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  • 平成30年度|
  • 第1章 検査の概要

第2節 検査結果の大要


第1 事項等別の検査結果

2 第3章の「個別の検査結果」の概要

第3章の「個別の検査結果」に掲記した事項等のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数及び金額を示すと表2のとおりである。

表2 省庁等別事項別検査結果の概要

事項
省庁又
は団体名
不当事項 意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
注(1) 注(1) 注(1)
    条(注(2))件      
国会
(衆議院)
    [36] 1 9億4448万円     1 9億4448万円
内閣
(内閣官房)
    注(3)
[34]・[36] 1
注(3)     注(3)
1
注(3)
内閣府
(内閣府本府)
11 1億7540万円 注(4)
[34]・[36] 1
注(9)
[36] 2
注(4)
40億2675万円
(4933万円)
    注(4)
注(9)
14
注(4)
42億0215万円
(4933万円)
内閣府
(宮内庁)
        1 5846万円 1 5846万円
内閣府
(金融庁)
        1 2025万円 1 2025万円
総務省
8 6億7855万円
注(3)注(4)
[34]・[36] 2
[36] 2
注(3)注(4)
34億5274万円
13億1946万円
1 2億2950万円 注(3)
注(4)
13
注(3)注(4)
56億8025万円
法務省
        1 23億5845万円 1 23億5845万円
外務省
   
注(5)注(9)
[36] 2
注(5)
80億1511万円
(131億7689万円)
1 2994万円 注(5)
注(9)
3
注(5)
80億4505万円
(131億7689万円)
財務省
1 2億1279万円     4 152億3617万円
(11億8542万円)
5
注(8)
154億4771万円
(11億8542万円)
文部科学省
36 6億6474万円 [34]・[36] 1 2億4305万円 2 40億3472万円 39 49億4251万円
厚生労働省
81 18億4369万円 [34] 1
注(9)
[34] [36] 3
注(9)
[36] 2
3994万円
3億1797万円
(12億1237万円)
3658万円
(3437億2957万円)
(2億9144万円)
4 3億0322万円 注(9)
91
25億4140万円
(12億1237万円)
(3437億2957万円)
(2億9144万円)
農林水産省
39 4億7181万円 [34] 1
注(9)
[36] 3
2677万円
135億7299万円
(103億5202万円)
(23億8310万円)
2 3659万円
(18億0913万円)
注(9)
45
141億0816万円
(103億5202万円)
(23億8310万円)
(18億0913万円)
経済産業省
15 8694万円 注(6)
[36] 1
注(6)
202億6103万円
    注(6)
16
注(6)
203億4797万円
国土交通省
23 注(7)
3億3781万円
[34] 1
注(9)
[36] 1
26億8060万円
8億1655万円
(11億7676万円)
5 6億1076万円
(945億1337万円)
注(9)
30
注(7)
44億4572万円
(11億7676万円)
(945億1337万円)
環境省
19 3億0393万円 [36] 1 1億3589万円 3 8億7639万円 23 13億1621万円
防衛省
1 2174万円     注(9)
8
95億1117万円
(50億3682万円)
注(9)
9
95億3291万円
(50億3682万円)
日本私立学校
振興・共済
事業団
12 2億7840万円         12 2億7840万円
日本銀行
        1 970万円 1 970万円
日本中央
競馬会
    [36] 1 15億4484万円     1 15億4484万円
東京地下鉄
株式会社
1 1710万円         1 1710万円
東日本高速
道路株式会社
        注(9)
1
1億4889万円
(11億1514万円)
注(9)
1
1億4889万円
(11億1514万円)
中日本高速
道路株式会社
        注(9)
1
2678万円
(1億0316万円)
注(9)
1
2678万円
(1億0316万円)
西日本高速
道路株式会社
        注(9)
1
5557万円
(6億3784万円)
注(9)
1
5557万円
(6億3784万円)
本州四国連絡
高速道路
株式会社
        注(9)
1
5964万円
(4億2703万円)
注(9)
1
5964万円
(4億2703万円)
日本年金機構
1 130万円 [34] 1 6674万円     2 6804万円
独立行政法人国立美術館
1 530万円         1 530万円
独立行政法人国際協力機構
    注(5)
[36] 1
注(5)     注(5)
1
注(5)
独立行政法人日本スポーツ振興センター
        1 8377万円 1 8377万円
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
1 353万円         1 353万円
独立行政法人石油天然ガス
・金属鉱物
資源機構
        1 1億1966万円 1 1億1966万円
独立行政法人国立病院機構
1 3582万円         1 3582万円
独立行政法人
中小企業
基盤整備機構
    注(6)
[36] 1
注(6)     注(6)
1
注(6)
独立行政法人都市再生機構
        1 19億5021万円 1 19億5021万円
独立行政法人日本高速道路保有・債務
返済機構
    [36] 1 9910万円     1 9910万円
国立研究
開発法人
日本原子力
研究開発機構
        1 10億9675万円 1 10億9675万円
独立行政法人地域医療機能推進機構
1 2667万円         1 2667万円
国立大学法人山梨大学
1 4億5554万円         1 4億5554万円
阪神国際港湾株式会社
1 注(7)
2億0065万円
        1 注(7)
2億0065万円
日本郵便
株式会社
        1 5083万円 1 5083万円
東京電力ホールディングス株式会社
        注(9)
1
195万円
(203億1399万円)
注(9)
1
195万円
(203億1399万円)
合計
254
注(7)
57億2187万円
576億0059万円 44 369億0937万円
注(7)注(8)
1002億3058万円
  • 注(1) ( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はしていない。
  • 注(2) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の[34]は会計検査院法第34条の規定によるもの、[36]は会計検査院法第36条の規定によるものを示している。
  • 注(3) 内閣(内閣官房)の1件及び総務省のうち1件は、内閣(内閣官房)及び総務省の両方に係る指摘であり、金額は総務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 内閣府(内閣府本府)の1件及び総務省のうち1件は、内閣府(内閣府本府)及び総務省の両方に係る指摘であり、金額は総務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(5) 外務省のうち1件及び独立行政法人国際協力機構の1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構の両方に係る指摘であり、金額は外務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(6) 経済産業省の1件及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の1件は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の両方に係る指摘であり、金額は経済産業省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(7) 国土交通省のうち1件及び阪神国際港湾株式会社の1件は、国土交通省及び阪神国際港湾株式会社の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(8) 「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているもの(租税の徴収過不足に関するもの(2か所参照 リンク10144 20152))があり、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を集計しても計欄の金額とは一致しない。
  • 注(9) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方があるものが計12件ある。

以上の各事項計325件について、事項別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。

(1) 不当事項

計 254件 57億2187万余円

 「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの

計 4件 11億4872万余円

省庁又は団体名
租税 保険料 不正行為
 
財務省
1     1
厚生労働省
  2   2
日本年金機構
    1 1
1 2 1 4
(ア) 租税

1件 2億1279万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

〇財務省

(イ) 保険料

2件 9億3461万余円

(ウ) 不正行為

1件 130万余円

<現金が領得されたもの>

〇日本年金機構

イ 支出に関するもの

計 248件 40億9093万余円(注)

(注) 国土交通省のうち1件及び阪神国際港湾株式会社の1件は、国土交通省及び阪神国際港湾株式会社の両方に係る指摘であり、金額の合計に当たっては、その重複分を控除している。

省庁又は団体名
予算
経理
工事
物件
役務
役務
保険
給付
医療費 補助金 その他
 
内閣府(内閣府本府)
      1     10   11
総務省
    1       7   8
文部科学省
            36   36
厚生労働省
        6 2 68 3 79
農林水産省
  2         37   39
経済産業省
            15   15
国土交通省
            23   23
環境省
  1         18   19
防衛省
  1             1
日本私立学校
振興・共済事業団
            12   12
東京地下鉄株式会社
  1             1
独立行政法人
国立美術館
  1             1
独立行政法人
高齢・障害・求職者
雇用支援機構
      1         1
独立行政法人
国立病院機構
1               1
阪神国際港湾
株式会社
              1 1
1 6 1 2 6 2 226 4 248
(ア) 予算経理

1件 3582万余円

(イ) 工事

6件 1億3841万余円

<設計が適切でなかったもの>

〇農林水産省

環境省

防衛省

<積算が過大となっていたもの>

〇東京地下鉄株式会社

〇独立行政法人国立美術館

<施工が適切でなかったもの>

〇農林水産省

(ウ) 物件・役務

1件 3610万余円

(エ) 役務

2件 5090万余円

(オ) 保険給付

6件 1億6192万余円

(カ) 医療費

2件 1億8877万余円

<医療費の支払が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

(キ) 補助金(注)

226件 33億1501万余円

(注) 「補助金」には補助金に係る事態のほか、交付金及び負担金に係る事態を含んでいる。

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

〇内閣府(内閣府本府)

総務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

環境省

〇日本私立学校振興・共済事業団

(ク) その他

4件 2億6389万余円

<介護給付費等の支払が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

<業務委託料の支払が過大となっていたもの>

〇阪神国際港湾株式会社

ウ 収入支出以外に関するもの

計 2件 4億8221万余円

団体名
予算経理 不正行為
 
独立行政法人地域
医療機能推進機構
  1 1
国立大学法人
山梨大学
1   1
1 1 2
(ア) 予算経理

1件 4億5554万余円

(イ) 不正行為

1件 2667万余円

<物品が領得されたもの>

〇独立行政法人地域医療機能推進機構

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

計 27件

ア 会計検査院法第34条の規定によるもの

4件

(ア) 適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの

2件

(イ) 是正改善の処置を求めたもの

2件

イ 会計検査院法第34条及び同法第36条の規定によるもの

6件

(ア) 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め及び同法第36条の規定により意見を表示したもの

1件

(イ) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの

4件

〇厚生労働省

〇内閣府(内閣府本府)、総務省

〇文部科学省、厚生労働省

(ウ) 会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め及び同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの

1件

ウ 会計検査院法第36条の規定によるもの

17件

(ア) 意見を表示したもの

4件

〇国会(衆議院)

〇外務省及び独立行政法人国際協力機構

  • 政府開発援助の実施に当たり、給水事業において濁度低減施設等を整備する場合、事業設計時に既存の送水管の漏水等の影響を考慮して配水池への送水量の検討を十分に行うなどして、援助の効果が十分に発現するよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 2億1389万円 背景金額 131億7689万円)

(2か所参照 リンク10121 20616)

〇厚生労働省

〇経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構の第2種信用基金における政府出資金について、債務保証の事業規模を利用の実態に応じたものに見直すとともに、政府出資金をその事業規模に見合った資産規模とするため、債務保証の利用実績等を考慮するなどして真に必要となる政府出資金の額を検討し、必要額を超えて保有されていると認められる政府出資金に係る資産については、不要財産として速やかに国庫に納付するとともに、今後、同様の事態が生じないように体制を整備するよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 202億6103万円)

(2か所参照 リンク10420 20631)

(イ) 意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

(ウ) 改善の処置を要求したもの

12件

〇内閣府(内閣府本府)

総務省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇国土交通省

環境省

〇日本中央競馬会

〇独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

(3) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

計 44件

〇内閣府(宮内庁)

〇内閣府(金融庁)

総務省

法務省

外務省

財務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇国土交通省

環境省

防衛省

日本銀行

〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社

〇独立行政法人日本スポーツ振興センター

〇独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

〇独立行政法人都市再生機構

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

〇日本郵便株式会社

〇東京電力ホールディングス株式会社

(4) 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

本院が意見を表示し又は処置を要求したもののうち、平成29年度決算検査報告を作成するまでに当局において処置が完了していなかったものは、32件あり、その結果を掲記した。このうち、処置が完了したものが28件、処置が完了していないものが4件となっており、省庁等別にその概要を示すと表3のとおりである。

表3 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果の概要

(単位:件)
省庁又は団体名 検査報告年度別処置未済件数 今年次に当局が講じた処置の状況
処置が完了したもの 処置が完了していないもの
内閣府(内閣府本府)
平成28年度 1 1  
内閣府(金融庁)
27年度 1 1  
外務省
29年度  
文部科学省
29年度 1 1  
厚生労働省
28年度 1 1  
29年度 1
農林水産省
29年度 6 5 1
経済産業省
29年度 1 1  
国土交通省
29年度 1   1
環境省
29年度 2 2  
防衛省
23年度 1   1
29年度 1 1  
日本中央競馬会
29年度 1 1  
東日本高速
道路株式会社
29年度 1 1  
中日本高速
道路株式会社
29年度 1 1  
西日本高速
道路株式会社
29年度 1 1  
日本年金機構
29年度  
国立研究開発法人
森林研究・整備機構
29年度 1 1  
独立行政法人
国際協力機構
29年度  
独立行政法人
福祉医療機構
29年度  
独立行政法人
都市再生機構
25年度 1 1  
23年度 1   1
25年度 1 1  
27年度 1 1  
28年度 2 2  
29年度 注(1)注(2)
注(3)注(4)
27
注(2)注(3)
注(4)
24
3
合計 注(1)注(2)
注(3)注(4)
32
注(2)注(3)
注(4)
28
4
  • 注(1) 平成29年度決算検査報告に掲記した意見を表示し処置を要求した事項は28件あったが、このうち1件については、平成30年次の検査実施期間(29年10月から30年9月まで)中に当局において処置が完了したことから、平成29年度決算検査報告にその結果を併せて掲記した。
  • 注(2) 平成29年度決算検査報告の外務省のうち1件及び独立行政法人国際協力機構の1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(3) 平成29年度決算検査報告の厚生労働省のうち1件及び日本年金機構のうち1件は、厚生労働省及び日本年金機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 平成29年度決算検査報告の厚生労働省のうち1件及び独立行政法人福祉医療機構の1件は、厚生労働省及び独立行政法人福祉医療機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

上記のうち、処置が完了していない4件については、その処置状況について引き続き検査することとする。

(5) 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

ア 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

昭和21年度から平成29年度までの検査報告に掲記した不当事項に係る令和元年7月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものが37省庁等における367件92億9769万余円あり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものが37省庁等における360件91億6629万余円ある。

イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について

平成29年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項66件のうち、検査報告掲記時点で既に履行済であったなどのため検査の必要がなかったもの2件及び今年次は履行状況の検査の対象となる会計経理等の実績がなかったことから検査を実施しなかったもの5件を除いた59件について改善の処置の履行状況を検査した結果、改善の処置が履行されていたものが46件、検査した範囲では改善の処置が履行されていたものが13件となっていた。