法人
大阪大学
1 28億0185万円 1 28億0185万円
国立大学法人
山口大学
1 注(4)
499万円
1 注(4)
499万円
阪神高速道路
株式会社
1 1999万円 1 1999万円
日本郵便
株式会社
1 9995万円 1 9995万円
日本下水道
事業団
1 530万円 1 530万円
合計
285 注(4)
97億6375万円
注(3)
20
309億6072万円 28 173億0615万円 注(3)
333
注(4)注(5)
580億2214万円
  • 注(1) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の[34]は会計検査院法第34条の規定によるもの、[36]は会計検査院法第36条の規定によるものを示している。
  • 注(2) ( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はしていない。
  • 注(3) 内閣府(内閣府本府)のうち1件及び総務省のうち1件は、内閣府(内閣府本府)及び総務省の両方に係る指摘であり、金額は総務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 文部科学省のうち1件及び国立大学法人山口大学の1件は、文部科学省及び国立大学法人山口大学の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(5) 「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているもの(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(感染症検査機関等設備整備事業に係る分)に関するもの(2か所参照 リンク1 2))があり、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を合計しても計欄の金額とは一致しない。
  • 注(6) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方があるものが計9件ある。

以上の各事項計333件について、事項別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。

(1) 不当事項

計 285件 97億6375万余円

 「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの

計 6件 9億3778万余円

省庁又は団体名
租税
保険料
保険料
その他
物件
その他
 
財務省
1 1
厚生労働省
1 1 2 4
国立研究開発法人
新エネルギー・
産業技術総合
開発機構
1 1
1 1 1 1 2 6
(ア) 租税

1件 2億4086万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

財務省

(イ) 保険料

1件 1億2400万余円

<保険料の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

(ウ) 保険料・その他

1件 5億4256万余円

<保険料等の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

(エ) 物件

1件 418万余円

<資産売却収入が不足していたもの>

〇国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

(オ) その他

2件 2616万余円

<保険給付に係る費用の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

イ 支出に関するもの

計 275件 57億0002万余円 (注)

(注) 文部科学省のうち1件及び国立大学法人山口大学の1件は、文部科学省及び国立大学法人山口大学の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。
省庁又は団体名
予算
経理
工事
役務
保険
給付
医療費
補助金
不正
行為
その他
内閣府(内閣府本府)
12 12
総務省
15 5 20
外務省
1 1
文部科学省
24 24
厚生労働省
1 4 2 132 3 142
農林水産省
1 1 16 18
経済産業省
5 5
国土交通省
1 31 1 33
環境省
11 11
防衛省
1 1
日本私立学校振興
・共済事業団
3 3
日本年金機構
1 1
独立行政法人
海技教育機構
1 1
国立大学法人
山口大学
1 1
阪神高速道路
株式会社
1 1
日本下水道事業団
1 1
3 3 4 4 2 249 2 8 275
(ア) 予算経理

3件 9億8725万余円

<会計経理が適正を欠いていたもの>

〇農林水産省

〇国土交通省

〇国立大学法人山口大学

(イ) 工事

3件 5530万余円

(ウ) 役務

4件 1億5087万余円

<必要な業務を適時適切に実施していなかったもの>

〇独立行政法人海技教育機構

<契約額が割高となっていたもの>

〇日本年金機構

<成果品が所期の目的を達していなかったもの>

〇阪神高速道路株式会社

<支払額が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

(エ) 保険給付

4件 3770万余円

(オ) 医療費

2件 1億5488万余円

<医療費の支払が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

(カ) 補助金 (注)

249件 39億7885万余円

(注) 「補助金」には補助金に係る事態のほか、交付金及び負担金に係る事態を含んでいる。

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

〇内閣府(内閣府本府)

総務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

環境省

〇日本私立学校振興・共済事業団

(キ) 不正行為

2件 2777万余円

<現金が領得されたもの>

外務省

〇国土交通省

(ク) その他

8件 3億1236万余円

ウ 収入支出以外に関するもの

計 4件 31億2594万余

省庁又は団体名
予算経理 不正行為
 
防衛省
1 1
独立行政法人
情報処理推進機構
1 1
国立大学法人
旭川医科大学
1 1
国立大学法人
大阪大学
1 1
3 1 4
(ア) 予算経理

3件 31億2179万余円

(イ) 不正行為

1件 414万余円

<物品が領得されたもの>

防衛省

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

計 20件

ア 会計検査院法第34条の規定によるもの

3件

適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの

3件

〇厚生労働省

防衛省

イ 会計検査院法第34条及び同法第36条の規定によるもの

3件

(ア) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し及び同法第36条の規定により意見を表示したもの

1件

(イ) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により意見を表示したもの

1件

(ウ) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し並びに同法第36条の規定により意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

ウ 会計検査院法第36条の規定によるもの

14件

(ア) 意見を表示したもの

8件

総務省

外務省

〇厚生労働省

〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社

4件 背景金額 東日本高速道路株式会社 602億8839万円
中日本高速道路株式会社 476億2886万円
西日本高速道路株式会社 2824億3449万円
本州四国連絡高速道路株式会社 226億3957万円
(イ) 意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

(ウ) 改善の処置を要求したもの

5件

〇内閣府(内閣府本府)

〇農林水産省

〇国土交通省

〇内閣府(内閣府本府)及び総務省

(3) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

計 28件

総務省

外務省

財務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

防衛省

〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

3件 指摘金額 東日本高速道路株式会社 2650万円
中日本高速道路株式会社 2340万円
西日本高速道路株式会社 6120万円

〇日本年金機構

〇独立行政法人大学入試センター

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構

〇日本郵便株式会社

(4) 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

本院が意見を表示し又は処置を要求したもののうち、令和3年度決算検査報告を作成するまでに当局において処置が完了していなかったものは、23件あり、その結果を掲記した。このうち、処置が完了したものが18件、処置が完了していないものが5件となっており、省庁等別にその概要を示すと表3のとおりである。

表3 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果の概要(単位:件)

省庁又は団体名 検査報告年度別処置未済件数 今年次に当局が講じた処置の状況
処置が完了したもの 処置が完了していないもの
内閣府(内閣府本府) 令和3年度 注(1)
1
注(1)
1
総務省
3年度 注(1)
1
注(1)
1
外務省
3年度 1 1
文部科学省
3年度 1 1
厚生労働省
2年度 1 1
3年度 5 3 2
農林水産省
2年度 1 1
3年度 5 4 1
経済産業省
3年度 注(2)
2
1 注(2)
1
国土交通省
平成30年度 1 1
令和3年度 2 2
防衛省
平成23年度 1 1
国立研究開発法人
国立環境研究所
令和3年度 1 1
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構
3年度 注(2)
1
注(2)
1
独立行政法人
住宅金融支援機構
3年度 1 1
平成23年度 1 1
30年度 1 1
令和2年度 2 2
3年度 注(1)注(2)
19
注(1)
14
注(2)
5
合計
注(1)注(2)
23
注(1)
18
注(2)
5

注(1) 令和3年度決算検査報告の内閣府(内閣府本府)の1件及び総務省の1件は、内閣府(内閣府本府)及び総務省の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

注(2) 令和3年度決算検査報告の経済産業省のうち1件及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の1件は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

上記のうち、処置が完了していない5件については、その処置状況について引き続き検査することとする。

また、第3章に掲記した意見を表示し又は処置を要求した事項のうち、厚生労働省の1件については令和5年次中に当局において処置が完了したことから、その結果を併せて掲記した。

(5) 不当事項に係る是正措置の検査の結果

昭和21年度から令和3年度までの検査報告に掲記した不当事項に係る5年7月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものが30省庁等における346件153億1996万余円あり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものが30省庁等における343件151億5937万余円ある。