平成23年次の検査の結果については、第2章以降に記載したとおりであり、このうち第3 章及び第4章に掲記した事項等の概要は次のとおりである。
検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。
ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)
イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注) の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)
ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)
エ 「不当事項に係る是正措置等の検査の結果」(本院が既往の検査報告に掲記した不当事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関して、当局において執られた是正措置の状況及び処置の履行状況についての検査の結果)
ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注)の規定により国会及び内閣に報告した事項)
イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」(国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3(注)の規定により国会に報告した検査の結果)
ウ 「国会からの検査要請事項に関する検査状況」(国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けた事項に関して、検査報告に掲記する必要があると認めた検査の状況)
エ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)
オ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況)
カ 「特別会計財務書類の検査」(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査)
上記(1)のア、イ及びウ並びに(2)のアからエまでの事項等の件数及び金額は、表1のとおりである。
表1 事項等別検査結果の概要
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| 不当事項 | 425件 | 141億4122万円 | ||||||||||||||||||||
| 意見を表示し又は処置を要求した事項 |
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小計
76件
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| 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 |
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| 事項計 | 555件 |
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| 国会及び内閣に対する報告 |
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— | ||||||||||||||||||||
| 国会からの検査要請事項に関する報告 | 1件 | — | ||||||||||||||||||||
| 国会からの検査要請事項に関する検査状況 | 1件 | — | ||||||||||||||||||||
| 特定検査対象に関する検査状況 | 6件 | — | ||||||||||||||||||||
| 総計 |
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第3章の「個別の検査結果」に掲記した各事項のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数及び金額を示すと表2のとおりである。
事項
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省庁又は団体名
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不当事項 | 意見を表示し又は処置を要求した事項 | 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 | 計
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| 同 (警察庁) |
1 | (4億4678万円) | 1 | (4億4678万円) | ||||||||||||||||||||
| 同 (消費者庁) |
1 | 313万円 | 1 | 313万円 | ||||||||||||||||||||
| 総務省 | 20 | 3億6362万円 | 1 | 1億2679万円 | 21 | 4億9041万円 | ||||||||||||||||||
| 法務省 | 7 | 3億0903万円 | 3 | 1億1780万円 | 10 | 4億2683万円 | ||||||||||||||||||
| 外務省 | 2 | 4億3080万円 | 〔34〕 1 〔36〕 2 |
1795万円 (8億0801万円) (200億円) |
1 | 755万円 | 6 | 4億5630万円 (8億0801万円) (200億円) |
||||||||||||||||
| 財務省 | 6 | 3億8610万円 | 注(3)
〔36〕 2 |
注(3)
650億9926万円 |
1 | (22億2551万円) | 注(3)
9 |
注(3)
654億8536万円 (22億2551万円) |
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| 文部科学省 | 5 | 2036万円 | 〔34〕 1 〔36〕 1 |
3442万円 575億8671万円 |
1 | 52億7203万円 | 8 | 629億1352万円 | ||||||||||||||||
| 厚生労働省 | 257 | 68億7335万円 | 〔34〕 3 注(8) 〔34〕・ 〔36〕 2 注(3) 〔36〕 7 |
6億7289万円 191億3433万円 (1318億8947万円) 注(3) 250億7563万円 (4億3089万円) (1357億3833万円) |
2 | 2億6099万円 | 注(3)
注(8) 271 |
注(3)
、注(7)
512億7234万円 (1318億8947万円) (4億3089万円) (1357億3833万円) |
||||||||||||||||
| 農林水産省 | 注(4)
40 |
注(4)
5億5770万円 |
注(5)
、注(8)
〔36〕 7 |
注(5)
400億3379万円 (22億4129万円) |
注(8)
3 |
57億8579万円 (5億0260万円) (1億2182万円) |
注(5)
注(8) 50 |
注(5)
463億7728万円 (22億4129万円) (5億0260万円) (1億2182万円) |
||||||||||||||||
| 経済産業省 | 12 | 4億0710万円 | 〔34〕 1 〔36〕 2 |
4668万円657億円 (32億4166万円) |
1 | 3469万円 | 16 | 661億8847万円 (32億4166万円) |
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| 国土交通省 | 29 | 26億1073万円 | 注(8)
〔34〕 2 注(8) 〔34〕 ・〔36〕 3 注(6) 〔36〕 6 |
2億0431万円 (5920万円) 8億2817万円 (6億8396万円) (33億1252万円) (1000億4162万円) 注(6) 690億8950万円 (244億9911万円) (792億8700万円) |
1 | 4359万円 | 注(6)
注(8) 41 |
注(6)
727億7630万円 (5920万円) (6億8396万円) (33億1252万円) (1000億4162万円) (244億9911万円) (792億8700万円) |
||||||||||||||||
| 環境省 | 5 | 1億2814万円 | 〔34〕 1 注(8) 〔36〕 1 |
3億9187万円 23億6885万円 (78億8922万円) |
注(8)
7 |
28億8886万円 (78億8922万円) |
||||||||||||||||||
| 防衛省 | 2 | 1592万円 | 〔34〕 3 〔36〕 2 |
1億1915万円 1022万円 (60億4426万円) |
5 | 9億1815万円 | 12 | 10億6344万円 (60億4426万円) |
||||||||||||||||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 6 | 1億3060万円 | 6 | 1億3060万円 | ||||||||||||||||||||
| 日本中央競馬会 | 〔34〕 1 | 4億5713万円 | 1 | 4億5713万円 | ||||||||||||||||||||
| 東京地下鉄株式会社 | 〔36〕 1 | (121億4231万円) | 1 | (121億4231万円) | ||||||||||||||||||||
| 東日本高速道路株式会社 | 1 | 539万円 | 1 | 539万円 | ||||||||||||||||||||
| 中日本高速道路株式会社 | 2 | 2億3946万円 | 2 | 2億3946万円 | ||||||||||||||||||||
| 西日本高速道路株式会社 | 2 | 1億8623万円 | 2 | 1億8623万円 | ||||||||||||||||||||
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 1 | 110万円 | 1 | 110万円 | ||||||||||||||||||||
| 日本郵政株式会社 | 1 | 10億8331万円 | 1 | 10億8331万円 | ||||||||||||||||||||
| 全国健康保険協会 | 1 | 513万円 | 1 | 513万円 | ||||||||||||||||||||
| 日本年金機構 | 2 | 1016万円 | 〔34〕 ・〔36〕 1 〔36〕 1 |
7億7971万円 (56億2441万円) |
4 | 注(7)
7億8390万円 (56億2441万円) |
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| 独立行政法人情報通信研究機構 | 1 | 1295万円 | 1 | 1295万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人日本貿易保険 | 〔34〕 1 | 9126万円 | 1 | 9126万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人産業技術総合研究所 | 〔36〕 1 | 42億2209万円 | 1 | 42億2209万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人造幣局 | 〔36〕 1 | 21億2400万円 | 1 | 21億2400万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立印刷局 | 1 | 710万円 | 1 | 710万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人農畜産業振興機構 | 2 | 1984万円 | 注(5)
〔36〕 1 |
注(5)
82億8413万円 |
注(5)
3 |
83億0397万円 | ||||||||||||||||||
| 独立行政法人国際協力機構 | 1 | 1101万円 | 1 | 1101万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | 2604万円 | 1 | 2億7306万円 | 2 | 2億9910万円 | ||||||||||||||||||
| 独立行政法人日本学術振興会 | 5 | 793万円 | 1 | 2963万円 | 6 | 3756万円 | ||||||||||||||||||
| 独立行政法人理化学研究所 | 注(8)
1 |
4億5952万円 (55億2981万円) |
注(8)
1 |
4億5952万円 (55億2981万円) |
||||||||||||||||||||
| 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | 1 | 3805万円 | 1 | 3805万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人雇用・能力開発機構 | 〔34〕 1 | 6億7013万円 | 1 | 1億7694万円 | 2 | 8億4707万円 | ||||||||||||||||||
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 | 2 | 18億0562万円 | 2 | 18億0562万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立病院機構 | 7 | 1億1311万円 | 〔36〕 1 | 1億2742万円 | 8 | 注(7)
1億4159万円 |
||||||||||||||||||
| 独立行政法人海洋研究開発機構 | 1 | 18億3827万円 | 1 | 18億3827万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 1 | 8307万円 | 1 | 8307万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人都市再生機構 | 2 | 9309万円 | 〔34〕 2 | 3843万円(546億0463万円) | 4 | 1億3152万円 (546億0463万円) |
||||||||||||||||||
| 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 1 | 126億2770万円 | 1 | 126億2770万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 6 | 3億7990万円 | 注(6)
〔36〕 1 |
注(6) | 注(6)
7 |
注(6)
3億7990万円 |
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| 独立行政法人国立がん研究センター | 1 | 2億4290万円 | 1 | 2億4290万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立循環器病研究センター | 1 | 8億9341万円 | 1 | 8億9341万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | 1 | 1830万円 | 1 | 1830万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 1 | 1億0686万円 | 1 | 1億0686万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立成育医療研究センター | 1 | 2億4055万円 | 1 | 2億4055万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人国立長寿医療研究センター | 1 | 2452万円 | 1 | 2452万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人北海道大学 | 〔36〕 1 | 4065万円 | 1 | 4065万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人埼玉大学 | 〔36〕 1 | 2億4760万円 | 1 | 2億4760万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人東京大学 | 1 | 4493万円 | 〔36〕 1 | 154億0614万円 | 2 | 154億5107万円 | ||||||||||||||||||
| 国立大学法人東京医科歯科大学 | 〔36〕 1 | 2074万円 | 1 | 2074万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人東京外国語大学 | 〔36〕 1 | 7067万円 | 1 | 7067万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人一橋大学 | 〔36〕 1 | 1億3849万円 | 1 | 1億3849万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人新潟大学 | 1 | 4374万円 | 1 | 4374万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人福井大学 | 〔36〕 1 | 1306万円 | 1 | 1306万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人信州大学 | 〔36〕 1 | 4487万円 | 1 | 4487万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人静岡大学 | 〔36〕 1 | 3億4524万円 | 1 | 3億4524万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人名古屋大学 | 〔36〕 1 | 8370万円 | 1 | 8370万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人京都大学 | 〔36〕 1 | 3億6222万円 | 1 | 3億6222万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人大阪大学 | 〔36〕 1 | 5億0212万円 | 1 | 5億0212万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人香川大学 | 1 | 1332万円 | 1 | 1332万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人高知大学 | 〔36〕 1 | 9300万円 | 1 | 9300万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人九州大学 | 〔36〕 1 | 1億8906万円 | 1 | 1億8906万円 | ||||||||||||||||||||
| 国立大学法人鹿児島大学 | 〔36〕 1 | 6110万円 | 1 | 6110万円 | ||||||||||||||||||||
| 首都高速道路株式会社 | 2 | 9030万円 | 2 | 9030万円 | ||||||||||||||||||||
| 阪神高速道路株式会社 | 2 | 6373万円 | 2 | 6373万円 | ||||||||||||||||||||
| 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 1 | 3930万円 | 1 | 3930万円 | ||||||||||||||||||||
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 〔36〕 1 | (26億8993万円) | 1 | (26億8993万円) | ||||||||||||||||||||
| 四国旅客鉄道株式会社 | 〔36〕 1 | (9043万円) | 1 | (9043万円) | ||||||||||||||||||||
| 九州旅客鉄道株式会社 | 〔36〕 1 | (26億1023万円) | 1 | (26億1023万円) | ||||||||||||||||||||
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 1 | 2億1058万円 | 1 | 2億1058万円 | ||||||||||||||||||||
| 東日本電信電話株式会社 | 2 | 4億2200万円 | 2 | 4億2200万円 | ||||||||||||||||||||
| 西日本電信電話株式会社 | 2 | 11億2837万円 | 2 | 11億2837万円 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社かんぽ生命保険 | 1 | 828万円 | 1 | 828万円 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 425 | 141億4122万円 | 注(3)
注(5) 注(6) 76 |
3812億9679万円 | 54 | 337億9933万円 | 注(3)
注(5) 注(6) 555 |
注(7)
4283億8758万円 |
||||||||||||||||
以上の各事項計555件について、不当事項等の別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。
「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。
| 省庁又は団体名 | 予算経理 | 租税 | 保険料 | 物件 | 医療費 | 不正行為 | 計 |
| 法務省 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 1 |
件 1 |
| 外務省 | 1 | 1 | |||||
| 財務省 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 厚生労働省 | 2 | 2 | |||||
| 農林水産省 | 1 | 1 | |||||
| 国土交通省 | 1 | 1 | |||||
| 全国健康保険協会 | 1 | 1 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構 | 7 | 7 | |||||
| 国立大学法人東京大学 | 1 | 1 | |||||
| 国立大学法人新潟大学 | 1 | 1 | |||||
| 国立大学法人香川大学 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 22 |
<会計経理が適正を欠いていたもの>
〇全国健康保険協会
〇国立大学法人東京大学、国立大学法人新潟大学、国立大学法人香川大学
<租税の徴収等が適正でなかったもの>
〇財務省
・ 租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの(1件 2億7537万余円)
・ 査察事案の事務処理が適正に行われなかったため、重加算税等を賦課決定できなかったり、延滞税を過小に徴収決定したりしていたもの(1件 3564万余円)
<貸付料等の徴収が適切でなかったもの>
〇財務省
・ 所管換により引き受けた土地について、貸付契約の更改等を行わず貸付料が納付されていなかったもの(1件 3593万余円)
〇農林水産省
・ 森林レクリエーション事業のため国有林野の使用を許可する場合の許可使用料の算定を誤ったため、許可使用料が低額となっていたもの(1件 670万余円)
<現金等が領得されたもの>
〇法務省
・ 職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 320万余円)
〇外務省
・ 職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 66万余円)
〇財務省
・ 職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 703万余円)
〇国土交通省
| 省庁又は団体名 | 予算経理 | 予算経理・役務 | 工事 | 物件 | 役務 | 役務・補助金 | 保険給付 | 医療費 | 補助金 | 貸付金 | 不正行為 | その他 | 計 |
| 内閣府(内閣府本府) | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 1 |
件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 1 |
| 同(消費者庁) | 1 | 1 | |||||||||||
| 総務省 | 7 | 13 | 20 | ||||||||||
| 法務省 | 5 | 5 | |||||||||||
| 外務省 | 1 | 1 | |||||||||||
| 財務省 | 1 | 1 | |||||||||||
| 文部科学省 | 5 | 5 | |||||||||||
| 厚生労働省 | 9 | 1 | 4 | 2 | 238 | 1 | 255 | ||||||
| 農林水産省 | 1 | 39 | (注)
39 |
||||||||||
| 経済産業省 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| 国土交通省 | 1 | 1 | 26 | 28 | |||||||||
| 環境省 | 5 | 5 | |||||||||||
| 防衛省 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 6 | 6 | |||||||||||
| 日本郵政株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本年金機構 | 2 | 2 | |||||||||||
| 独立行政法人情報通信研究機構 | 1 | 1 | |||||||||||
| 独立行政法人農畜産業振興機構 | 2 | 2 | |||||||||||
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | 1 | |||||||||||
| 独立行政法人日本学術振興会 | 5 | 5 | |||||||||||
| 独立行政法人都市再生機構 | 2 | 2 | |||||||||||
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 6 | 6 | |||||||||||
| 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 9 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 342 | 6 | 1 | 15 | (注)
402 |
<会計経理が適正を欠いていたもの>
〇内閣府(消費者庁)
〇法務省
・ 保護室棟等新営工事に当たり、翌年度にわたる債務負担の承認以前に事実と異なる工期で契約を締結して実質的に翌年度にわたる債務負担を行うなど不適正な会計経理を行っていたもの(4件 2億4848万余円)
〇外務省
〇国土交通省
・ 委託工事の実施に当たり、契約の履行の確認を適切に行っていないのに、委託工事が完了したとする検査調書を作成するなど、不適正な会計経理を行って委託工事費を支払っていたもの(1件 17億0605万余円)
〇日本郵政株式会社
・ 役務の調達等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成して契約を締結するなど不適正な契約事務処理を行っていたもの(1件 10億8331万余円)
<会計経理が適正を欠いていたもの及び仕様等が適切でなかったもの>
〇厚生労働省
<設計が適切でなかったもの>
〇国土交通省
・ 浮桟橋の係留杭の設置工事の実施に当たり、適切な設計変更の措置を執っておらず、設計が適切でなかったため、工事の目的を達していなかったもの(1件 3566万余円)
<検査が適切でなかったもの>
〇防衛省
・ 給食業務実施要領書等の調達に当たり、契約内容に適合した履行が確保されていないのに、受領検査が適切でなかったため契約金額の全額を支払っていたもの(1件 1445万余円)
<委託費等の支払が過大となっていたもの>
〇厚生労働省
・ 高年齢者就業機会確保事業指導事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していなかった職員に係る給与等を委託費から支払っていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(1件 1573万余円)
〇経済産業省
・ 業務委託契約において、実績を大幅に上回る単価に基づき人件費を算定するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(2件 2004万余円)
〇日本年金機構
・ 年金相談センター運営業務委託において、委託費の対象とはならない研修に係る経費を委託費の対象経費として支払っていたもの(1件 597万余円)
〇独立行政法人情報通信研究機構
〇独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
・ 地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業の実施に当たり、共同研究に要する経費の計上が適正を欠いたため、負担額の支払が過大となっていたもの(1件 2604万余円)
<契約額等が割高となっていたもの>
〇内閣府(内閣府本府)
・ 情報システム関係業務に係る請負契約において、計上の必要がない人件費に係る管理費等を計上していたため、予定価格が過大となり契約額が割高となっていたもの(1件 1180万円)
〇独立行政法人都市再生機構
・ 個人向宅地募集等の業務に係る予定価格の積算に当たり、月額単価の適用や所要人数の算定を誤っていたため、委託費の支払額が割高となっていたもの(1件 6700万円)
〇独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
・ 警備業務等に係る委託契約において、深夜勤務を含む時間帯に係る直接人件費を誤って算定するなどしていたため、予定価格が過大となり契約額が割高となっていたもの(1件 3930万円)
<契約額が過大となっていたもの>
〇独立行政法人都市再生機構
・ 顧客情報等総合管理システムの管理運営に係る業務委託契約において、実施する必要がなくなった業務に係る契約の変更を適切に行わなかったため、契約額が過大となっていたもの(1件 2609万余円)
<仕様等が適切でなかったもの>
〇日本年金機構
・ 厚生年金加入記録のお知らせを送付対象者ではない者に対して送付していたため、送付件数が過大となっていたもの(1件 419万余円)
<委託費等の支払が過大となっていたもの並びに補助事業の実施及び経理が不当なもの>
〇農林水産省
<保険の給付が適正でなかったもの>
〇厚生労働省
・ 雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの(1件 8656万余円)
・ 雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの(1件 2億7528万余円)
<補助事業の実施及び経理が不当なもの>
〇総務省
・ 市町村合併推進体制整備費補助金が過大に交付されていたもの(3件 1億3966万円)
・ 地域情報通信技術利活用推進交付金等の交付を受けて実施する事業の計画が適切でなかったなどのもの(4件 9143万余円)
〇文部科学省
・ 地域科学技術振興事業費補助金が過大に交付されていたもの(1件 1029万余円)
・ 科学研究費補助金が過大に交付されていたもの(3件 757万余円)
・ 未来開拓学術研究費補助金が過大に交付されていたもの(1件 250万円)
〇厚生労働省
・ 国民健康保険の療養給付費補助金等が過大に交付されていたもの(4件 5億0219万余円)
・ 国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたもの(53件 5億8615万余円)
・ 国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたもの(40件 9億3221万余円)
・ 衛生関係指導者養成等委託費(インターネットを活用した専門医の育成等事業に係る分)が過大に交付されていたもの(1件 1735万余円)
・ 簡易水道等施設整備費補助金で実施した工事の設計が適切でなかったもの(1件 1369万余円)
・ 次世代育成支援対策交付金が過大に交付されていたもの(7件 3972万余円)
・ 児童保護費等負担金の国庫負担対象事業費が過大に精算されていたもの(27件 8651万余円)
・ 児童扶養手当給付費負担金が過大に交付されていたもの(4件 881万余円)
・ 生活保護費等負担金が過大に交付されていたもの(7件 3986万余円)
・ 地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金(隣保館運営等事業に係る分)が過大に交付されていたもの(5件 4496万余円)
・ 地域生活支援事業費等補助金が過大に交付されていたもの(3件 564万円)
・ 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金が過大に交付されていたもの(3件 1621万余円)
・ 障害者自立支援給付費負担金が過大に交付されていたもの(12件 2億6816万余円)
・ 地域支援事業交付金が過大に交付されていたもの(6件 5250万余円)
・ 介護給付費負担金が過大に交付されていたもの(27件 1億4937万余円)
・ 介護保険の普通調整交付金が過大に交付されていたもの(12件 5179万余円)
・ 地域介護・福祉空間整備推進交付金(夜間対応型訪問介護分)が過大に交付されていたもの(1件 1357万余円)
・ 厚生労働科学研究費補助金が過大に交付されていたもの(11件 3億1632万余円)
・ 保健事業費等負担金(健康診査費分)が過大に交付されていたもの(2件 863万余円)
・ 在宅福祉事業費補助金が過大に交付されていたもの(1件 159万余円)
・ 知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担金が過大に交付されていたもの(1件 259万余円)
・ 身体障害者保護費負担金が過大に交付されていたもの(2件 569万余円)
・ 労働災害防止対策費補助金の補助対象経費が過大に精算されていたもの(1件 3014万余円)
・ 産業医学助成費補助金の補助対象経費が過大に精算されていたもの(1件 785万余円)
・ ふるさと雇用再生特別交付金により造成した基金を補助の目的外に使用していたもの(4件 3657万余円)
・ 放課後子どもプラン推進事業費補助金(放課後児童健全育成事業等に係る分)が過大に交付されていたもの(2件 1449万余円)
〇農林水産省
・ 補助対象事業費を過大に精算していたもの(10件 7722万余円)
・ 補助金を過大に受給するなどしていたもの(7件 1295万余円)
・ 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(6件 2638万余円)
・ 事業の一部を実施していなかったもの及び補助の対象とならないもの(2件 8535万余円)
・ 補助事業に係る国の事務が適正でなかったもの(1件 2億4586万余円)
・ 事業の一部を実施していなかったもの及び補助対象事業費を過大に精算していたもの(1件 395万余円)
・ 事業の一部を実施していなかったもの(1件 221万余円)
・ 補助の対象とならないもの及び補助の目的を達していなかったもの(1件 166万余円)
〇経済産業省
・ 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの(5件 852万余円)
・ 不適正な経理処理を行うことにより補助金を受給していたもの(1件 1515万余円)
・ 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの(1件 778万余円)
〇国土交通省
・ 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(9件 6138万余円)
・ 工事の設計が適切でなかったもの(7件 1億5446万余円)
・ 工事の施工が設計と相違していたもの(3件 7881万余円)
・ 不適正な経理処理を行っていたもの(1件 4億4793万円)
・ 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの(1件 8661万余円)
・ 工事の設計及び施工が適切でなかったもの(1件 1873万余円)
・ 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(1件 250万余円)
〇環境省
・ 事業を実施していなかったもの(1件 1億1069万余円)
・ 補助対象事業費を過大に精算していたもの(1件 103万余円)
〇日本私立学校振興・共済事業団
・ 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの(6件 1億3060万余円)
〇独立行政法人農畜産業振興機構
・ 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(1件 1231万余円)
・ 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの(1件 752万余円)
〇独立行政法人日本学術振興会
<貸付金の経理が不当なもの>
〇独立行政法人住宅金融支援機構
・ バリアフリー賃貸住宅建設資金の貸付けに当たり、貸付条件に適合していない事実を把握するなどしていたのに、借入申込みを不承認とするなどの措置を講ずることなく貸し付けていたもの(6件 3億7990万円)
<交付税の交付が不当なもの>
〇総務省
・ 特別交付税の交付の対象となる経費の算定に当たり、都道府県補助金等の特定財源を控除しないで計算していたなどのため、特別交付税が過大に交付されていたもの(13件 1億3252万余円)
<介護給付費の支払が過大となっていたもの>
〇厚生労働省
・ 介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの(1件 1億3847万余円)
<交付金の交付が不当なもの>
〇財務省
・ 貸し付けていた土地に係る国有財産台帳価格を適切に改定していなかったため、国有資産等所在市町村交付金が過大に交付されていたもの(1件 2324万余円)
〇文部科学省
〇厚生労働省
〇経済産業省
〇独立行政法人都市再生機構
〇内閣府(内閣府本府)
〇外務省
・ 在外公館の長に対する赴任旅費の支給に当たり、着後手当を転任の際の宿泊の実態に即した適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 1795万円)
〇厚生労働省
〇国土交通省
〇環境省
〇防衛省
〇日本中央競馬会
〇独立行政法人日本貿易保険
〇独立行政法人雇用・能力開発機構
〇独立行政法人都市再生機構
・ 償却資産の把握に係る事務について、統一的な事務処理体制を整備して適切かつ効率的に行うよう是正改善の処置を求めたもの(1件 背景金額 546億0463万円)
〇国土交通省
〇日本年金機構
〇厚生労働省
〇国土交通省
〇外務省
・ 政府開発援助の実施に当たり、贈与資金の効率的かつ効果的な活用等を図るよう意見を表示したもの(1件 背景金額 8億0801万円)
・ 環境・気候変動対策無償資金協力事業の実施に当たり、相手国に対して事業の具体化及び進捗を促すなどして、贈与資金がより効率的に活用されるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 200億円)
〇財務省及び厚生労働省
・ 社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置が有効かつ公平に機能しているかの検証を行い、当該特例について、その目的に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 32億1109万円)(2か所参照 1 2 )
〇文部科学省
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年9月22日に、国会及び内閣に報告 している。]
〇厚生労働省
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年10月5日に、国会及び内閣に報告している。]
・ 第三者行為災害に係る支給停止の制度について、労災保険給付と第三者等からの保険金等の支給との重複が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 7億5999万円)
・ 国が厚生年金保険等の保険料を原資として設置した福祉施設の運営により生じた資金等について、適切な規模を把握した上で、その有効活用を図るよう意見を表示したも の(1件 指摘金額 222億5852万円)
〇農林水産省
・ 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を適切なものとするため、農地法に基づく遊休農地対策を適切に実施させるなどするよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 35億7606万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年9月22日に、国会及び内閣に報告している。]
〇経済産業省
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年10月5日に、国会及び内閣に報告している。]
〇国土交通省
・ 港湾整備事業により整備する岸壁が有効に利活用されるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 143億8356万円)
〇国土交通省及び独立行政法人住宅金融支援機構
・ 独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援勘定等における政府出資金について、2種類の政府出資金が果たしている役割に重複している部分があることを考慮して必要な処置を講ずることにより、適切な規模とするよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 290億7030万円)(2か所参照 1 2 )
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年10月5日に、国会及び内閣に報告 している。]
〇環境省
〇防衛省
〇日本年金機構
〇東京地下鉄株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社
| 4件 背景金額 | 東京地下鉄株式会社 | 121億4231万円 |
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 26億8993万円 | |
| 四国旅客鉄道株式会社 | 9043万円 | |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 26億1023万円 |
〇独立行政法人国立病院機構
・ 独立行政法人国立病院機構病院において、診療報酬請求を適正なものとするための事務処理体制の整備を十分に図るよう意見を表示し及び改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 1億2742万円)
〇財務省
〇厚生労働省
・ 厚生労働省が医療施設耐震化臨時特例交付金を交付して都道府県に造成させている基金の有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 16億2985万円)
〇農林水産省
・ 食農連携事業による新商品の開発等について、課題提案書等の審査を充実させることなどにより、事業の効果が十分に発現するよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 2億4730万円)
〇農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構
・ 独立行政法人農畜産業振興機構が公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの(農林水産省 1件)
・ 公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの(独立行政法人農畜産業振興機構 1件 指摘金額 82億8413万円)
上記2件の重複を控除して、
農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構 1件 指摘金額 82億8413万円
〇国土交通省
・ 土砂災害警戒区域等の指定等に関する基礎調査の結果をより早期に活用できるよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 25億7474万円)
〇防衛省
・ 駐留軍等労働者に対する給与の振込先を原則として一つの口座とすることにより、口座振込みに係る委託費の節減を図るよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 1022万円)
〇独立行政法人産業技術総合研究所
〇独立行政法人造幣局
〇国立大学法人北海道大学、国立大学法人埼玉大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東京外国語大学、国立大学法人一橋大学、国立大学法人福井大学、国立大学法人信州大学、国立大学法人静岡大学、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人高知大学、国立大学法人九州大学、国立大学法人鹿児島大学
| 15件 指摘金額 | 国立大学法人北海道大学 | 4065万円 | 国立大学法人静岡大学 | 3億4524万円 |
| 国立大学法人埼玉大学 | 2億4760万円 | 国立大学法人名古屋大学 | 8370万円 | |
| 国立大学法人東京大学 | 154億0614万円 | 国立大学法人京都大学 | 3億6222万円 | |
| 国立大学法人東京医科歯科大学 | 2074万円 | 国立大学法人大阪大学 | 5億0212万円 | |
| 国立大学法人東京外国語大学 | 7067万円 | 国立大学法人高知大学 | 9300万円 | |
| 国立大学法人一橋大学 | 1億3849万円 | 国立大学法人九州大学 | 1億8906万円 | |
| 国立大学法人福井大学 | 1306万円 | 国立大学法人鹿児島大学 | 6110万円 | |
| 国立大学法人信州大学 | 4487万円 |
〇内閣府(警察庁)
〇総務省
〇法務省
・ 病院移送における戒護職員に対して支給される宿泊料について、病院移送の実態からみて通常必要となる費用に即して適切に減額調整するよう改善させたもの(1件 指摘金額 7010万円)
〇外務省
〇財務省
〇文部科学省
〇厚生労働省
・ 介護給付費負担金について、介護保険事業状況報告を用いるなどして審査及び確認を実施することにより、負担金が適正に算定されるよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億4937万円)
〇農林水産省
〇経済産業省
・ 多数の郵便物の郵送を伴う環境対応車普及促進事業等の実施に当たり、割引制度を適切に活用することにより郵便料金の節減を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 3469万円)
〇国土交通省
〇防衛省
・ 学士の学位授与に係る学位審査手数料について、国費負担をしないことにより、経費の節減を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 2290万円)
・ 借地上に新築等した庁舎等の建物について登記が必要となる場合を明確に定めることなどにより、国有財産の管理が適切に行われるよう改善させたもの(1件 指摘金額 5億3287万円)
〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社
| 6件 指摘金額 | 東日本高速道路株式会社 | 539万円 |
| 中日本高速道路株式会社 | 2016万円 | |
| 西日本高速道路株式会社 | 533万円 | |
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 110万円 | |
| 首都高速道路株式会社 | 3020万円 | |
| 阪神高速道路株式会社 | 1343万円 |
〇中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社
・ 用地関係業務における業務費の積算について、業務の委託先である子会社において発生している費用を反映した適切なものとするよう改善させたもの
| 2件 指摘金額 | 中日本高速道路株式会社 | 2億1930万円 |
| 西日本高速道路株式会社 | 1億8090万円 |
〇独立行政法人国立印刷局
・ 原材料運搬契約等の予定価格の積算について、実際の延べ作業時間を反映させることにより経済的なものとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 710万円)
〇独立行政法人国際協力機構
・ 草の根技術協力事業で実施する委託契約において、消費税の課税事業者であることの確認を適切に行うことにより、委託費の算定等を適正なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 1101万円)
〇独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
・ 実証試験等に係る共同研究事業で取得した共有取得財産について、共同研究事業等の終了後における有償譲渡の価額を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 2億7306万円)
〇独立行政法人日本学術振興会
〇独立行政法人理化学研究所
〇独立行政法人宇宙航空研究開発機構
〇独立行政法人雇用・能力開発機構
〇独立行政法人労働者健康福祉機構
〇独立行政法人海洋研究開発機構
・ 中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている資金について、不要財産として国庫納付することとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 18億3827万円)
〇独立行政法人中小企業基盤整備機構
・ 中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている精算収益化額に相当する額の資金について、国庫納付することとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 8307万円)
〇独立行政法人日本原子力研究開発機構
・ 次世代型高速増殖炉に関する革新技術開発に係る契約の締結に当たり、精算条項を付することなどにより契約金額の透明性及び経済性を確保するよう改善させたもの(1件 指摘金額 126億2770万円)
〇独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター
| 6件 指摘金額 | 独立行政法人国立がん研究センター | 2億4290万円 |
| 独立行政法人国立循環器病研究センター | 8億9341万円 | |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | 1830万円 | |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 1億0686万円 | |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター | 2億4055万円 | |
| 独立行政法人国立長寿医療研究センター | 2452万円 |
〇首都高速道路株式会社
・ 照明柱に添架する工事用PR看板の取付工費及び撤去工費の積算を現場条件に応じた単価を設定するなどして適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 6010万円)
〇阪神高速道路株式会社
〇エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
〇東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
・ 添架管理業務の実施に当たり、設備貸借管理システムを使用して添架データの管理を行うことにより、適切に添架料を徴収する体制を整備するよう改善させたもの
| 2件 指摘金額 | 東日本電信電話株式会社 | 4683万円 |
| 西日本電信電話株式会社 | 3070万円 |
〇東日本電信電話株式会社
〇西日本電信電話株式会社
・ 光サービス用装置の設置に当たり、同装置を複数の用途で共用するなどして、より少ない装置数で光サービスを提供できるよう改善させたもの(1件 指摘金額 10億9767万円)
〇株式会社かんぽ生命保険
昭和21年度から平成21年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に係る23年7月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものは41省庁等における507件131億4412万余円であり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは40省庁等における505件121億9609万余円となっている。
平成21年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項98件のうち、制度が廃止されたものなど5件を除いた93件について改善の処置の履行状況を検査した結果、改善の処置が一部履行されていなかったものが5件あり、このうち2件については、不当事項として掲記した。
会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは10件である。このうち、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関 する報告等」にその検査状況を記載したものは、「第3章 個別の検査結果」に掲記した 5件(注) を除く次の5件である。
ア 都道府県及び政令指定都市における国庫補助事業に係る事務費等の不適正な経理処理等の事態、発生の背景及び再発防止策について
イ 航空自衛隊第1補給処における事務用品等の調達に係る入札・契約及び予算執行の状況について
国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査院法第30条の3の規定により検査の結果を報告したものは次の1件である。
国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けた事項のうち、その検査状況を記載したものは次の1件である。
特定検査対象に関する検査状況として6件掲記した。
イ 子ども・子育て支援対策における国の財政支援制度の実施状況について
ウ 株式会社日本長期信用銀行及び株式会社日本債券信用銀行の特別公的管理の終了に伴い預金保険機構が取得した資産等の処分及び回収状況並びに金融再生勘定の財務状況について
国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関する検査の状況について、「第3章個別の検査結果」及び「第4章国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に掲記した主なものを〔1〕資産、基金等のストックに関するもの、〔2〕特別会計に関するもの、〔3〕独立行政法人等に関するもの、〔4〕国民生活の安全性の確保に関するもの、〔5〕行政経費の効率化、事業の有効性等に関するもの、〔6〕その他に区分して整理するなどした。
本院は、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成22年11月に内閣から送付を受けた10府省が所管する21特別会計の平成21年度特別会計財務書類について正確性及び合規性の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
検査した結果、特別会計財務書類の計上金額等の表示が適切とは認められないものが、5省が所管する6特別会計において見受けられた。