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  • 平成18年度|
  • 第1章 検査の概要

検査結果の大要


第2節 検査結果の大要

 平成19年次の検査の結果については、第2章以降に記載したとおりであり、このうち第3章及び第4章に掲記した事項等の概要は次のとおりである。

第1 事項等別の検査結果

1 事項等別の概要

 検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。

(1) 第3章「個別の検査結果」

ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)

イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注) の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)

ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)

(2) 第4章「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」

ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注) の規定により国会及び内閣に報告した事項)

イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」(国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3(注) の規定により国会に報告した検査の結果)

ウ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)

(注)  
会計検査院法
    
第30条の2  会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
   
第30条の3  会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその結果を報告することができる。
   
第34条  会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
   
第36条  会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

 これらの事項等の件数、金額は、次のとおりである。

事項等
件数
指摘金額
(背景金額)
不当事項
361件
101億6247万円
意見を表示し又は処置を要求した事項
第34条
6件

93億2141万円
(165億7509万円)
第36条
5件

3567億4268万円

143億7226億円
1752億円
4629億5600万円
565億4510万円
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
65件
<53件分>
115億9228万円
5億0662万円
1667億円
6億4110万円
44億6200万円
1億0761万円
81億3838万円
89億9366万円
28億5510万円
3214万円
3835万円
1億2202万円
25億4973万円
11億9282万円
6億4402万円
130億1422万円
260億2927万円
事項計
437件
<419件分>
310億6420万円
国会及び内閣に対する報告
2件
国会からの検査要請事項に関する報告
5件
特定検査対象に関する検査状況
8件
総計
(注5)
451件
<419件分>
310億6420万円
(注1)
 指摘金額・背景金額  指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額、工事や物品調達等に係る過大な支出額、補助金の過大交付額、計算書や財務諸表等に適切に表示されていなかった資産等の額などである。
 背景金額とは、会計経理に関し不適切、不合理な事態が生じている原因が「法令」、「制度」あるいは「行政」にあるような場合や、政策上の問題等から事業が進ちょくせず投資効果が発現していない事態について問題を提起する場合などの、その事態に関する支出額や投資額等である。このような事態における支出等の額は、直ちに不適切な会計経理の額とは言い切れないため、「背景金額」として「指摘金額」と区別している。なお、背景金額は個別の事案ごとにその捉え方が異なるため、金額の合計はしていない。
(注2)
「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが4件ある。
(注3)
 「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているものがあり、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を集計しても計欄の金額とは一致しない。
(注4)
 「国会及び内閣に対する報告」の2件のうち1件は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、第3章の「個別の検査結果」に掲記しており、件数が重複している。
(注5)
件数の合計に当たっては、上記(注4)の重複分(1件)を控除している。

2 第3章の「個別の検査結果」の概要

 第3章の「個別の検査結果」に掲記した各事項について、省庁等別にその件数、金額を示すと次のとおりである。

事項
省庁又は団体名
不当事項
意見を表示し又は処置を要求した事項
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
国会
(衆議院)
 
 
1
6966万円
1
6966万円
裁判所
 
 
 
 
1
1714万円
1
1714万円
内閣
 
 
 
 
1
1億1611万円
1
1億1611万円
内閣府
(警察庁)
 
 
 
 
1
2562万円
1
2562万円
(金融庁)
1
373万円
 
 
 
 
1
373万円
総務省
7
3817万円
 
 
 
 
7
3817万円
法務省
1
150万円
 
 
 
 
1
150万円
外務省
1
238万円
 
 
1
1億7447万円
2
1億7685万円
財務省
3
10億5582万円
〔36〕 1
(3567億4268万円)
1
954万円
5
10億6536万円
(3567億4268万円)
文部科学省

16

2億7422万円

 
 
2
2億4166万円
18
5億1588万円
厚生労働省
181
57億3420万円
〔34〕 1
〔36〕 1
3719万円
(143億7226万円)
3
5億0384万円
186
62億6741万円
(143億7226万円)
農林水産省
30
9億6336万円
〔36〕 1
(1752億円)
9
28億0455万円
(5億0662万円)
(1667億円)
40
37億6791万円
(1752億円)
(5億0662万円)
(1667億円)
経済産業省
15
6935万円
 
 
1
2676万円
16
9611万円
国土交通省
29
3億4285万円
 
 
11
22億2725万円
(6億4110万円)
(44億6200万円)
(1億0761万円)
(81億3838万円)
(89億9366万円)
40
25億6596万円
(6億4110万円)
(44億6200万円)
(1億0761万円)
(81億3838万円)
(89億9366万円)
環境省
1
320万円
 
 
1
3億1712万円
2
3億2032万円
防衛省
1
986万円
〔34〕 2
7605万円
5
12億4997万円
(28億5510万円)
8
13億3588万円
(28億5510万円)
国民生活金融公庫
1
1660万円
 
 
 
 
1
1660万円
農林漁業金融公庫
 
 
 
 
1
6008万円
1
6008万円
中小企業金融金庫
 
 
〔36〕 1
(4629億5600万円)
1
3億1208万円
2
3億1208万円
(4629億5600万円)
公営企業金融公庫
1
1億4655万円
 
 
 
 
1
1億4655万円
国際協力銀行
1
842万円
 
 
 
 
1
842万円
日本私立学校振興・共済事業団
4
1034万円
 
 
 
 
4
1034万円
日本中央競馬会
 
 
〔34〕 1
(165億7509万円)
 
 
1
(165億7509万円)
商工組合中央金庫
 
 
 
 
1
1130万円
1
1130万円
関西国際空港株式会社
1
4億9662万円
 
 
1
(3214万円)
2
4億9662万円
(3214万円)
日本郵政公社
50
6億8973万円 
 
 
3
25億8623万円
53
32億7596万円
成田国際空港株式会社
1
1906万円
 
 
2
2億1309万円
(3835万円)
3
2億3215万円
(3835万円)
東日本高速道路株式会社
 
 
 
 
2
5986万円
(25億4973万円)
2
5986万円
(25億4973万円)
中日本高速道路株式会社
 
 
 
 
2
5395万円
(11億9282万円)
2
5395万円
(11億9282万円)
西日本高速道路株式会社
 
 
 
 
2
2735万円
(6億4402万円)
2
2735万円
(6億4402万円)
独立行政法人農業生物資源研究所
 
 
 
 
1
6008万円
(1億2202万円)
1
6008万円
(1億2202万円)
独立行政法人国立印刷局
 
 
〔34〕 1
2億2454万円
 
 
1
2億2454万円
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
1
379万円
 
 
 
 
1
379万円
独立行政法人科学技術振興機構
1
352万円
 
 
 
 
1
352万円
独立行政法人日本学術振興会
3
2610万円
 
 
 
 
3
2610万円
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
1
223万円
 
 
 
 
1
223万円
独立行政法人日本スポーツ振興センター
 
 
 
 
1
2902万円
1
2902万円
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
2
1億1380万円
 
 
 
 
2
1億1380万円
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 
 
 
 
1
3050万円
1
3050万円
独立行政法人水資源機構
 
 
〔34〕 1
89億8363万円
 
 
1
89億8363万円
独立行政法人雇用・能力開発機構
1
4408万円
 
 
 
 
1
4408万円
独立行政法人国立病院機構
1
2316万円
 
 
 
 
1
2316万円
独立行政法人中小企業基盤整備機構
 
 
〔36〕 1
(565億4510万円)
 
 
1
(565億4510万円)
独立行政法人都市再生機構
1
724万円
 
 
 
 
1
724万円
国立大学法人北海道大学
1
520万円
 
 
 
 
1
520万円
国立大学法人筑波大学
1
1948万円
 
 
 
 
1
1948万円
国立大学法人東京大学
1
2130万円
 
 
1
2590万円
2
4720万円
国立大学法人東京医科歯科大学
 
 
 
 
1
1億8046万円
1
1億8046万円
国立大学法人東京農工大学
1
300万円
 
 
 
 
1
300万円
国立大学法人静岡大学
1
349万円
 
 
 
 
1
349万円
首都高速道路株式会社
 
 
 
 
1
3822万円
1
3822万円
阪神高速道路株式会社
 
 
 
 
1
3465万円
1
3465万円
九州旅客鉄道株式会社
 
 
 
 
1
3672万円
1
3672万円
東日本電信電話株式会社
 
 
 
 
2
2110万円
(130億1422万円)
2
2110万円
(130億1422万円)
西日本電信電話株式会社
 
 
 
 
2
2800万円
(260億2927万円)
2
2800万円
(260億2927万円)
合計
361
101億6247万円
11
93億2141万円
65
115億9228万円
437
310億6420万円

(注1)  「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の〔34〕は会計検査院法第34条によるもの、〔36〕は会計検査院法第36条によるものを示している。
(注2)  ( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はしていない。
(注3)  「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが4件ある。
(注4)  「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているものがあり(労働保険料徴収業務に関するもの(2ヶ所参照 1  2 )並びに鉄道駅総合改善事業に関するもの(2ヶ所参照 1  2 ))、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を集計しても計欄の金額とは一致しない。

 以上の各事項計437件について、その概要を示すと次のとおりである。

(1) 不当事項

 検査の結果、「不当事項」として計361件掲記した。これを収入、支出等の別に分類し、態様別に説明すると、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、「会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた事項」に掲記した事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せ、会計検査院法第31条の規定等による懲戒処分の要求の要否、及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの(計11件 39億9771万余円)

省庁又は団体名
予算経理
租税
保険料
不正行為
財務省
 
1
1
厚生労働省
 
 
2
3
5
国立大学法人北海道大学
1
 
 
 
1
国立大学法人筑波大学
1
 
 
 
1
国立大学法人東京大学
1
 
 
 
1
国立大学法人東京農工大学
1
 
 
 
1
国立大学法人静岡大学
1
 
 
 
1
5
1
2
3
11

(ア) 予算経理

5件 5247万余円


<会計経理が適正を欠いているもの>

〇国立大学法人北海道大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人東京農工大学、国立大学法人静岡大学

国立大学法人において、教員等が個人あて寄附金を受け入れたときは、これを国立大学法人に寄附させて法人として経理することとしているのに、教員等の理解が十分でなかったことなどのため、教員等から国立大学法人に寄附されておらず個人経理されていて、適正を欠いているもの(5件 5247万余円)

(イ) 租税

1件 8億2131万余円


<租税の徴収が適正でなかったもの>

〇財務省

租税の徴収に当たり、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごしたり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりなどしていたため、納税者252人からの徴収額に過不足があったもの(1件 8億2131万余円)

(ウ) 保険料

2件 31億1661万余円


<保険料の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、パートタイム労働者等の短時間就労者を多数使用しているなどの事業主が、常用的に使用している短時間就労者について被保険者資格取得届の提出を怠るなどしていたのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、762事業主からの徴収額が不足していたもの(1件 26億7451万余円)

労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主からの申告書における賃金総額の記載が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、539事業主からの徴収額に過不足があったもの(1件 4億4209万余円)

(エ) 不正行為

3件 731万余円


<現金が領得されたもの>

〇厚生労働省

社会保険事務所等の職員が、国民年金保険料の収納事務に従事中、被保険者から直接現金で受領した同保険料を国庫に払い込まずに領得したもの(2件 295万余円)

国立高度専門医療センターの職員が、収入官吏所属出納員として歳入金の収納事務に従事中、患者から診療収入として受領した現金を収入官吏に払い込まずに領得したもの(1件 436万余円)

イ 支出に関するもの(計300件 54億7502万余円)

省庁又は団体名
予算経理
工事
物件
役務
保険給付
医療費
補助金
貸付金
不正行為
その他
内閣府(金融庁)
1
1
総務省
 
 
 
 
 
 
6
 
1
 
7
法務省
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
外務省
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
財務省
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
文部科学省
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
16
厚生労働省
22
 
 
20
4
2
126
 
1
1
176
農林水産省
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
30
経済産業省
 
 
 
2
 
 
10
3
 
 
15
国土交通省
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
29
環境省
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
防衛省
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
国民生活金融公庫
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
公営企業金融公庫
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
国際協力銀行
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
日本私立学校振興・共済事業団
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
4
関西国際空港株式会社
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
成田国際空港株式会社
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
独立行政法人科学技術振興機構
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
独立行政法人日本学術振興会
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
3
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
独立行政法人雇用・能力開発機構
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
独立行政法人国立病院機構
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
独立行政法人都市再生機構
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
24
1
1
26
4
2
226
5
7
4
300

(ア) 予算経理

24件 1億8588万余円


<会計経理が適正を欠いているもの>

〇内閣府(金融庁)

単身赴任者が出張の際、自宅に宿泊していて宿泊代の支払を必要としていないにもかかわらず、この間の旅費として宿泊料が支給されていて、旅費が過大に支給されているもの(1件 373万余円)

〇厚生労働省

労働局において、超過勤務手当を不適正に支給するなどしており、会計経理が関係法令等に違反し、適正を欠いているもの(22件 1億5898万余円)

〇独立行政法人国立病院機構

帯広病院において、赴任旅費を除くすべての旅費について、国又は機構の会計とは別途に経理していた資金から職員等に支給したり、正規の旅費を職員等に支給することなく同資金に繰り入れたりするなどしていて、会計法令等からみて適正を欠く会計経理を行っていたもの(1件 2316万余円)

(イ) 工事

1件 1906万余円


<設計が適切でなかったもの>

〇成田国際空港株式会社

配電設備の改修工事の実施に当たり、配電盤等を固定するアンカーボルトを設計する際、建築物や設備機器等の用途を考慮した耐震クラスを適用しておらず、設計が適切でなかったため、配電盤等の地震時の機能の維持が確保されていない状態になっているもの(1件 1906万余円)

(ウ) 物件

1件 4億9662万余円



<契約の履行の検査が適正でないもの>

〇関西国際空港株式会社

空港用大型化学消防車の調達に当たり、仕様書等に基づく承諾事務等が十分でなかったため、シャシフレームにおいて仕様書に定められた所要の強度が確保されていない状態になっていたり、不具合等が発生した際に必要な部品が国内に保管されていなかったりしているもの(1件 4億9662万余円)

(エ) 役務

26件 5億6834万余円



<委託費の支払が適正でないもの>

〇厚生労働省

労働関係調査委託事業の実施に当たり、委託費の交付、精算等に係る所要の審査が行われていないなどのため、委託費の出納及び使途等を確認できない状況となっており、会計経理が著しく適正を欠いているもの(1件 1億7750万余円)

<委託費の支払が過大となっているもの>

〇厚生労働省

地域労使就職支援事業に係る委託事業の実施に当たり、業者に水増し請求を行わせたり、委託事業の対象外の経費を支払ったりなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 4736万余円)

地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支払を行いこれを別途に経理するなどしたり、委託事業の対象外の経費を支払ったりなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(17件 1億1751万余円)

地域求職活動援助事業、インターンシップ受入企業開拓事業等の実施に当たり、非常勤職員等が複数の委託事業に従事したとしている日数の合計が年間の従事可能な日数を超過しているのに、当該超過日数についても委託費から人件費を支払っていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 7492万余円)

〇経済産業省

地域自律・民間活用型キャリア教育事業に係る委託費の支払に当たり、委託業務とは関係のない手当や、委託業務の受託者が実際に支払っていない給与等を含めて人件費を算定していたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 322万余円)

サービス産業における先導的な取組に関する支援等に係る委託事業の実施に当たり、免税事業者の人件費等について消費税相当額を含めて算出していたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 1588万余円)

〇独立行政法人科学技術振興機構

先端計測分析技術・機器開発事業に係る委託費の経理において、再委託された開発事業を実施する分担開発者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これにより架空の取引に係る購入代金を所属する大学に支払わせて別途に経理するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 352万余円)

〇独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当たり、委託業務の経費に架空の賃金、旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 1億0957万余円)

<予定価格の積算が過大となっているもの>

〇国民生活金融公庫

清掃業務請負契約に係る予定価格の算定に当たり、近年、清掃単価の下落傾向が著しいことから、直近の積算参考資料の単価を採用すべきであったのに、年度を取り違えて古い年度の単価を採用するなどしたため、支払額が過大となっているもの(1件 1660万円)

<契約額が割高となっているもの>

〇・独立行政法人宇宙航空研究開発機構

建物の定期清掃作業等を請け負わせるに当たり、整理整頓作業の回数に見合った作業員の人数となっていなかったため、契約額が割高となっているもの(1件 223万余円)

(オ) 保険給付

4件 2億1532万余円



<保険の給付が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

厚生年金保険の老齢厚生年金の支給に当たり、受給権者が事業所に常用的に使用されていて、年金の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに、被保険者資格取得届が提出されなかったことなどに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、300人に対して支給停止の手続が執られず支給が適正でなかったもの(1件 1億0739万余円)

雇用保険の失業等給付金の支給決定に当たり、受給者が再就職していながらその事実を申告書に記載していなかったり、事実と相違する雇入年月日を記載したりなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、393人に対する支給が適正でなかったもの(1件 8739万余円)

雇用保険の特定求職者雇用開発助成金のうち特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定に当たり、事業主が申請書等において既に雇い入れている者に形式的に公共職業安定所の紹介を受けさせ、その紹介により雇い入れたこととしているなど、その記載内容が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、37事業主に対する支給が適正でなかったもの(1件 1802万余円)

雇用保険の地域雇用開発促進助成金のうち地域雇用促進特別奨励金の支給決定に当たり、事業主が申告書等において過去3年間に当該事業主の事業所で雇用されて支給の対象とならない者を対象労働者に含めて申請していたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、1事業主に対する支給が適正でなかったもの(1件 250万円)

(カ) 医療費

2件 7億4701万余円



<医療費の支払が適切でなかったもの>

〇厚生労働省

老人保健等における医療費の支払に当たり、医療機関及び薬局から入院基本料、入院基本料等加算、在宅医療料等の診療報酬及び調剤報酬の不適正な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったことなどのため、200医療機関及び66薬局に対する支払が適切でなく、これに係る国の負担が不当と認められるもの(1件 7億2003万余円)

労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払に当たり、医療機関が手術料、入院料等を誤って算定し請求していたのに、これに対する審査が十分でなかったため、133医療機関に対する支払が適正でなかったもの(1件 2698万余円)

(キ) 補助金

226件 27億4194万余円



<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

〇総務省

合併補助事業の実施に当たり、補助対象期間外の合併に係る事業費を補助対象事業費に含めていたため、補助金が過大に交付されているもの(1件 277万余円)

情報通信格差是正事業等の実施及び経理において、必要のない接続確認試験を行う設計としていたり、補助の対象とならない地図情報の作成費や空家、宅地造成地等に係る光加入者装置の設置等経費を補助対象経費に含めていたりなどしていたため、補助金が過大に交付されるなどしているもの(4件 2008万余円)

消防防災施設整備事業の実施に当たり、すべての補助対象装置の実支出額が補助要綱で定める基準額を上回っているとして事実と異なる記載をした実績報告書等を提出し、これにより国庫補助基準額を算出していたため、補助金が過大に交付されているもの(1件 1346万余円)

〇文部科学省

公立学校等施設整備費補助金等の経理において、耐震補強工事の工事費が過大となっていたり、補助の対象とはならない建物等の面積を補助対象面積に含めていたりなどしていたため、補助対象事業費が過大に算定されているもの(9件 4103万余円)

私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)の経理において、助教授が業者に架空の取引を指示して虚偽の請求書等を作成させ、架空の取引に係る購入代金を学校法人に支払わせて別途に経理していたため、補助金が過大に交付されているもの(1件 360万円)

私立高等学校等経常費助成費補助金の経理において、県が私立学校に対する特別な助成をしていないため、加算単価の対象とならない私立学校であるのに、これらの私立学校の生徒等数を含めるなどして加算単価を算定していたため、補助金が過大に交付されているもの(2件 2億1277万余円)

科学研究費補助金の経理において、研究代表者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これにより架空の取引に係る購入代金を所属する研究機関に支払わせて別途に経理していたため、補助金が過大に交付されているもの(4件 1680万余円)

〇厚生労働省

医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費に含めないこととなっている国庫補助を受けて整備した建物等に係る減価償却費や、施設整備を行った際に発行した債券に係る借入利息を総事業費に計上するなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(2件 2239万余円)

保健事業費等負担金の算定において、年に2回目以降の基本健康診査の受診人員数等を負担金の算定対象に含めていたり、70歳以上の基本健康診査の受診者に係る徴収額を基準単価から控除していなかったりなどしていたため、負担金が過大に交付されているもの(4件 2585万余円)

在宅福祉事業費補助金の算定において、社会福祉士等の資格を有しない職員等の人件費を補助対象経費の実支出額に含めていたり、介護用品の支給対象とならない者を支給対象者に含めていたりなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの(3件 1928万余円)

児童保護費等負担金の経理において、児童の扶養義務者の所得税額等を誤認するなどして徴収金の額を過小に算定したり、保育単価の適用を誤るなどして費用の額を過大に算定したりしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されているもの(38件 9569万余円)

次世代育成支援対策交付金の経理において、公立保育所の延長保育促進事業の事業費を算定するに当たり、交付の対象とならない通常の開所時間内の人件費を含めていたことなどのため、交付金が過大に精算されているもの(13件 5087万余円)

生活保護費負担金の算定において、保護を受ける世帯における就労収入等の額を過小に認定するなどして保護費の額を決定していたため、負担金が過大に交付されているもの(9件 3719万余円)

生活保護費負担金の算定において、保護施設の配置医師が常勤医師でないのに、常勤医師の一般事務費単価に基づいて施設事務費の基準額を設定していたため、事業主体が支弁した施設事務費に係る負担金が過大に交付されているもの(1件 1363万余円)

身体障害者保護費負担金の算定において、常勤医師等の配置に係る所定の要件を満たした場合に加算される常勤医師加算の適用を誤ったため、負担金が過大に交付されているもの(1件 828万余円)

精神保健対策費補助金の経理において、施設の入所者個人の生活に必要な光熱水費や授産事業に要する費用を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(7件 2353万余円)

介護保険の普通調整交付金の算定において、介護給付費等の額や後期高齢者数を誤るなどして調整基準標準給付費額や普通調整交付金交付割合を過大に算出していたため、交付金が過大に交付されているもの(3件 407万余円)

国民健康保険の療養給付費負担金の交付に当たり、市町村において、遡及して退職被保険者等となった者に係る医療給付費を一般被保険者に係る医療給付費から控除していなかったなどのため、負担金が過大に交付されているもの(14件 1億7620万余円)

国民健康保険の財政調整交付金の交付に当たり、市区町村において、調整対象需要額を過大に算定したり調整対象収入額を過小に算定したりなどしていたため、交付金が過大に交付されているもの(31件 5億6794万余円)

〇農林水産省

自給飼料増産総合対策事業の実施に当たり、自給飼料の生産から完全混合飼料(TMR)の調製及び農家への供給までをシステム化したTMRセンターの建設工事における地盤改良の施工数量が設計数量の半分以下となっていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 269万余円)

森林環境保全整備事業等の実施に当たり、森林所有者が自ら又は他の林業者に請け負わせて作業を実施していて実質的な事業主体は森林所有者であるにもかかわらず、森林組合が事業主体であるとして所定の諸掛費を加算して補助金の交付申請を行うなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの(3件 8718万余円)

トレーサビリティシステム導入促進対策事業の実施に当たり、導入した端末装置の一部しか設置されておらず、設置されなかった端末装置が梱包されたまま倉庫に保管されているなどしていて、生産から加工流通、販売までの情報を消費者に提供するシステムが構築されておらず、補助の目的を達していないもの(1件 2億4354万円)

経営多角化等施設整備事業の実施に当たり、補助対象外施設との共用部分に係る費用をあん分せず、すべて補助対象経費として計上していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 449万余円)

果樹共済事業の実施に当たり、虚偽の申込みに対する引受けが行われていて、共済掛金国庫負担金等が過大に交付されているもの(1件 75万余円)

集落環境整備事業で整備された親水施設等が、補助の目的である住民の憩いや交流の場を提供するなどのための施設としてではなく、有料の釣り堀施設として管理されるなどしていて、補助の目的外に使用されているもの(1件 1195万余円)

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業として実施している土地改良事業が、同事業の施行に係る地域内にある農用地等の所有者等のうち3分の2以上の同意を得ていないことから、土地改良法に定める申請のための要件を満たしておらず、事業の実施が適切とは認められないもの(1件 4億4457万余円)

農道環境整備事業の実施に当たり、切土法面を緑化する際、現場の勾配、土質等の条件 から植生基材吹付工を選定する必要があったのに、この条件に適さない種子散布工を選定していて、設計が適切でなかったため、植物が十分に生育しておらず、切土法面の風化及び侵食が進んでいて、工事の目的を達していないもの(1件 420万余円)

水土保全林整備事業の実施に当たり、常時水が流下している渓間に設置する土留工を設計する際、流水の土留工に及ぼす影響についての検討が十分でなく、設計が適切でなかったため、土留工の安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達していないもの(1件 202万余円)

海岸保全施設整備事業の実施に当たり、波力を受ける護岸の基礎捨石を保護するなどのため設置される被覆石を設計する際、海岸管理者が定める設計波とは異なる波を設計波として用いて所要質量を算定していて、設計が適切でなかったため、護岸の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 258万余円)

漁協等経営基盤強化対策事業等の実施に当たり、漁業協同組合の合併を計画的に推進するという補助事業等の目的からみて補助等の対象とはならないふるさと海づくり大会に要する経費などを補助対象事業費等に含めていたため、補助対象事業費等が過大に精算されているもの(1件 601万余円)

漁港改修事業で造成した漁港施設用地に整備した駐車場兼多目的広場を、漁港環境整備施設を利用する者のためではなく、特定の住民のための専用駐車場等として補助の目的外に使用しているもの(1件 340万余円)

農村振興総合整備統合補助事業の実施に当たり、重力式コンクリート擁壁について土圧による滑動等に対する安定計算を行う際、擁壁背後の地形の断面形状が道路幅員から先の部分については傾斜地となっているのに、これを水平であるとして作用する土圧を算定していて、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 150万余円)

畑地帯総合整備事業の実施に当たり、調整池に設置する洪水吐の内部にコンクリート版等の設置を行わないこととする設計変更を行っていることから、洪水吐の前面壁に生ずる曲げモーメントが当初設計に比べて増加することが見込まれるのに、応力計算の再検討を行っておらず、設計が適切でなかったため、洪水吐等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 505万余円)

ITフードチェーン確立事業の実施に当たり、補助対象事業であるシステム開発・機器整備等の契約金額が水増しされていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 1870万余円)

経営体質強化施設整備事業等の実施に当たり、消費税の申告により仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額が確定するなどした場合、その金額を返還しなければならないのに返還していないもの(4件 1566万余円)

麦・大豆品質向上対策費補助金の交付に当たり、品質等の要件を満たす大豆の生産割合が過大となるなどしていて大豆に係る助成額が過大に算定されていたため、補助金が過大に交付されているもの(8件 3903万余円)

木材需給安定対策事業の実施に当たり、補助事業以外の業務に従事していた日数を含めて人件費を算出していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 6996万余円)

〇経済産業省

資源循環型地域振興施設整備事業の実施に当たり、購入した測定装置が不具合を生じて、リサイクル施設の生産ラインに組み込まれておらず、使用されていなかったため、補助の目的を達していないもの(1件 300万円)

古紙再利用分野開拓事業の実施に当たり、実際に支払った額によることなく委託先の人件費を算定していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 504万余円)

中小企業創業・経営革新等支援補助金等の経理において、支払の実績がない経費を補助対象事業費に含めたり、補助金の交付決定前の発注に係る経費を補助の対象としたりなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されるなどしているもの(5件 1485万余円)

電源立地地域対策交付金の経理において、工事費又は設計委託費を過大に積算したり、工事の設計数量を過大に算出したりしていたため、交付金が過大に交付されているもの(3件 1384万余円)

〇国土交通省

特定環境保全公共下水道事業の実施に当たり、反応タンクを設計する際、誤って、常時及びレベル1地震動時の応力計算を行っておらず、設計が適切でなかったため、反応タンク等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 3215万余円)

通常砂防事業の実施に当たり、橋りょうの落橋防止システムを設計する際、誤って、落橋防止構造を設置しておらず、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 728万余円)

道路改築事業等の実施に当たり、鉄骨造り建物の建物移転料を算定する際、建物の主要な構造部分として適用すべきH形鋼の厚さによる区分を誤り、それに基づいてく体の鉄骨重量及び耐用年数を決定するなどしたため、事業費が過大となっているもの(4件 1821万余円)

街路事業の実施に当たり、橋台の基礎を設計する際、誤った基礎の有効根入れ深さにより基礎底面地盤の許容鉛直支持力を算定していて、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 2645万余円)

街路事業の実施に当たり、PC−壁体を用いた擁壁の設計図面を作成する際、B種より強度の高いC種のPC−壁体を使用すれば安全であるとして設計計算を行っていた区間について、誤ってB種のPC−壁体を使用することとしていて、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 1041万余円)

公営住宅家賃対策補助金の経理において、補助基本額の算定基礎となる近傍住宅家賃を過大に算定していたり、補助基本額の減額要素となる入居者負担基準額を過小に算定していたりしたため、補助金が過大に交付されているもの(5件 1957万余円)

災害関連緊急砂防等事業の実施に当たり、鉄線籠型多段積護岸の設計の際に、県が誤って基礎部の保護工と多段積護岸本体を連結する構造としていたり、請負人が多段積護岸本体の鉄線籠各段の連結方法を県に確認せずに鉄線籠の全延長の2分の1の長さしか接続していなかったりなどしていて、設計及び施工が適切でなかったため、護岸全体の安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達していないもの(1件 185万余円)

雪国快適環境総合整備事業により親雪施設として整備したファミリースキー場について、アクセス道路が極めて急勾配となっていることなどから、ファミリースキー場が整備完成後現在に至るまで一度も供用されていない状況となっていて、補助の目的を達していないもの(1件 4078万余円)

道路改築事業の実施に当たり、擁壁を設計する際、滑動に対する検討を行っていなかったり、擁壁の背後地に施工する予定の盛土の土圧を考慮していなかったりしていて、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 777万円)

河川等関連公共施設整備促進事業の実施に当たり、橋りょうの落橋防止システムを設計する際、誤って、落橋防止構造を設置しておらず、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 430万余円)

道路改築事業の実施に当たり、切土法面等を保護するための植生工を施工する際、鹿の生息数が多い地域であるのに、防鹿柵を設置する設計としていなかったり、鹿による食害の確認後も早期に防鹿柵を設置していなかったりしていて、設計及び管理が適切でなかったため、多くの箇所で植物が消滅するなどしていて、工事の目的を達していないもの(1件 1757万余円

交通安全施設等整備事業の実施に当たり、護岸基礎の根入れ深さを設計変更する際、根入れ深さが著しく不足しているのに洗掘に対処する適切な対策を行っておらず、設計が適切でなかったため、護岸全体の被災を引き起こすおそれがあり、工事の目的を達していないもの(1件 429万余円)

都市公園事業の実施に当たり、植生工の工法を選定する際、土壌硬度を調査することなく硬い土壌への施工に適さない植生マット工を採用していて、設計が適切でなかったため、植物が十分に生育しておらず、切土法面に植物を繁茂させることによって侵食や風化等を防止する効果が期待できないものとなっており、工事の目的を達していないもの(1件 424万余円)

まちづくり交付金による既存建造物活用事業の実施に当たり、交付金の額を算出する際、本件 事業の対象経費とはならない消耗品等の購入費を含めて交付金の額を算定していたため、交付金が過大に交付されているもの(1件 1302万余円)

公共下水道事業の実施に当たり、送水管の移設に係る補償金を算定する際、仕入税額控除により実質的に負担しないこととなる消費税は積算上考慮しないこととされているのに、消費税額を補償費に計上していたなどのため、補償費が過大となっているもの(1件 573万余円)

公営住宅の管理に当たり、公営住宅法に規定されている入居者の公募等を行わずに、特定地元企業等の従業員を入居させていて、適切な管理が行われていないもの(1件 812万余円)

道路改築事業の実施に当たり、軽量盛土用大型発泡スチロールブロックを用いた軽量盛土を設計する際、背面地盤の傾斜角度が45度より急な箇所において、荷重が下層のブロックに集中して作用することを照査しておらず、設計が適切でなかったため、軽量盛土の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 1046万余円)

緊急地方道路整備事業の実施に当たり、契約図書等を作成する際、橋台の基礎である場所打杭に使用するコンクリートについて、誤って、安全とされるコンクリートより強度の低いコンクリートを使用することとしていて、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの(1件 7192万余円)

河川改修事業の実施に当たり、建物等移転補償に要する費用のうち、建物の基礎杭の補償費の算定が適切でなかったなどのため、補償費が過大となっているもの(1件 1290万余円)

鉄道駅総合改善事業(移動円滑化事業)の実施に当たり、消費税の課税対象外である補償金工事費に消費税相当額を含めて委託工事費を精算していたことなどのため補助金が過大に交付されていたり、移動円滑化施設の一部が補助事業者に引き渡されていなかったため補助金の交付条件に違背したりしているもの(1件 1093万余円)

地域観光振興事業の実施に当たり、ボランティアにより無償で提供を受けた作業や業者から無償で提供を受けていた資材等に係る経費を補助対象事業費に計上したり、実際の支払額より高い金額を契約額として報告したりするなどして、補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 481万余円)

衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム整備事業の実施に当たり、事業主体が実績報告書の内容とは異なる補助対象外の機器を一部購入していたため、補助対象となる機器を設置した車両数が補助要件を下回ることから、補助の対象とならないもの(1件 1000万円)

〇環境省

廃棄物処理施設整備事業により整備した灰溶融設備を故障させたまま放置していて適正な維持管理が行われていないため、補助の目的を達していないもの(1件 320万余円)

〇日本私立学校振興・共済事業団

私立大学等経常費補助金の交付に当たり、学校法人から提出された算定資料に、補助金の額の算定対象とならない学生や専任教員等の数が含まれるなどしていたのに、この資料に基づいて補助金の額を算定したため、交付額が過大となっているもの(4件 1034万余円)

〇独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金の経理において、研究開発者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書及び請求書を作成させ、これにより学校法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせて業者に管理させていたため、助成金が過大に交付されているもの(1件 379万余円)

〇独立行政法人日本学術振興会

科学研究費補助金の経理において、研究代表者等が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これにより架空の取引に係る購入代金を所属する研究機関に支払わせて別途に経理していたため、補助金が過大に交付されているもの(3件 2610万余円)

(ク) 貸付金

5件 3億9249万余円



<貸付金の経理が不当なもの>

財務省 及び公営企業金融公庫

・病院整備事業を実施する地方公共団体に対する資金の貸付けにおいて、当年度の起債対象事業費から、前年度に起債対象となったもののその年度内の支出が終わらなかったため当年度に繰り越した逓次繰越事業費を控除する必要があるのに、それを控除していなかったため、貸付額が過大となっているもの(2件 3億7898万余円)

〇経済産業省

小規模企業者等設備導入資金の貸付けにおいて、借主が、設備を生産活動ではなく研究開発のみに使用していて、付加価値額等が向上すると見込まれるものであるという貸付けの要件 を当初から満たしていなかったり、設備を貸付対象事業費より低額で設置したりなどしていて、これに係る国の貸付金相当額が貸付けの目的に沿わない結果となっているもの(3件 1350万余円)

(ケ) 不正行為

7件 4287万余円



<現金が領得されたもの>

〇総務省

行政評価事務所の職員が、資金前渡官吏の補助者として小切手の作成等の事務に従事中、無断で小切手を作成するなどし、これを現金化して領得したもの(1件 184万余円)

〇法務省

職員が、資金前渡官吏の補助者等として支払等の事務に従事中、正規の国庫金振込明細票を、自己等の名義の預金口座を振込先とした虚偽のものに差し替えるなどして、前渡資金を領得したもの(1件 150万余円)

〇外務省

大使館の現地職員が、小切手の作成等の事務に従事中、小切手用紙を窃取して、資金前渡官吏の署名を偽造した小切手を作成し、これを現金化するなどして領得したもの(1件 238万余円)

〇財務省

税務署の職員が、国税の還付事務に従事中、還付事務を処理するシステムの端末機を不正に使用した上、虚偽の還付金の支払決議書等を作成するなどして還付金を領得したもの(1件 207万余円)

〇厚生労働省

労働基準監督署の職員が、労働者災害補償保険の保険給付等の審査等の事務に従事中、虚偽の内容の請求書を作成するなどし、事情を知らない知人に開設させた同人名義の金融機関口座に振り込ませ、障害一時金等の給付金を領得したもの(1件 1678万余円)

〇防衛省

海上自衛隊の職員が、児童手当の支払等の事務に従事中、支払決議書を偽造するなどして、現金を領得したもの(1件 986万余円)

〇国際協力銀行

駐在員事務所の現地職員が、現金の出納保管、小切手の作成等の事務に従事中、数量等を水増しした請求書により業者に支払ったこととしたり、偽造した小切手を作成しこれを現金化したりするなどして、現金を領得したもの(1件 842万余円)

(コ) その他

4件 6544万余円



<介護給付費の支払が適正でないもの>

〇厚生労働省

介護保険の介護給付費の支払に当たり、介護サービスを提供する事業者において、サービス提供時間に対応した所要時間区分により介護報酬を算定していなかったり、医療法に定められている医師の員数に満たないのに所定の減算をしていなかったりなど不適切な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったことなどのため、5事業者に対する支払が適正でなく、これに係る国の負担が不当と認められるもの(1件 988万余円)

<助成金の支給が適正でなかったもの>

〇独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給決定に当たり、事業主が支給申請書等において法人の設立登記の日から6箇月経過後も未払のままとなっている経費を支払ったこととするなど、その記載内容が事実と相違していたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、1事業主に対する支給が適正でなかったもの(1件 423万余円)

〇独立行政法人雇用・能力開発機構

中小企業基盤人材確保助成金の支給決定に当たり、事業主が支給申請書等において過去3年間に事業主の企業に勤務したことがある者を新たに雇い入れたこととしているなど、その記載内容が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、24事業主に対する支給が適正でなかったもの(1件 4408万余円)

<補償費の支払が適切でなかったもの>

〇独立行政法人都市再生機構

建物等の移転補償の実施に当たり、補償費を算定する際、非木造建物の地区別補正率の適用を誤って、本来より高い率を用いて補償費を算定したため、補償費が過大となっているもの(1件 724万余円)

ウ 収入支出以外に関するもの(計50件 6億8973万余円)

団体名
不正行為
日本郵政公社
50
50

不正行為

50件 6億8973万余円


<現金等が領得されたもの>

〇日本郵政公社

郵便局の職員が、郵便局で保管していた資金、預金者から受領した郵便貯金預入金、契約者に対する貸付けに必要な書類を不正に作成して払出しを受けた保険貸付金等を領得したもの(50件 6億8973万余円)

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

「意見を表示し又は処置を要求した事項」として計11件掲記した。

ア 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた事項

6件



〇厚生労働省

健康保険・厚生年金保険適用関係届書に係るデータ入力等業務委託契約の予定価格の積算について

社会保険庁では、健康保険事業及び厚生年金保険事業を運営する際に必要な各種届書等のデータ入力等業務を外部の業者に委託して行っているが、その委託契約の予定価格の積算に当たり、データ入力経費の算定がデータ入力装置の有する効率的な機能を活用するようになっていなかったり、届書等の搬送経費の算定が経済的な配送業者を活用するようになっていなかったりしている事態が見受けられた。したがって、社会保険庁において、予定価格の積算を適切なものとするため、同一のデータを入力する項目については固定項目の設定を行うことにより再度入力しないこととして入力文字数を定めたり、届書等を委託業者の車両で搬送した場合と配送業者を活用した場合の経費を比較検討したりするなどの処置を講ずる要がある。(1件 指摘金額 3719万円)

〇防衛省

着後手当の支給について

防衛省では、陸上、海上、航空各自衛隊の隊員が人事異動により赴任する場合、新在勤地に到着後、新住居を見つけるまでの宿泊料や挨拶等の諸費用に充てるため、法律の規定に基づき、赴任旅費の一部として日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額の着後手当を支給することとしている。一方、新在勤地に到着後直ちに公務員宿舎に入居した場合などには、法の規定どおりの旅費を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でないとして、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とするなどの減額調整した額を支給することとしている。しかし、計14基地等において、直ちに公務員宿舎に入居できず実家や友人宅等に宿泊した場合については、宿泊に係る費用の発生が確認できないのに、5日5夜分等の着後手当を支給している事態が見受けられた。したがって、防衛省において、着後手当の支給に当たり、実家や友人宅等を利用したものについては、宿泊費用の発生を伴うことなく直ちに宿舎に入居したものとして、着後手当を2日2夜分に減額調整することを明確に定めるなどの処置を講ずる要がある。(1件 指摘金額 3590万円)

営舎内に居住する自衛官が居室内で使用する電気器具に係る電気料金の負担について

航空自衛隊の各基地等において、営舎内に居住する自衛官が基地司令等の使用許可を受けて、テレビ、冷蔵庫等の電気器具を居室内で私的に使用しており、これらの電気器具に係る電気料金は原則として自衛官個人が負担すべきものであるが、これを負担させておらず、国が全額負担して各基地等の運営経費の一部として支払っている事態が見受けられた。したがって、航空自衛隊の各基地等において、営舎内で私的に使用している電気器具の使用の実態を調査するとともに、これらの使用及び電気料金の負担に関する規程を定め、使用実態に即した電気料金を当該使用者に負担させるなどの処置を講ずる要がある。(1件 指摘金額 4015万円)

〇日本中央競馬会

役務契約の実施における契約事務の適正化について

役務契約の実施に当たり、競馬の公正確保上特段の支障もなく、競争性のある契約であるため、競争契約へ移行することが可能であると認められる事態が見受けられた。また、業務全体を一体として随意契約としていたが、競争契約を実施した場合に公正確保上支障が生ずる業務と特段の支障がない業務とを区分するなどにより、随意契約としていた業務の一部を競争契約へ移行することが可能であると認められる事態が見受けられた。したがって、日本中央競馬会においては、〔1〕 子会社等と締結している契約も含め、競馬の公正確保上特段の支障がないと認められる業務については、施設や業務の状況を踏まえ、競争契約に移行し、また、〔2〕 随意契約を競争契約に移行するため、競争契約を実施した場合の競馬の公正確保上の支障の有無や対応策を検討し、支障がないものについては移行の時期や手順を明確にする要がある。

1件 背景金額
165億7509万円
(随意契約から競争契約に移行することが可能であると認められるなどの契約金額)

〇独立行政法人国立印刷局

官報号外等製造加工請負契約について

独立行政法人国立印刷局では、官報号外等の製造加工請負契約を長年にわたり、随意契約により締結している。しかし、これらの契約に係る作業は、すべて電算化されていることから、版下・組版等の印刷工程をパソコン上で行う作業に熟達した印刷業者であれば、国立印刷局が製品仕様や編集体裁を明確に示すことにより、特段の支障なく製造が行えると認められる。また、当該作業は、国立印刷局工場内で行われていて、材料費、機械設備費、光熱水費等の製造経費相当分は無償で提供されており、所要経費のほとんどは労務費であるのに、予定価格の積算に当たって、こうした実態を考慮することなく、受注業者が自社において業務を行うことを前提にした物価資料の単価料金をそのまま適用していたり、請負業者から聞き取りを行った作業内容を十分検証することなく校正時間等の条件を決定したりしていて、業務の実態とかい離した過大な積算を行っている事態が見受けられた。したがって、国立印刷局においては、随意契約を見直し競争性のある契約方式に移行するとともに、契約単価の積算を業務の実態を反映したより経済的なものとする要がある。(1件 指摘金額 2億2454万円)

〇独立行政法人水資源機構

豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上について

機構の管理する施設の財務諸表への計上に当たり、固定資産を無償で取得した場合に財務諸表に計上すべき資産の価額及び会計処理方法等が規定されていなかったことなどのため、県営かんがい排水事業により改築され、機構が無償で取得した固定資産である農業専用施設が、固定資産として財務諸表に計上されていない事態が見受けられた。したがって、機構において、財務諸表に計上すべき資産の価額及び会計処理方法等を規定し、正確な資産の価額を計上した財務諸表を作成する要がある。(1件 指摘金額 89億8363万円)

イ 会計検査院法第36条の規定により意見を表示した事項

5件


〇財務省

独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について

独立行政法人国立印刷局では、15年4月に独立行政法人に移行する際に、印刷局特別会計から現金及び預金などの資金130億1774万円、事業用の土地1934億4610万円、賃貸土地1037億8641万円などの資産を承継した。その後、賃貸土地の譲渡などにより、中期目標期間の4年目である18年度末には、中期目標期間終了時(19年度末)の資金見込額478億15百万円を300億円程度上回る785億0258万円の資金を保有しているほか、賃貸土地855億2767万円を含む土地2782億4010万円を保有している。上記保有資金のうち498億8629万円が長期運用資金とされており、また、土地譲渡収入のうち売却益の2分の1相当額については中期目標期間終了後に国庫に納付される見込みであるが、土地の帳簿価額相当額については国に返納する規定がないため国立印刷局が保有し続けることになっており、国の特別会計から承継させた資産の有効活用の面から適切とは認められない。したがって、財務省において、国立印刷局の保有資産の適正規模について検討し、不要な資産は国庫に返納させることができるよう適切な制度を整備する要がある。

1件 背景金額
3567億4268万円
(国立印刷局が平成18年度末に保有する資金及び土地の価額)

〇厚生労働省

国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について

市町村の国民健康保険事業の運営の広域化、財政の安定化を図ることを目的として、45都道府県が国民健康保険広域化等支援事業費等補助金の交付を受けて、国民健康保険広域化等支援基金を設置、造成し、無利子貸付け等を行っている。しかし、基金を設置した都道府県の3分の2においては全く貸付実績がなく、貸付実績がある他の都道県においても、貸付累計額の基金造成額に対する割合は平均で25%となっていて基金の造成規模に比して利用が十分でないなど、多額の補助金が有効に活用されていないままとなっていた。したがって、厚生労働省において、貸付条件を見直すなど基金の有効な活用を図るとともに、都道府県ごとの保険者の状況に応じて事業内容の見直しを行う要がある。

1件 背景金額
143億7226万円
(45都道府県における基金造成に係る国庫補助金交付額)

〇農林水産省

農業災害補償制度(農作物共済)の運営について

農林水産省では農業災害補償制度を運営しており、組合等(農業共済組合又は市町村)では農作物共済事業を、農業共済組合連合会では農作物保険事業を行っており、国は共済掛金について毎年多額の共済掛金国庫負担金を負担している。組合等及び連合会が共済金等の支払財源の一部としてそれぞれ保有している共済掛金及び保険料から生じている剰余及び不足の補てん等の財源となる特別積立金の取崩し状況等についてみたところ、組合等及び連合会において、共済掛金及び保険料から多額の剰余が生じていたり、将来生ずる不足の補てん等に窮するおそれがあるかを十分に検討しないまま多額の積立金を取り崩していたりしている事態が見受けられた。したがって、農林水産省において、農作物共済事業及び農作物保険事業の運営がより適切なものとなるよう、組合等及び連合会が保有している共済掛金及び保険料から多額の剰余が生じないよう処置を講ずるとともに、特別積立金を取り崩す際には、将来不足の補てん等に窮するおそれがあるか否かの検討ができるよう具体的な方策を示すなどの要がある。

1件 背景金額
1752億円
(142組合等及び23連合会に昭和62年度から平成18年度までの間に生じている剰余の額)

〇中小企業金融公庫

信用保証協会に対して行う融資事業の効果等について

中小企業金融公庫が信用保証協会に対して行う長期資金の貸付けの状況等についてみると、〔1〕長期資金の預託先金融機関における保証付融資の状況については、預託額と保証債務残高の構成割合にかい離が生じていて、預託と保証債務額の増大とに十分な関連性が認められない状況となってきており、〔2〕保証債務の額の増大及び政策的保証の促進は、各協会における保証の推進に対する取組姿勢、管内の経済情勢等によるところが大きいなど、各協会の保証債務残高等を基礎とした現行の貸付方法は適正な保証債務の額の増大等に資するという融資事業の目的からみると十分な効果が期待できるものとはいえない状況となっており、〔3〕協会の保証基盤については、協会の収支及び基本財産の状況が、一部の協会を除いて、充実したものとなっていることから、融資事業により更にその基盤を強化する必要性は少なく、〔4〕協会への貸付利率は、預託の実態が変化したにもかかわらず、平成5年度当時の預託の実態に合わせた方法を継続し、低い水準のままで見直しが行われていなかった。したがって、公庫において、協会への貸付規模、貸付方法について、各協会の保証債務残高等を基礎とする現行の方式等を見直し、各協会における保証の推進に対する取組姿勢等を十分に勘案して行う方式とすることなどを検討するとともに、協会への貸付利率について見直す要がある。

1件 背景金額
4629億5600万円
(信用保証協会に対する平成18年度末の貸付金残高)

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資している第三セクターに対する出資の管理及び支援等について

独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資している第三セクターのうち関係会社において、出資目的に沿って事業が実施されているか、出資金の管理が適切に行われているかなどについてみると、利用者数の減少などにより出資の目的に沿った事業運営が行われていないなど、多くの関係会社の経営状態が悪化してきているのに、機構において、組織として情報を共有し、有効な経営支援を行えるような体制を整備していなかったり、出資先の会社が全国に散在しているにもかかわらず、支部等とのネットワークが活用されていなかったり、大口出資者である地方公共団体との連携が十分でなかったりしているなどの状況となっていた。したがって、機構において、出資先の管理に関する統一的な管理基準や支部等とのネットワークを活用できるような業務体制を整備するなどして関係会社の事業の支援を適切に行い、支援を実施しても改善が困難であるなどと見込まれる場合には、地方公共団体等と十分協議の上、出資金の回収に向けた管理を行うなどして、関係会社に対する出資金の管理を適切に行う要がある。

1件 背景金額
565億4510万円
(関係会社に対する払込出資額)

(3) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として計65件掲記した。

〇国会(衆議院)

議員会館の入構車両警備業務における警備単価の積算について

議員会館の入構車両警備業務における警備単価の積算に当たり、警備業務の実態を十分に把握していなかったことなどのため、警備員が交互に休憩をとるための交替要員の人数を所要人員数に含めて積算していて、警備単価の積算額が過大となっていた。(1件 指摘金額 6966万円)

〇裁判所

裁判員制度広報用映画制作に係る請負契約において取得した35mmフィルムの利用について

裁判員制度広報用映画制作に係る請負契約において取得した35mmフィルム3本について、取得することについての事前の具体的な調査・検討及び取得後の使用計画の検討や、貸出しなどについての市町村等の関係機関に対する周知が十分でなかったことなどのため、1本が一度使用されたのみで貸出しの実績は全くなく、取得の目的に沿った利用がなされていなかった。(1件 指摘金額 1714万円)

〇内閣

庁舎警備業務における警備費の積算について

庁舎警備業務における警備費の積算に当たり、警備業務の実態を十分に把握していなかったため、実質的には休憩時間となっている時間帯を所要時間数に含めて積算していて、警備費の積算額が過大となっていた。(1件 指摘金額 1億1611万円)

〇内閣府(警察庁)

都道府県警察施設整備費補助金の算定について

警察施設整備事業の実施に当たり、都道府県警察では、補助対象面積を定めた基準表や単位面積当たりの単価を定めた単価表に基づいて、車庫、射撃場、くい打ちなどの区分ごとの所要額を算出した算定表を作成しているが、実際に整備された車庫及び射撃場の面積や車庫の構造が算定表とは異なっていたり、基準表における車庫の補助対象面積の範囲や単価表におけるくい打ち工事の単価の適用が明確となっていなかったりしたため、補助金が過大に交付されていた。(1件 指摘金額 2562万円)

〇外務省

帰国費貸付金債権の管理について

帰国費貸付金債権の管理に当たり、債権回収の具体的な実施方法を明確に定めていなかったことなどのため、延滞債権に対する督促等が的確に行われていなかったり、回収すべき債権と回収の見込みのない債権を混在させたまま管理が長期にわたったりなどしていた。(1件 指摘金額 1億7447万円)

〇財務省

外国へ長期出張する職員に対する日当及び宿泊料の算定について

外国へ長期出張する職員に対する日当及び宿泊料の算定に当たり、旅費算定の基準となる旅行先の区分が関係書類上で特定できるよう記載していなかったり、用務の拠点である現地事務所の所在地を旅行先とする取扱いとなっていなかったりしたため、日当及び宿泊料の算定が適切なものとなっていなかった。(1件 指摘金額 954万円)

〇文部科学省

私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)の算定について

私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)の算定に当たり、補助金交付額算定の基礎になる教育研究活動状況調書の記入方法が必ずしも明確でなかったことなどのため、教育研究拠点大学院重点経費計画書(個人別表)に記入されていない教員に係る科学研究費補助金採択件数等を含めて記入していたり、当該大学が特許を出願したものに係る件数を記入することとされているのに、教員等が出願した件数が記入されていたりなどしていて、補助金が過大に交付されていた。(1件 指摘金額 6349万円)

芸術創造活動重点支援事業等における支援額の精算について

芸術創造活動重点支援事業等の実施に当たり、公演等の実施前に支援限度額及びこれに基づく支援額を決定し請負契約を締結していたが、支援額が実績額に基づいて算定した支援限度額を超過していた場合の措置等についての検討が十分でなかったため、公演等の終了後に精算手続を行うことなく支払っていた。(1件 指摘金額 1億7817万円)

〇厚生労働省

労働関係調査委託事業の会計経理について

労働関係調査委託事業の実施に当たり、厚生労働省において、委託契約書等に委託事業の目的、調査報告事項等を具体的に明示していなかったり、委託事業の実施状況、委託費の会計経理の状況等についての実態把握が十分でなく、各都道府県に対し適切な指導を行っていなかったりしていたなどのため、委託先である各都道府県において、委託費が委託事業における調査報告事項との関連性が明確でない用途に使用されるなどしていて、適正な会計経理が行われていなかった。(1件 指摘金額 7821万円)

生活保護における介護保険料等の代理納付等の活用等について

生活保護の実施に当たり、事業主体において、被保護者に対する介護保険料等の適正納付の指導や介護保険料等の徴収を担当する市区町村等の部署との連携が十分でなく、被保護者の介護保険料等の未納状況を把握していなかったなどのため、介護保険料等の納付のために保護費を支給された世帯において介護保険料等が未納となっているのに、代理納付等の活用等による未納防止が十分に図られておらず、生活保護に係る負担金の交付の目的を達成するものとなっていなかった。(1件 指摘金額 4億1781万円)

不払賃金の是正情報の活用について

労働保険料の徴収業務に当たり、都道府県労働局等の徴収業務担当課が算定基礎調査の対象とする事業主を選定する際に監督業務担当課の把握する不払賃金の是正情報を活用していなかったため、不払事業主の保険料算定において、監督業務担当課の是正指導を受けて支払った額が賃金の総額に算入されておらず、保険料が徴収不足となっていた。(1件 指摘金額 782万円)

〇農林水産省

素牛流通円滑化対策事業の実施について

素牛流通円滑化対策事業について、目的の達成状況や事業効果の把握に基づく見直しが十分でなかったことなどのため、家畜商における家畜流通の活性化が進み、肉用牛飼養規模が拡大するなど肉用牛預託事業が円滑に促進されていて、継続して実施する必要性が乏しくなっているのに、事業の廃止を含めた抜本的な見直しが行われていなかった。

1件 背景金額
5億0662万円
(平成18年度に交付した奨励金の額)

グリーン・ツーリズムビジネス育成事業等における補助対象事業費の取扱いについて

グリーン・ツーリズムビジネス育成事業等の実施に当たり、受講生から徴収した受講料相当額を研修会の開催経費から控除した額を補助対象経費とすべきであったのに、受講料相当額を考慮することなく補助金の額の確定を行っていたため、補助金が過大に交付されていた。(1件 指摘金額 2242万円)

水田かんがい用パイプラインの設置工事における給水栓の設置個数の算定について

水田かんがい用パイプラインの付帯施設である給水栓の設置個数の算定に当たり、給水栓の実際の給水能力を反映した経済的な算定を行うための指針を十分に示していなかったことなどのため、実際にパイプラインの管路内に作用している水圧を考慮することなく地区内の最低の水圧に基づき算定するなどしていて、給水栓の設置個数が過大となっていた。(1件 指摘金額 7793万円)

農道整備事業及び区画整理事業における投資効率の算定等について

農道整備事業及び区画整理事業の実施に当たり投資効率の適切な算定に対する認識が十分でなかったり、事業実施後における事業計画の達成状況を把握することなどの重要性に対する認識が十分でなかったりしたことなどのため、投資効率が適切に算定されていなかったり、事業実施後において年効果額の実績値が計画値を下回っていて計画上の事業効果が十分に発現していなかったりしていた。

1件 背景金額
1667億円
(投資効率の算定が適切でないなどの補助事業が実施されていた地区に係る国庫補助金交付額)

林道工事における植生工の実施について

森林居住環境整備事業等により整備された林道工事の植生工において、施工後に植物の生育判定を行って生育不良等の場合には補修工事を行うという仕組みを整備していなかったなどのため、植生工施工箇所の一部において、植物が発芽しなかったり、枯死したりなどしていて、法面の安定及び緑化により景観の保持を図るという工事の目的が達成されていなかった。(1件 指摘金額 3億5496万円)

木材需給安定対策事業等における補助対象経費の範囲及び算定方法について

木材需給安定対策事業等の実施に当たり、補助対象経費の範囲及び算定方法を明確に定めていなかったことなどのため、通常の団体運営に伴い発生する事務所経費などであって当該事業に直接要したとは認められない経費が補助対象経費に含まれていて、補助金が過大に交付されていた。(1件 指摘金額 9854万円)

木質バイオマス関連事業により整備した施設の運営状況の評価について

木質バイオマス関連事業により整備した製品製造施設等について、事業計画の達成状況報告に対する評価のための基準等が明確に定められていなかったため、利用量等の達成率が低調な施設に対して、適時適切に中小企業診断士等による経営指導を受けさせたり、必要に応じて事業主体に経営改善計画を作成させたりするなどの改善措置が執られていなかった。(1件 指摘金額 8億5267万円)

不要漁船・漁具処理対策事業における助成金の分担及び休漁推進支援事業における助成金の額の算定について

不要漁船・漁具処理対策事業において、事業資金助成金交付の要件である減船者への助成金の公正な分担方法の内容が要綱等に具体的に規定されていなかったことなどのため、減船によって将来資源回復の利益を受ける残存漁業者が公正に分担すべき助成金を、減船後も引き続き残存漁業者に該当する減船者だけが負担するなどしていたのに、助成金が交付されていた。また、休漁推進支援事業において、休漁事業実施中に減船が行われる場合の船団の固定経費相当額の検討が十分でなかったため、助成対象経費である船団の固定経費相当額が減船により減少した場合においても減船前と同額の助成金を交付していて、助成金の交付額が過大となっていた。(1件 指摘金額 13億2228万円)

配合飼料用米穀の販売における売渡評価価格の算定について

配合飼料用米穀の販売における売渡評価価格の算定に当たり、畜種別の使用実態を把握していなかったことなどのため、畜種別の評価価格を単純平均して算定していて、売渡評価価格が過小となっていた。(1件 指摘金額 7575万円)

〇経済産業省

国庫補助金を原資の一部として造成された産炭地域新産業創造等基金を活用して実施する助成事業における基金の効率的な活用について

産炭地域新産業創造等基金による助成事業の実施に当たり、助成事業者が消費税の確定申告を行い、助成対象事業費に係る消費税額のうち仕入税額控除できる額が確定した場合、助成事業者は当該消費税額を実質的に負担していないのに、交付要領等に助成事業における消費税に係る取扱いを明確にしていなかったことなどのため、仕入税額控除した消費税額に係る助成金が助成事業者に対し交付されたままとなっていて、基金が効率的に活用されていなかった。(1件 指摘金額 2676万円)

〇国土交通省

河川区域の一部が廃止されるなどして普通財産となった土地の管理等について

河川改修の実施に伴い河川区域の一部が廃止されるなどして普通財産となった国土交通省所管の一般会計所属の土地について、地方整備局及び府県において、関係法令等に基づく所要の手続を執っていなかったり、土地の実態を十分に把握していなかったりしたことなどのため、土地が無断で使用されていたり、既に国有財産ではなくなっているものが国有財産台帳に登録されていたり、行政財産として管理すべきものが普通財産として管理されていたりしていて、管理等が適切なものとなっていなかった。

1件 背景金額
6億4110万円
(無断で使用されるなどしている土地に係る国有財産台帳の価格)

鉄道駅総合改善事業(移動円滑化事業)における補償金工事費の取扱いについて

鉄道駅総合改善事業(移動円滑化事業)の実施に当たり、鉄道施設の移設等に係る補償金工事に要する費用については、補助事業者がその施設を取得する移動円滑化施設の設置に係る工事に要する費用と異なり、補助事業の委託先鉄道業者がその施設を取得することから消費税の課税対象外であるにもかかわらず、交付要綱等で移動円滑化施設工事と補償金工事とを区分することとなっていなかったことなどのため、補償金工事費に対応する国庫補助金に係る消費税相当額が補助事業者に過大に交付されていた。(1件 指摘金額 5666万円)

スマートインターチェンジの社会実験のために整備した設備の取扱いについて

地方整備局等において、スマートインターチェンジの社会実験に係る業務委託契約で調達した設備等に対する物品管理上の認識が十分でなかったことなどのため、同設備等が帳簿に記録されていなかったり、本格運用後は更新時期が到来するまで会社に無償で貸し続けることとしていたりするなど、その取扱いが国の財産管理上適切なものとなっていなかった。

1件
 
指摘金額
10億3358万円
背景金額
44億6200万円
(スマートインターチェンジ設備等の整備事業費)

管路敷設工事における埋戻し材の選定について

国庫補助事業に係る管路敷設工事の実施に当たり、管路を保護するための埋戻し材として再生砂が利用できたのに、事業主体である県市町では新品の砂を使用していたため、経済的となっていなかったり、環境への負荷を低減することになっていなかったりなどしていた。また、再生砂の利用が現状のままでは経済的とならない工事において、設計図書等に再生砂を利用することを明記することなどによって供給量が増大するなどし、再生砂の利用の促進が図られることが見込まれるのに、事業主体において再生砂を利用することを設計図書等に明記しておらず、積極的な再生砂の利用の促進が図られていなかった。

1件
 
指摘金額
2218万円
背景金額
1億0761万円
(現状のままでは経済的とならない埋戻し材費の積算額に係る国庫補助金相当額)

談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の取扱いについて

国土交通省所管の国庫補助に係る工事等の入札において談合等があった場合に、事業主体は、談合等によって被った損害を回復し、違約金等を速やかに収納し、これに係る国庫補助金相当額を国へ返還する必要があるのに、事業主体において、これらについての認識が十分でなかったこと、国土交通省において、違約金等に係る国庫補助金相当額の返還等の取扱いについて定めがなかったことなどのため、事業主体に収納された違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還が行われていなかったり、事業主体が違約金等の請求を行っていなかったりしていた。

1件
 
指摘金額
8億3156万円
背景金額
81億3838万円
(違約金等の請求を行っていない契約額に係る国庫補助金相当額)

〔本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成19年9月28日に、国会及び内閣に報告している。〕

地方整備局等の職員が着用する作業服の調達について

地方整備局等の職員が着用する作業服の調達に当たり、地方整備局等の間において業務内容に差異はないのに、作業服の標準的な仕様を定めていなかったり、地方整備局等の本局において、本局で一括して契約を締結することに関して検討が十分でなかったりしたために、調達価格に大きな差が生じていたり、同一の仕様の作業服を部門ごとに別々に調達していたりするなど、経済的な調達が行われていなかった。(1件 指摘金額 4307万円)

河川高潮対策区間における間接工事費の算定に当たっての工種区分の選定について

河川改修工事等の河川高潮対策区間における間接工事費の算定に当たり、事業主体である地方整備局及び都県において積算基準の工種区分の選定に対する理解が十分でなかったことや、積算基準において工種区分「海岸工事」を適用すべきか「河川工事」を適用すべきかを必ずしも明確に示していなかったことなどのため、工種区分の選定が適切なものとなっていなかった。(1件 指摘金額 4580万円)

港湾施設の整備工事における潜水士船を用いた捨石均し等工費の積算について

港湾施設の整備工事における潜水士船を用いた捨石均し等工費の積算に当たり、水深15m以上における捨石均し等は、1隻の潜水士船に2人の潜水士を乗せて、作業時間を効率的に確保し経済的な施工がなされている状況が多数見受けられるのに、これを積算に反映させることなく1人の潜水士で施工することとして積算していて、捨石均し等工費の積算額が過大となっていた。(1件 指摘金額 6714万円)

トンネル整備事業における事業実施の効果の早期発現について

トンネル整備事業の実施に当たり、事業の円滑な推進に必要な用地取得に対する認識が十分でなかったため、一部の用地について取得が見込まれるとして工事に着手したものの、当該用地の取得ができず、工事が中止されるなどしていて、多額の費用を投入して整備するトンネル整備事業の実施の効果が早期に発現していなかった。

1件 背景金額
89億9366万円
(検査の対象としたトンネル工事の箇所のうち工事を中止している箇所に係る整備事業費)

浸水想定区域図の作成に必要な調査の実施について

浸水想定区域図の作成に当たり、河川の現況に基づいた正確な調査を行うことの重要性についての認識が十分でなかったため、計画中で着工時期も未定となっているダムの洪水調節能力を見込むなどして河川の現況に基づかない流量によりはん濫解析等を行っていて、浸水想定区域図の作成が適切に行われていなかった。(1件 指摘金額 1321万円)

漁業権等の先行補償に係る利子支払相当額の算定について

港湾事業の実施に当たり、漁業権等の先行補償者に支払う利子支払相当額の算定方法を国土交通省において具体的に定めていないなどのため、元金の返済方法により決まる実際の利子支払額と、事業者が算定した利子支払相当額との間に開差が生じていた。(1件 指摘金額 1億1405万円)

〇環境省

国立公園内の集団施設地区における土地使用料の債権管理事務等について

国立公園内の集団施設地区における土地使用料の債権管理事務等に当たり、適時適切に債権管理等を行う認識が十分でなかったことなどのため、債権発生通知書を速やかに作成しなかったことにより調査決定が遅れたり、滞納が発生した場合に債務者に対する督促が十分行われていなかったり、長期間土地使用料を滞納していて使用許可の取消し等ができるとしているのに使用許可を繰り返していたりなどしていて、債権管理事務等が適時適切に行われていなかった。(1件 指摘金額 3億1712万円)

〇防衛省

自衛隊病院における入院基本料に係る診療報酬の請求について

保険医療機関として診療を行っている自衛隊病院において、入院基本料に係る診療報酬の請求に当たり、手厚い看護体制を執っているのに、看護職員の数等から判断される入院基本料の区分についての検討が十分でなかったため、看護の実態に即した区分に基づく診療報酬の請求が行われていなかった。(1件 指摘金額 6041万円)

輸送役務契約におけるクレーン作業料金の単価の決定等について

部隊等への弾薬、部品等の輸送及びそれに伴うクレーン作業等を行わせる年間輸送役務契約について、クレーン作業料金の単価の決定に当たり市場価格が考慮されていなかったり、対象外の時間を含めて危険品割増料金等を計算していたり、経済的な輸送方法が選定されていなかったりしていたため、クレーン作業等に係る支払額が過大となっていた。(1件 指摘金額 8070万円)

海上自衛隊が調達しているソノブイの管理について

海上自衛隊が調達しているソノブイの管理に当たり、3年間の品質保証期間内に使用する予定のないものは使用数の多い航空基地等に管理換等を行うなどして、古いものから使用していなかったため、3年を超えているものを管理していて、ソノブイの管理が適切に行われていなかった。(1件 指摘金額 4億4316万円)

艦艇乗員待機所の仮眠室の利用の促進について

護衛艦、潜水艦等の停泊中に乗組員の疲労の回復を図るために整備し、運営している艦艇乗員待機所において、管理運営責任者及び使用責任者による仮眠室の割当てが弾力性を欠いていたことなどのため、仮眠室を艦船の特定の海曹士に固定的に割り当てて継続的に利用させていたり、仮眠室の利用率が低くなっていたりしていて、仮眠室の運営が適切なものとなっていなかった。

1件 背景金額
28億5510万円
(艦艇乗員待機所の平成18年度末現在の国有財産台帳価格)

重機関銃の物品管理簿への記録方法について

陸上自衛隊の各部隊等における重機関銃の物品管理簿への記録方法について統一した取扱いが示されていなかったことなどのため、分任物品管理官が作成した物品管理資料において数量等が過小又は過大に報告されているなどしており、当該資料を基に作成される物品増減及び現在額報告書等が実際に管理している数量を正確に表示していなかった。(1件 指摘金額 6億6570万円)

〇農林漁業金融公庫

都道府県調査委嘱事業における調書作成業務に要する経費の算定について

都道府県に委嘱して行う調書作成業務のための経費の算定に当たり、調書作成件数の変化を踏まえた算定方法の見直しを行っていなかったことから、調書作成件数が実際に減少しても調書作成経費は、ほぼ前年度と同額で算定されてきていた。(1件 指摘金額 6008万円)

〇中小企業金融公庫

中小企業信用保険に係る保険料の徴収について

中小企業信用保険に係る保険料の徴収に当たり、信用保証協会において、電算システムに組み込んだプログラムが誤っていたり、決算データの入力等が誤っていたりしていたことから、誤った事故発生率が公庫に通知されていて、公庫において、適正な保険料率が決定されておらず、徴収額が過大になっていたり不足していたりしていた。(1件 指摘金額 3億1208万円)

〇商工組合中央金庫

火災保険契約の割引の利用について

商工組合中央金庫が本店及び各支店において付保していた火災保険契約について、火災保険契約の内容が自由化され様々な割引が新設されているのに、その内容についての理解が十分でなく付保基準の見直しを行っていなかったことなどのため、これらの割引を利用しておらず、火災保険料の支払が不経済となっていた。(1件 指摘金額 1130万円)

〇関西国際空港株式会社

空港内駐車場における放置車両の管理等について

放置車両について、具体的な処理基準を定めていなかったことなどから、車両調査を行うまでの期間、駐車期間経過後の保管及び処分までの期間がいずれも長期になっていることなどにより、放置車両に係る駐車料金相当額等を回収しないまま廃棄せざるを得ない状況となっていて、放置車両の管理及び処分が適切なものとなっていなかった。

1件 背景金額
3214万円
(適切な管理等を行った場合の放置車両61台に係る駐車料金相当額(試算額))

〇日本郵政公社

情報システムの受変電設備等に係る固定資産の管理について

公社において、事業の用に供されておらず使用の見込みもない固定資産について、不用の決定を行うべき部門に通知するようになっていなかったことなどのため、当該資産を固定資産台帳から除却しておらず、これを基に算定される日本郵政公社有資産所在市町村納付金を過大に納付することとなっていた。(1件 指摘金額 21億0692万円)

ポストの美観保持作業協力謝礼金の支払制度の廃止について

ポストの美観保持作業協力謝礼金の支払制度について、作業の委託状況及び実施状況が低調なものとなっており、また、集配局の局員による清掃等で美観は十分維持できることから、謝礼金を支払って実施する必要性が認められないのに、美観保持作業の必要性について十分検討を行わなかったり、作業の導入後にその効果を検証していなかったりしていたため、制度の廃止を含めた見直しが行われていなかった。(1件 指摘金額 2億9105万円)

貯金事務センターにおける委託費の積算について

委託費の積算に当たり、公社本社において、貯金事務センターにおける積算の状況を十分把握しておらず、統一的な取扱いを示すなどの指導が十分でなかったことなどのため、積算の基礎となる作業時間が実態とかい離していたのに、その見直しを行わずそのまま積算に用いていたり、短時間就労者である作業員の人件費単価について、必要のない社会保険料等に係る事業主負担額を加算していたりなどしていて、委託費の積算額が過大となっていた。(1件 指摘金額 1億8826万円)

〇成田国際空港株式会社

空港内駐車場における放置車両の管理等について

放置車両について、車両調査を行うまでの期間、駐車期間、保管場所へ移動するまでの期間及び処分までの期間がいずれも長期になっていることなどにより、放置車両に係る駐車料金相当額等を回収しないまま費用をかけて廃棄せざるを得ない状況となっていて、放置車両の管理及び処分が適切なものとなっていなかった。

1件 背景金額
3835万円
(適切な管理等を行った場合の放置車両189台に係る駐車料金相当額(試算額)

学校等施設の騒音防止工事に対する助成金の交付について

学校等施設の騒音防止工事に対する助成金の交付に当たり、空港周辺における騒音の強度及び頻度を予測して助成金の交付対象区域を設定し、この区域内にある学校等施設であれば助成金を交付することとしていたため、告示等で定められている騒音の強度及び頻度の条件に適合していない学校等施設について助成金を交付していた。(1件 指摘金額 2億1309万円)

〇独立行政法人農業生物資源研究所

ジーンバンク事業の実施について

ジーンバンク事業の実施に当たり、所有する遺伝資源の交換協定を締結する際に交換可能な遺伝資源の有無等を確認していなかったり、委託事業以外の研究業務の補助業務にも従事している非常勤職員の月額賃金を業務の実態を反映することなく支払ったりしていた。

1件
 
指摘金額
6008万円
背景金額
1億2202万円
(委託事業の実績報告書に計上された非常勤職員の賃金)

〇独立行政法人日本スポーツ振興センター

スポーツ施設等のうち事務所等の貸付料の算定について

スポーツ施設等のうち事務所等を貸し付けるに当たり、国の基準に準じて算定した額を貸付料として徴することを慣行としていて貸付料の算定基準等を整備していなかったため、国の基準に準じて算定した額と異なる額を貸付料とするなど、貸付先によって貸付料算定の取扱いが区々となっていた。(1件 指摘金額 2902万円)

〇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

職員寮の入居者に食事を提供するなどの業務に要する委託費の算定について

職員寮の入居者の希望に応じて食事を提供するなどの業務を委託するに当たり、勤務日ではないことから入居者からの食事提供の希望が著しく少ないのに、土曜日を業務を行う日としていたり、従事者の勤務実態等を反映していなかったりしていて、委託費が過大に算定されていた。(1件 指摘金額 3050万円)

〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

料金収受業務におけるアルバイト料の算定について

高速道路の料金収受業務におけるアルバイト料の算定に当たり、アルバイトを必要とする繁忙の発生している時間等の実態を把握していなかったことなどのため、24時間拘束である昼夜勤務の労務単価を使用していたことにより、経済的な算定が行われていなかった。

3件 指摘金額
東日本高速道路株式会社 5986万円
 
中日本高速道路株式会社 5395万円
 
西日本高速道路株式会社 2735万円

鋼道路橋の塗装に係るライフサイクルコストの低減について

鋼道路橋の重防食塗装仕様の選定に当たり、建設から維持補修までの全体の費用であるライフサイクルコストを試算するために必要な耐用年数の算出に至っていなかったなどのため、C2塗装又はC4塗装いずれの塗装仕様を選定するか基準が明確になっておらず、経済的な塗装が行われていなかった。

3件 背景金額
東日本高速道路株式会社 25億4973万円
 
中日本高速道路株式会社 11億9282万円
 
西日本高速道路株式会社 6億4402万円
(C2塗装をC4塗装とした際の効果額(40年後試算額))

〇首都高速道路株式会社

ETC設備等の維持管理業務の実施体制について

ETC設備等の維持管理として実施している緊急対応業務の班体制について、出動状況を十分に把握しないまま班数を決定していたため、出動実績の少ない時間帯に班数を減らすなどの経済的な班体制の検討をしていなかった。(1件 指摘金額 3822万円)

〇阪神高速道路株式会社

料金収受業務におけるETC監視員の労務費の積算について

高速道路の料金収受業務におけるETC監視員の労務費の積算に当たり、時間帯によって増減する通行量を反映した適切な人員配置とするための検討が十分でなかったため、ETC監視員を終日(24時間)配置していて、積算額が過大となっていた。(1件 指摘金額 3465万円)

〇国立大学法人東京大学

土地及び建物の貸付料の算定について

土地及び建物の貸付料の算定に当たり、平成15年度以前に国有財産の使用許可を受けていた者に対する貸付料の急騰を防止するための一時的な緩和措置を講ずることの趣旨について十分に検討していなかったことなどのため、16事業年度下期の貸付料の算定において、固定資産台帳価格を基に算定した額が15年度の国有財産使用料の1.05倍を超えるときは1.05倍の額を貸付料とするなどの一時的な緩和措置を講じていて、適切な貸付料が徴収されていないものがあり、新規貸付けに係る固定資産台帳価格を基に算定した貸付料と著しい差が生じていて公平性が損なわれていた。(1件 指摘金額 2590万円)

〇国立大学法人東京医科歯科大学

業務の請負、物品の賃貸借等の契約の方式について

業務の請負等の契約の締結に当たり、公正性、競争性及び透明性の確保についての検討が十分でなかったことなどのため、契約の相手方が請負等業務の大半を下請先等に実施させていて、当該業務の履行能力が十分でなく、また、業務内容からみて他の業者でも実施できる業務であると認められるにもかかわらず、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとして随意契約を締結していて、契約方式が適切なものとなっていなかった。(1件 指摘金額 1億8046万円)

〇九州旅客鉄道株式会社

鉄道橋支承部における設計水平力の算出方法について

鉄道橋支承部における、L2地震動に対する設計水平力の算出に当たり、支承部の耐震設計における下部工の最大応答震度の取扱いについての認識が不足していたことなどのため、該当する支承部に接続する下部工の最大応答震度を用いて設計水平力を算出しておらず、支承部の装置等の耐力が不足し、地震後に構造物の機能を早期に回復できる性能である耐震性能IIが確保できない状態となっていた。(1件 指摘金額 3672万円)

〇東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

管理対象電柱の管理について

管理対象電柱の管理において、管理規程に基づく点検方針等に従って点検を行うことの重要性を十分認識していなかったり、ポールテスタの必要配備台数について十分検討していなかったりなどしたため、点検周期に従った点検が行われていなかったり、ポールテスタが支店に配備されていなかったりしていて、点検が点検方針等に従って適切に行われていなかった。

2件 背景金額
東日本電信電話株式会社 130億1422万円
 
西日本電信電話株式会社 260億2927万円
(管理対象電柱の固定資産価額相当額)

加入者宅内で行う通信設備工事等の実績の確認等に係る実施体制の整備について

加入者宅内で行う通信設備工事等の実施に当たり、実績の確認方法等についてのマニュアルを整備していなかったり、共通工程費を加算する場合の適用範囲等についての判断基準を明確に定めていなかったりしたため、実績の確認や費用の請求が適切に行われておらず、請負費が過大に支払われていた。

2件 指摘金額
東日本電信電話株式会社 2110万円
 
西日本電信電話株式会社 2800万円

3 第4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」の概要

(1) 国会及び内閣に対する報告

 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは2件である。このうち、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」にその概要を記載したものは、「第3章 個別の検査結果」に掲記した1件(注) を除く次の1件である。



特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について

 特殊法人等から移行した独立行政法人のうち25法人を対象として会計実地検査を行った。

 検査したところ、〔1〕財務については運営費交付金債務の振替方法として、運営費交付金の交付年度別に経理する区分法が基本とされているのに、特段の理由もなく、その方法を採用していない法人がある。一方、運営費交付金の交付額の算定に当たり、中期目標最終年度末まで使用する見込みのない額等を考慮してその全部又は一部を控除している法人がある。〔2〕業務実績については、学校施設の運営で、設置目的に合致しない就職先に就職した卒業生の割合が9割を超えているものなどがある。また、居住等施設の運営で、本来の設置目的に沿わない者が多数居住しているほか、施設の廃止に向けての取組が進んでいないものがある。さらに、大規模施設の運営で、法人の目的に合致しない利用による収入が全体の8割を超えているものなどがある。〔3〕関係法人との契約については、そのほとんどが「性質又は目的が競争を許さない」ことを理由とする随意契約となっている。
 したがって、〔1〕運営費交付金債務の振替方法として区分法の採用を検討すること、運営費交付金の算定に当たり、中期目標最終年度末まで使用する見込みのない額を有するとしている法人においては、当該保有額の全部又は一部について控除を検討することが必要である。〔2〕学校施設については、社会的ニーズ等を十分考慮して施設の規模等その在り方を検討すること、居住等施設については、市況にも留意しながら早期に、また、できる限り有利な条件で計画的に譲渡等を行うこと、大規模施設については、独立行政法人通則法に規定する設立の趣旨等を踏まえて、施設の在り方を検討することが必要である。〔3〕関係法人との契約については、競争性、透明性を高め、より経済的、効率的な業務運営を確保することが必要である。さらに、各法人の中期目標の中には、業務実績等について数値目標が設定されていないものが見受けられたことから、次期の中期目標の作成に当たっては、業務の性質を考慮の上、法人の設立目的等を踏まえるなどして適切な数値目標を設定することが必要である。
 本院としては、各独立行政法人の財務、業務実績等の業務運営の状況について引き続き検査していくこととする。

(2) 国会からの検査要請事項に関する報告

 国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査院法第30条の3の規定により検査の結果を報告したものは次の5件である。

ア 政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について

 本院は、参議院からの検査要請を受け、18年9月、政府開発援助(ODA)に関し会計検査の結果を報告した。そして、同報告において引き続き検査を実施する必要があるとした〔1〕開発コンサルタント、NPO等への委託契約の状況、〔2〕スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について、会計実地検査を行うなどして検査及び調査を実施した。
 検査したところ、〔1〕については、独立行政法人国際協力機構とコンサルタントとの委託契約11箇国13案件において、適切でない経理処理や精算手続が行われていた再委託契約は、株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)に係るものが34件、PCIと共同企業体を構成していた応用地質株式会社に係るものが2件、計36件(同機構への不正請求額計9041万余円)であることが判明した。ついては、外務省、同機構等においては、このような事態が生じることのないよう、引き続き不正等に対する取組を一層強化するとともに再発防止に努める必要がある。本院としては、今後とも、ODAに関するコンサルタントとの委託契約について、特に再委託契約に関しては、適正な契約の履行が確保されているか、引き続き検査していくこととする。

 〔2〕については、被災国に対するノン・プロジェクト無償資金協力事業において、18年3月末に比べて施設建設に係る工事が進ちょくしたことから、資金供与額に対する支払済額の割合である支払率は、18年3月末と比較し、19年3月末現在、インドネシア共和国では20.5%から62.7%に、モルディブ共和国では30.2%から80.9%に、スリランカ民主社会主義共和国では42.8%から77.5%に上昇していた。一方、同事業の中には、契約が締結されたが給付の完了に至っていない案件や、一部の案件において締結された契約が解除されるなどしているものも見受けられる。本件事業は緊急援助として実施されたものであるため、速やかに必要な施設が建設され資材が調達されて災害復旧・復興のために使用されることが必要である。したがって、本院としては、資金の執行状況について引き続き検査し、取りまとめが出来次第報告することとする。

イ 日本放送協会における不祥事に関する会計検査の結果について

 本院は、参議院からの検査要請を受け、日本放送協会(以下「協会」という。)における不祥事に関し、〔1〕番組制作費等の経理の実施状況、〔2〕不祥事の再発防止に向けた体制整備の状況、〔3〕関連団体の余剰金の状況について会計実地検査を行った。
 検査したところ、〔1〕については、不正経理や不適切経理が行われていた放送料や旅費等の経費を対象として、書類を調査・照合するなどの方法により今回検査した範囲では、現時点で特に架空請求や架空出張等の不正な事態は見受けられなかった。
 〔2〕については、協会が再発防止を目的として実施した経理適正化策等の遵守状況等に関して、書類を調査したり、関係者から説明を聴取したりするなどの方法により今回検査した範囲では、現時点で特に不適切な事態は見受けられなかった。
 協会においては、現在、19年度「コンプライアンス推進のアクションプラン」に基づき、不正防止機能の強化に取り組んでいるが、それを確実に実施していくことが必要である。したがって、本院としては、今後とも、協会における不正防止機能の強化に係る施策の実施状況や、番組制作費等経理全般の実施状況について、引き続き検査していくこととする。
 〔3〕については、17年度末の協会の関連団体34団体のうち、健康保険組合を除く33団体の利益剰余金等は総額886億余円であり、このうち協会の直接出資子会社19社は、全体として財務面での健全性が高いと認められた。また、関連団体との取引の大半は、随意契約であり、協会からの出向者に係る委託費の人件費相当額は協会職員給与等と同等の水準となっていた。そして、協会による委託額の妥当性の検証は、支払証拠書類等による確認までには至っていなかった。
 したがって、協会の直接出資子会社には、今後も、利益剰余金額、当座資産額等の資産状況等を勘案して特例配当を要請するなどして、協会の財政に寄与させることが望まれる。また、関連団体との取引については、一般調達への移行を含めた関連団体との業務委託の在り方を検討するとともに、委託業務従事者に占める出向者の割合を減少させるなどして委託費を削減すること、契約額の妥当性、透明性の確保に留意し、実績原価を確認する機会を増やすなど業務委託額の検証をより積極的に行うことなどに努める必要がある。本院は、これらについて、今後も多角的な観点から引き続き検査していくこととする。

ウ 各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果について

 本院は、参議院からの検査要請を受け、各府省等が締結している随意契約等について、契約全般の状況を把握するとともに、契約事務が適切に行われ、公正性、競争性及び透明性が確保されているかなどについて会計実地検査を行った。
 検査したところ、〔1〕随意契約の方が競争契約より全体に占める割合が高く、平均落札率も高くなっていた。〔2〕随意契約の法令上の適用理由の8割以上を占める「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」の具体的な理由をみると、他に履行可能な者がいないことが必ずしも明確にされていないものが相当数あった。また、契約の一部を抽出して実際に検証したところ、随意契約とした理由の妥当性に関して検討の余地があったと認められるものが多く見受けられた。〔3〕企画競争については統一的な実施基準を作成していない省庁があり、その実施方法においても公平性及び透明性の確保が十分でないものがあった。〔4〕公益法人を契約相手方とする契約については、随意契約の割合が公益法人以外も含めた契約全体でみた場合より更に高くなっており、また、契約条項に基づく書面による申請及び承認がなされないまま再委託が行われていたものや、再委託したことと随意契約とした理由との整合性に疑義のあるものがあった。〔5〕各種契約情報のホームページでの公表については、掲載方法や掲載項目に関し、契約情報へのアクセスの面で利便性に欠けていた。以上のように、各府省等の契約については、公正性、競争性、透明性等の面で様々な課題が見受けられた。
 したがって、各府省等において、契約の締結に当たっては、競争契約を原則とする会計法令の趣旨に則り厳格な運用を行うほか、〔1〕発注する業務の内容を仕様書等においてより具体的かつ詳細に定めるなどして競争契約を拡大すること、競争契約を実施する場合においては、国民生活に対する安全性等への配慮を十分に行った上で、実質的な競争性の確保を図ること、〔2〕随意契約によらざるを得ない場合には、他に履行可能な者がいないかの把握等を厳格に行うこと、〔3〕企画競争の実施に当たっては、公平性及び透明性の一層の向上を図ること、〔4〕従来から公益法人を契約相手方としてきた随意契約については、業務内容を精査し、真に随意契約によらざるを得ない場合に該当するもの以外は速やかに競争契約に移行するとともに、再委託の承認に当たっては書面により申請させるほか、随意契約とした理由との整合性に留意すること、〔5〕契約の透明性の向上に向けて一層の体制整備に努めるとともに、契約情報をホームページで公表する場合には、その利便性を向上させることなどにより、契約の公正性、競争性及び透明性の確保に努める必要がある。
 本院としては、時間的制約等から各府省等の見直し状況に係る検証を終えるに至っていない部分があることから、これを中心に引き続き検査を実施し、検査の結果については、取りまとめが出来次第報告することとする。

エ 我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について

 本院は、参議院からの検査要請を受け、平成19年次は、無償資金協力において被援助国が実施する施設建設や資機材調達等の契約に関し、〔1〕契約の競争性・透明性の向上に向けた外務省及び独立行政法人国際協力機構の取組の状況、〔2〕落札率の状況について会計実地検査を行うなどして検査及び調査を実施した。
 検査したところ、〔1〕については、一般競争入札制度を採り入れ様々な取組を行ってきたが、入札参加者数は平均で2.4者となっており、外務省が説明する事業実施上のリスク等を考慮すると、現在の入札参加者数は必ずしも少ないとは言い切れないが、1者だけが参加した入札では競争性が確保されているとはいえない。ついては、外務省及び同機構は、契約の競争性・透明性の向上に向けたより一層の努力を引き続き行っていくことにより、被援助国政府が最低限現状の入札参加者数を確保し、また、2者以上の参加者を確保していくことなどが望まれる。〔2〕については、外務省の公表資料等に基づき914件の契約について分析を行った。その結果、一般プロジェクト無償についてみると、1者だけ参加した入札会の割合は施設建設で25.4%、資機材調達等で23.5%、平均落札率は施設建設で96.81%、資機材調達等で85.83%、落札率99%以上の割合は施設建設で67.4%、資機材調達等で21.6%となっていた。不落随契の割合は、全体で25.3%となっていた。被援助国が実施する施設建設や資機材調達等の契約に係る予定価格やその基礎となる仕様書、設計書等は被援助国政府が作成し所有するものであることを踏まえた上で、外務省及び同機構は透明性の向上に向けて、落札率の状況について、引き続き公表するなどの努力を行っていくことが望まれる。
 本院としては、20年次は、技術協力を中心に検査し、取りまとめが出来次第報告することとする。
 また、本院は、上記の検査要請に関し、参議院決算委員会理事会での確認事項を受け、「ベトナムにおける、ベトナム交通運輸省第18事業管理局(PMU18)が関係する我が国の政府開発援助」に関し会計実地検査を行うなどして検査及び調査を実施した。
 検査したところ、〔1〕無償資金協力事業について、同機構の資料等では個別の橋りょうごとの建設費及びその推移が具体的に把握できないものとなっていたり、設計変更について同機構に所定の報告をしないまま取付道路の形状変更が行われていたりしていた。同機構においては、多数の橋りょうを建設する事業については、個別の橋りょうごとの建設費及びその推移を的確に把握するための資料の整備等をより一層図る必要があり、また、コンサルタントに制度の一層の理解を促す必要があると認められる。〔2〕円借款事業について、本院は、国際協力銀行やPMU18などから、道路に設置されたトラフィックポストの材料に竹が使われていたため、鉄筋を使用したものを再設置させていたことについて説明を受け現地で確認し、また、当初の設計と異なる砂を承認の手続を執って使用したことについて説明を受けた。さらに、2事業2契約で、仕様書とは異なる車両4台が購入された事態が生じていた。同銀行においては、ベトナム国政府に対し、ガイドラインの趣旨等についてより一層理解を促したり、必要に応じて事業内容のより一層の的確な把握に努めるように求めたりする必要があると認められる。

オ 平成13年度から18年度までの間に内閣府が実施したタウンミーティングの運営に関する請負契約に関する会計検査の結果について

 本院は、参議院からの検査要請を受け、平成13年度から18年度までの間に内閣府が実施したタウンミーティングの運営に関する請負契約に関し、〔1〕契約方法、契約手続などの状況、〔2〕契約金額、支払金額など契約執行の状況、〔3〕会計事務処理の状況について会計実地検査を行った。
 検査したところ、〔1〕事業の実施を先行させ、契約を確定させるまでに必要となる契約書の作成等の手続を事後的に行う処理をしていたり、契約書等の日付をさかのぼって記載したりしていたと認められたものがあった。〔2〕単価契約を締結した14年度以降において、モデル員数にそれぞれ単価を乗じた合計額が落札額と一致する範囲内で、内閣府が関与することなく落札者が契約単価を決定することとしていた事態、対象となる作業の内容などといった単価設定の前提となる条件が仕様書において明確でなかったり、精算員数がモデル員数を継続的に大幅に上回っていたり、請負業者との協議の記録が残されないまま追加費用が多額に発生していたりしていた事態などが見受けられた。〔3〕員数等の指示を後日の精算に用いるために取りまとめた記録が作成されていなかったこと、また、員数等の確認についての書面による記録も作成されていなかったことなどから、タウンミーティング担当室の会計担当も会計課も、請求書に記載された個々の員数等を的確に審査することができない状況となっていた。
 したがって、〔1〕契約手続について、上記のような会計法令に反するなど不適切な処理が繰り返されることのないよう、法令遵守の徹底等の再発防止策を講ずること、〔2〕契約金額、支払金額等について、上記のような事態はコスト意識が十分であったとは認められず、今後、事業が一層経済的に実施されるよう努めること、〔3〕会計事務処理について、今後の請負契約においては必要な記録の整備等が的確に行われるよう、会計機関が必要な指示や態勢整備を行うことに留意することが必要である。
 本院としては、今後とも、同様の請負契約等が適切に実施されているか多角的な観点から引き続き検査していく。

(3) 特定検査対象に関する検査状況

 特定検査対象に関する検査状況として8件掲記した。

ア 租税特別措置等(生命保険関係)の適用状況等について

 租税特別措置は、特定の政策目的を実現するための手段として、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外として設けられているものである。そこで、租税特別措置等(生命保険関係)の適用状況、検証状況等について会計実地検査を行った。その結果、〔1〕生命保険料控除の適用状況については、適用率は84.8%と高くなっており、適用対象には、相互扶助性が低く他の金融商品との差異がほとんどないと思料される確定年金等の方が終身年金より多くなっている状況が見受けられる。〔2〕医療費控除における医療費の保険金による補てん状況については、補てんがある者の割合は低くなっており、適正な申告をしていない者もいるのではないかと思料される事態が見受けられる。〔3〕死亡保険金の非課税措置の適用状況については、高所得者も適用している状況が見受けられ、また、節税目的と思料されるものも見受けられる。
 また、生命保険料控除及び死亡保険金の非課税措置の検証状況については、税制改正を要望する際に行った検証においては、これまでの政策効果について十分な分析を行っていないなどの課題が見受けられ、政策評価においては、これらは評価の対象となっていなかった。
 金融庁は、生命保険料控除及び死亡保険金の非課税措置の適用状況の分析を充実し、そして、検証の内容をより一層充実することにより、生命保険料控除等に係る政策の実効性を高めていくとともに国民に対する説明責任を果たしていくことが肝要である。また、財務省においても、生命保険料控除及び死亡保険金の非課税措置について今後とも十分に検証していくことが肝要である。そして、国税庁においては、医療費の保険金による補てんについて、更に適正な申告がなされるよう一層の取組を行うことが肝要である。
 本院としては、今後とも特別措置の適用状況等について、引き続き検査していくこととする。

イ 特定住宅金融専門会社から整理回収機構が取得した資産並びに株式会社日本長期信用銀行及び株式会社日本債券信用銀行の特別公的管理の終了に伴い預金保険機構が取得した資産の回収状況について

(ア) 特定住宅金融専門会社から整理回収機構が取得した資産の回収状況等について

 本院が預金保険機構において会計実地検査を行ったところ、整理回収機構は、特定住専から6兆1129億円の資産を取得しその回収を行っているが、18年度までの回収の結果、回収益の2069億円を大きく上回る二次損失9573億円が生じている。また、二次損失は国と民間で2分の1ずつ負担することとされており、このうち国の補助金の対象となり得る額は18年度末の累計で2752億円に上っている。仮に、上記の資産の対価の支払に係る借入金の返済期限である23年12月時点で、整理回収機構住専勘定において資金の不足が生じた場合は、国は住専法に基づき、予算で定める金額の範囲内において、損失補てん助成金交付のための補助金を預金保険機構に交付できるとされている。預金保険機構においては整理回収機構とともに、保有する譲受債権等について、引き続き国民負担の最小化の観点から回収の極大化に努める必要がある。また、各年度に生じた回収益の額と合わせて、各年度に生じた二次損失の額やこれらそれぞれの累計額を財務諸表等で公表するなどして、特定住専の処理に係る情報を国民に対して積極的に提供していく必要がある。
 本院としては、整理回収機構による譲受債権等の回収状況や二次損失の発生状況等について今後も引き続き検査していくこととする。

(イ) 日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行の特別公的管理の終了に伴い預金保険機構が取得した資産の回収状況等について

 本院が預金保険機構において会計実地検査を行ったところ、預金保険機構が保有している瑕疵担保資産については、回収は進ちょくしているものの直接償却等の損失額が回収益の額を上回るなどしており、今後においても多額の回収益は見込めないものと推測される。一方、信託株式については、17、18両年度に計2033億円の利益が生じている。預金保険機構の金融再生勘定の欠損金は18年度末で4764億円まで縮小したが、信託株式の含み益の減少等を考慮すると、株式市場の動向等にもよるが、今後の同勘定の財務内容は必ずしも楽観視できる状況にはないものと思料される。そして、預金保険機構においては、国民負担の最小化の観点から、業務委託先における株式の処分が適時適切に行われるよう十分な管理を行うなどして、金融再生勘定の欠損金を縮小していく必要がある。また、瑕疵担保資産について、回収見込額が市場での処分を前提とした評価額を下回ると判断されるに至った場合には、債務者の状況等も勘案しながら一括売却等による回収を図っていく必要がある。
 本院としては、信託株式の処分の状況や瑕疵担保資産の回収状況等について今後も引き続き検査していくこととする。

ウ 政府開発援助の状況について

 政府開発援助について、外務省等の援助実施機関に対して会計実地検査を行うなどして、11箇国の88事業について検査及び調査を実施した。その結果、水産無償資金協力において、調達した機材の一部がいまだ活用されていなかったり、草の根・人間の安全保障無償資金協力において、資金の贈与契約で定められた期間内に施設が完成していなかったり、建設された施設が計画どおり活用されていなかったり、円借款において、建設された施設が活用されていなかったり、利用の低調な状況が継続していたりなどして、援助の効果が十分発現していないと認められるものがあった。したがって、外務省等の援助実施機関は、援助の効果が十分に発現するよう、必要に応じて相手国に対して適時適切な指導、助言を行ったり、援助対象事業の効果の発現を妨げている要因を取り除くことを相手国に一層働きかけていくことなどの措置を講じたりする必要があると認められる。
 我が国の政府開発援助については、今後とも多額の予算が充てられることが見込まれることから、本院では、政府開発援助の事業効果等について引き続き検査していくこととする。

エ 都道府県における不適正な経理処理に係る国庫補助金等の状況について

 一部の府県において、長年にわたり不適正な経理処理による資金のねん出が行われていた事態が明らかになり、地方公共団体における経理について社会的な関心が高まっている。そこで、不適正な経理処理が内部調査によって明らかにされている13府県のうち、内部調査の実施時期及び不適正な経理処理の金額を勘案して選定した5府県において会計実地検査を行い、残りの8県については、関係資料等の報告を求め、これらにより検査を行った。
 検査したところ、会計実地検査を行った5府県については、不適正な経理処理の対象となった公金の中に国庫補助金等が含まれていることが確認できた3府県における国庫補助金等相当額は7634万円であり、このほかにも会計書類等が残っていないなどのため国庫補助金等との関連は不明であるが不適正な経理処理と国庫補助金等との関連の可能性が皆無とはいえないものも含まれていた。また、残りの8県については、内部調査で判明した不適正な経理処理のうち国庫補助金等との関連があった2県に係る国庫補助金等相当額は9574万円であった。
 したがって、今後、〔1〕不適正な経理処理が行われていた府県においては、国庫補助金等が含まれている場合は返還等所要の措置を執るとともに、再発防止策を確実に実行すること、〔2〕他の都道府県においては、不適正な経理処理が行われていた府県における事態やその背景等を認識して国庫補助事業の適正な執行に努めるとともに、内部調査を行う際には国庫補助金等との関連についても留意すること、〔3〕関係省庁においては、不適正な経理処理に係る国庫補助金等相当額分については返還の措置等を講ずるとともに、国庫補助金等の額の確定に当たっては一層厳正な審査を行い、国庫補助事業に係る経理の適正化について引き続き指導の徹底を図ることなどにより、国庫補助事業の適正な実施及び経理に努める必要があると認められる。
 本院は、都道府県において国庫補助金等に関連した不適正な経理処理が行われていることがないか、新たに内部調査が行われ不適正な経理処理が明らかになった県を含め、引き続き検査していくこととする。

オ 国民年金事業における被保険者資格の適用、保険料収納等の実施状況について

 本院は、社会保険庁が実施してきた被保険者資格の適用促進や保険料の収納対策、免除等勧奨の推進、強制徴収の拡充等並びに市場化テストモデル事業について会計実地検査を行った。その結果、〔1〕被保険者の適用促進に関する事務については、住所確認等に係る市区町村の協力の度合により、職権適用対象者に占める職権適用者の割合に社会保険事務局間で大きな開差がある。〔2〕保険料の収納に関する事務については、電話による納付督励において未納者と接触できたもののうち納付約束されたものは27%にとどまっていたり、戸別訪問を行う国民年金推進員1人当たりの収納月数及び収納額並びに保険料1月当たりの収納コストに社会保険事務局間で大きな開差があったりしていて、必ずしも効率的ではないと思料される。〔3〕強制徴収の実施状況については、一部納付、納付誓約及び接触継続中となっているものについて、社会保険事務所等において納付状況を十分に管理していないなどのため督促状が発行されないままとなっているものが見受けられる。また、納付誓約を承認して時効中断の措置が執られているのに、社会保険庁において、その事実を十分に把握できていないため、保険料の納期から2年経過した時点で消滅時効が完成したものとして経理処理が行われているおそれのあるものが見受けられる。〔4〕保険料の収納状況等については、18年度の保険料の納付率が同年度の目標である74.5%を相当下回る66.3%となっており、19年度までに80%に引き上げるという目標達成は困難と思料されたり、18年度における保険料債権4兆7550億円に対し保険料収納額は1兆9038億円で収納額の割合は40%と非常に低い水準にあったりしている。〔5〕市場化テストモデル事業の実施状況については、委託事業の作業実態に適合するような予定価格を作成すべきであり、また、納付月数の要求水準の設定に当たって目標納付率を反映させるべきであると思料される。
 上記のような状況を踏まえると、社会保険庁において、今後、未届者や未納者の減少を図り、また、保険料収納額の増収を図るため、次の点を検討するなどして適正な事業運営を図ることが望まれる。〔1〕職権適用については、市区町村との一層の協力、連携を図る必要がある。〔1〕未納者への納付督励については、できるだけ低い収納コストで、効率的に実施できるよう社会保険事務局間で情報等を共有できるような体制を整備する必要がある。〔3〕強制徴収の実施については、督促状を発行すべきものは速やかに行うなど、債権管理を適切に実施していく必要がある。〔4〕収納対策については、若年層に対する収納対策を検討するとともに、半額免除の取扱いを周知徹底するなどの必要がある。〔5〕市場化テスト事業の実施については、市場化テストモデル事業の実施結果における留意点も踏まえ、一層の納付率向上を図るための取組が必要である。
 本院としては、国民年金事業の実施状況について今後も引き続き注視していくこととする。また、年金記録問題については検査に着手したところであるが、今後、社会保険庁の対応、総務省に設置された年金記録問題検証委員会、年金記録確認第三者委員会及び年金業務・社会保険庁監視等委員会の動向等を注視しつつ、年金記録の在り方について、改善すべき点がないか引き続き検査を実施していくこととする。

カ 国土交通省及び独立行政法人水資源機構における水門設備工事に係る入札・契約の実施状況について

 公正取引委員会は、平成19年3月、国土交通省に対し、官製談合防止法に基づき入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求めるとともに、このことを本院に対して通知した。
 同省及び水資源機構では、この事件等を契機として入札談合防止対策について検討するための委員会を設置し、19年6月にそれぞれ調査報告書を公表した。このような状況を踏まえ、水門設備工事の入札・契約状況について会計実地検査を行ったところ、1者入札が多数見受けられたり、水門機器等の標準化が進んでいなかったり、今後適用することとしている多様な発注方式は課題もあり、現時点では本格的に実施できる段階には至っていなかったりしている状況であった。また、工事費内訳書については不自然な規則性が見受けられたり、不正行為の排除等のためのチェックに活用できないものがあったり、見積りによる積算を行う場合原則として3者以上から見積りを徴取することとされているのに1者からしか見積りを徴取していないものがあったりしていた。そして、違約金特約条項を付すこととされているのに、当該条項が付されていない契約も見受けられた。
 したがって、国土交通省及び水資源機構では、委員会の調査報告書にまとめられた対策を確実に実施し、上記の問題に対処するとともに、談合により生じた損害が回復されていないものについて損害の回復に努める必要がある。
 本院としては、今後とも上記のことが適切に実施され、再発防止対策の効果が十分発現しているか、引き続き検査していくこととする。

キ 福島、和歌山、宮崎各県における国土交通省所管の国庫補助事業に係る入札・契約の状況について

 福島、和歌山、宮崎各県では、官製談合事件を契機として、それぞれ入札・契約制度に係る改善策を公表した。このような状況を踏まえ、国土交通省所管の国庫補助事業に係る公共工事等の入札・契約状況について会計実地検査を行った。その結果、公共工事については、条件付一般競争入札に参加する業者が固定的となっていたり、総合評価方式の実績が少なかったりしているなどの状況が見受けられた。また、公共工事に係る測量、設計等の業務については、一般競争入札等の導入が進んでいないなどの状況が見受けられた。
 したがって、各県においては、それぞれが策定した入札・契約制度に係る改善策の内容を確実に実施していくとともに、今回の検査結果を踏まえ、〔1〕公共工事については、条件付一般競争入札の適用を拡大するに当たり、工事の適正な施工の確保にも十分配慮しつつ、多くの入札者の参加により競争性の高い入札となることを指向して適切な入札参加資格の設定に努めること、総合評価方式の実施に当たっては、価格だけではなく公共工事の品質確保の促進に関する法律等の趣旨に沿って性能、機能等その他の要素にも配慮する適切な運用がなされるよう評価基準、評価方法等の確立に努めること、〔2〕公共工事に係る測量、設計等の業務については、公共工事と比較すると、これまで入札・契約の適正化のための措置は十分に講じられてきていないところであり、より透明性、競争性等の高い一般競争入札等の導入・拡大を検討することなどが望まれる。また、すべての関係者について談合罪の刑が確定するなどした場合には、適時に違約金等の請求を行い、談合により被ったと認められる損害の回復に努めるとともに、受注者等から違約金等が収納された場合には、当該違約金等に係る国庫補助金相当額を速やかに国に返還する必要がある。そして、国土交通省においては、引き続き各地方公共団体に対して、公共工事における一般競争入札の拡大等を図ることなどによる入札・契約のより一層の適正化を求めていくことが望まれる。
 本院としては、今後とも各県の入札・契約制度に係る改善策の実施状況及び談合により被ったと認められる損害の回復状況等について引き続き検査していくこととする。また、他の都道府県における入札・契約制度の適正化のための取組の実施状況についても引き続き注視していくこととする。

ク 独立行政法人及び国立大学法人における情報システムの調達等に関する契約の競争性、経済性の状況並びに業務・システムの最適化に係る取組状況について

 政府出資法人における情報システム関係経費は多額に上るが、このうち独立行政法人等では、国の行政機関の取組に準じて業務・システム最適化のための取組が進められている。そこで、独立行政法人等における情報システムの調達等に関する契約等の状況及び業務・システムの最適化に係る取組状況について、42法人を対象として会計実地検査を行った。
 検査したところ、〔1〕契約等の状況については、随意契約の割合が高く、競争契約においては1者応札契約の割合が高くなっているなど、競争性が十分確保されているとはいえないなどの状況や、ハードウェアとソフトウェアの分離調達が進んでおらず、また、リース契約の契約内容等が明確ではないなどの状況が見受けられた。〔2〕最適化計画の策定に係る取組状況については、19年3月末現在で最適化計画の策定時期さえも未定としているシステムがあったり、大規模システムのうち最適化計画の策定対象とされなかった対象外システムについても、調達面において最適化対象業務・システムと同様の課題を抱えていたりしているなどの状況が見受けられた。
 したがって、〔1〕契約等については、システムの安定的な運用等にも配慮しつつ、随意契約から競争契約への移行、1者応札から複数応札への改善、分離調達の実施、契約内容の明確化などの見直しを的確に進め、競争性、透明性等の向上を図ること、〔2〕業務・システムの最適化に係る取組については、調達面での課題を踏まえて最適化対象業務・システムについて適切に最適化計画を策定、実施していくとともに、必要に応じて適時適切に最適化計画の見直し等を行うこと、また、対象外システムについても調達面での改善を図ること、さらに、対象外システムも含めた個々のシステムごとに十分検討を行い、必要があると認められたシステムについては、速やかに業務・システムの最適化に着手することなどが必要である。
 本院としては、独立行政法人等の情報システムの調達等に関する契約の状況及び業務・システムの最適化に係る取組状況について引き続き注視していくこととする。

第2 観点別の検査結果

 会計検査院は、正確性の観点、合規性の観点、経済性の観点、効率性の観点、有効性の観点等といった多角的な観点から検査を実施した。その結果は「第1 事項等別の検査結果」で述べたとおりであるが、このうち「第3章 個別の検査結果」に掲記した事項について、検査の観点に即して事例を挙げると次のとおりである。

1 主に正確性の観点から検査したもの

 検査対象機関の決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

〔1〕 検査対象機関の管理する施設が固定資産として財務諸表に適切に表示され、財務諸表の真実性が確保されているかなどに着眼して検査した。その結果、「豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上について」 として是正改善の処置を求めた。

〔2〕 検査対象機関において物品管理簿への記録は適切に行われているかなどに着眼して検査した。その結果、「重機関銃の物品管理に当たり、物品管理簿への記録方法を統一してすべての重機関銃を記録することとし、これを基に物品管理資料を作成するよう改善させたもの」 を掲記した。

2 主に合規性の観点から検査したもの

 検査対象機関の会計経理が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているかという合規性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

〔1〕 会計に関する事務を処理する職員は、予算や会計法令等の定めるところに従って、収入金の受入、支出金の支払、契約手続等の事務を適正に行うとともに、その経理処理を確実に行うべきものであるので、これらが予算や会計法令等に従って適正確実に行われているか、また、適正確実に行うような事務処理体制が執られているかに着眼して検査した。その結果、「超過勤務手当を不適正に支給するなどしていたもの」「国又は独立行政法人国立病院機構の会計とは別途に経理していた資金から職員等に旅費を支給したり、正規の旅費を同資金に繰り入れたりするなどの不適正な会計経理を行っていたもの」「教員等個人あて寄附金の経理が不当と認められるもの」 を掲記し、「着後手当の支給について」 として是正改善の処置を求めた。

〔2〕 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、個々の徴収額に過不足がないかに着眼して検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」「中小企業信用保険に係る保険料の徴収に当たり、保険事故の発生率が適正に算出されているか信用保証協会に対して現地調査等を実施して確認することなどにより、保険料の算定の適正化を図るよう改善させたもの」 を掲記した。

〔3〕 老齢厚生年金の支給は適正なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの」 を掲記した。

〔4〕 雇用対策のための給付金や助成金の支給が適正なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」「雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの」 を掲記した。

〔5〕 医療機関からの診療報酬や労災診療費の請求に対する支払が適正かに着眼して検査した。その結果、「医療費に係る国の負担が不当と認められるもの」「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が適正でなかったもの」 を掲記した。

〔6〕 工事の設計において、構造物の所要の安全度が確保されているかに着眼して検査した。その結果、「鉄道橋工事の設計に当たり、支承部における設計水平力の算出方法を適切なものにすることにより、所要の耐震性能を確保するよう改善させたもの」 を掲記した。

〔7〕 物品、役務の調達に当たり、支払額が適正なものとなっているか、契約の履行が適正に行われたかを仕様書等に基づき的確に検査しているか、契約の公正性、競争性が確保されるよう契約事務が適切に行われているかに着眼して検査した。その結果、「労働関係調査委託事業の実施に当たり、調査委託費の交付、精算等に係る所要の審査が行われていないなどのため、調査委託費の出納及び使途等を確認できない状況となっていて、会計経理が著しく適正を欠いているもの」「空港用大型化学消防車の調達に当たり、仕様書等に基づく承諾事務等が十分でなかったため、シャシフレームの所要の強度が確保されていない状態になっているなどしているもの」 を掲記し、「役務契約の実施における契約事務の適正化について」 として是正改善の処置を求めた。

〔8〕 補助金の交付申請や実績報告に係る経理が適正に行われているか、また、補助事業が適正に実施されているかに着眼して検査した。その結果、「科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの」「農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業として実施している土地改良事業が土地改良法に定める要件を満たしておらず、事業の実施が適切とは認められないもの」「木材需給安定対策事業の実施に当たり、補助事業以外の業務に従事していた日数を含めて人件費を算出していたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの」「中小企業創業・経営革新等支援補助金等の経理が不当と認められるもの」「公営住宅家賃対策補助金の経理が不当と認められるもの」 を掲記した。

〔9〕 貸付金について、貸付額が事業費を基に適正に算定されているか、また、事業が関係法令等に基づき適切に実施されその経理は適正かに着眼して検査した。その結果、「財政融資資金の貸付額が過大となっているもの」 及び「公営企業金融公庫資金の貸付額が過大となっているもの」「小規模企業者等設備導入資金の貸付けが不当と認められるもの」 を掲記した。

〔10〕 介護サービスを提供する事業者からの介護給付費の請求に対する支払が適正かに着眼して検査した。その結果、「介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの」 を掲記した。

〔11〕 債権の管理が適切に行われているかに着眼して検査した。その結果、「帰国費貸付金債権の管理に当たり、債権回収の具体的な実施方法を明確に定め、督促等を的確に行うことなどにより、債権の回収に努めるよう改善させたもの」「国立公園内の集団施設地区における土地使用料の債権管理事務等を適切に行うよう改善させたもの」 を掲記した。

3 主に経済性の観点から検査したもの

 検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないかという経済性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

〔1〕 国庫補助事業の事業主体において、談合等に係る違約金等を速やかに収納し、これに係る国庫補助金相当額を速やかに国に返還しているかなどに着眼して検査した。その結果、「地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの」 を掲記した。

〔2〕 工事の設計や積算は経済的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「港湾施設の整備工事における潜水士船を用いた捨石均し等工費の積算を施工の実態に適合するよう改善させたもの」「鋼道路橋の塗装仕様の選定について、塗装の特性等を考慮して見直すことによりライフサイクルコストの低減を図るよう改善させたもの」 を掲記した。

〔3〕 物品の調達は経済的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「職員が着用する作業服の調達に当たり、標準的な仕様を定め地方整備局等ごとに一括して調達することにより、調達額の節減を図るよう改善させたもの」 を掲記した。

〔4〕 役務の仕様や積算は経済的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「庁舎警備業務における警備費の積算について、所要時間数の算出を業務の実態に適合させて適切なものとするよう改善させたもの」「市場価格を考慮してクレーン作業料金の単価を決定することなどにより、年間輸送役務契約に基づく料金の節減を図るよう改善させたもの」「貯金事務センターにおける委託費の積算を作業時間の実態、就労状況等に基づいた適切なものとするよう改善させたもの」「ETC設備等の維持管理業務における緊急対応業務を出動実績などを考慮し、経済的な班体制とするよう改善させたもの」 を掲記した。

〔5〕 国等からの補助金が合理的に算定されているか、事務・事業の実施に対して必要以上に交付されることとなっていないかに着眼して検査した。その結果、「グリーン・ツーリズムビジネス育成事業等において、研修会の受講料など補助事業に関連した収入がある場合の補助対象事業費の取扱いを適切なものとするよう改善させたもの」「国庫補助事業に係る管路敷設工事の実施に当たり、再生砂の利用を促進することにより、環境への負荷を低減し、かつ、経済的な設計、積算を行うよう改善させたもの」 を掲記した。

4 主に効率性の観点から検査したもの

 検査対象機関の業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得ているかという効率性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

〔1〕 労働保険料について、不払の是正指導を受けた事業主に係る徴収業務が是正情報を活用して適切に行われているかに着眼して検査した。その結果、「労働保険料について、不払賃金の是正情報を活用することにより不払事業主の納付する労働保険料の徴収業務を一層適切なものとするよう改善させたもの」 を掲記した。

〔2〕 国庫補助金を原資の一部として造成された基金が効率的に活用されているかに着眼して検査した。その結果、「国庫補助金を原資の一部として造成された産炭地域新産業創造等基金を活用して実施する助成事業における消費税に係る取扱いを適切に行うことにより、同基金が効率的に活用されるよう改善させたもの」 を掲記した。

〔3〕 水害による人的被害の軽減のため河川の浸水想定区域図が河川の現況に基づく正確なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「河川の現況に基づく流量によりはん濫解析等を行うことにより、洪水時の迅速な避難の確保と水害による人的被害の軽減を目的とした浸水想定区域図の作成が適切なものとなるよう改善させたもの」 を掲記した。

5 主に有効性の観点から検査したもの

 検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか、また、効果を上げているかという有効性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

〔1〕 多額の資金を投下して実施した事業がその目的を達成しているか、事業が投資効果を発現しているかに着眼して検査した。その結果、「木質バイオマス関連事業で整備した施設について、事業計画の達成状況報告に対する評価のための基準を整備することなどにより、利用量等の達成率が低調な施設に対して適時適切に改善措置が執られるよう改善させたもの」「トンネル整備事業の実施に当たり、用地取得の状況等を的確に把握するなどして事業を実施することにより、事業効果が早期に発現するよう改善させたもの」「ポストの美観保持作業協力謝礼金の支払制度について、謝礼金を支払って実施する必要性が認められず、作業の委託状況及び実施状況も低調となっていたため、廃止するよう改善させたもの」 を掲記し、「独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について」「国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について」「信用保証協会に対して行う融資事業の効果等について」 として意見を表示した。

〔2〕 事業を取り巻く環境や状況の変化を踏まえつつ事業が適切に実施されているかに着眼して検査した。その結果、「素牛流通円滑化対策事業について、家畜商業協同組合等が実施する肉用牛預託事業の円滑な促進を図るという事業の目的が達成されていて、継続して実施する必要性が乏しいことから、事業を廃止させたもの」 を掲記し、「農業災害補償制度(農作物共済)の運営について」 として意見を表示した。

〔3〕 事業により整備した施設、設備等について、計画に沿って有効に利活用されているかに着眼して検査した。その結果、「トレーサビリティシステム導入促進対策事業で導入した機器等によるシステムが構築されておらず、補助の目的を達していないもの」「雪国快適環境総合整備事業で整備したファミリースキー場が一度も供用されておらず、補助の目的を達していないもの」「艦艇乗員待機所の仮眠室の割当てを弾力的に行うことにより、仮眠室の利用を促進するよう改善させたもの」 を掲記した。

 なお、上記のほか、第4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」においても、前記の各観点から検査を実施しその結果又は状況を掲記したものがある。