検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。
ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)
イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注)
の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)
ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)
エ 「不当事項に係る是正措置等の検査の結果」(本院が検査報告に掲記した不当事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関して、当局において執られた是正措置の状況及び処置の履行状況についての検査の結果)
ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注)
の規定により国会及び内閣に報告した事項)
イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」(国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3(注)
の規定により国会に報告した検査の結果)
ウ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)
エ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況)
オ 「特別会計財務書類の検査」(特別会計に関する法律第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査)
会計検査院法 | |
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
|
|
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその結果を報告することができる。
|
|
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
|
|
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
|
上記(1)のア、イ及びウ並びに(2)のア、イ及びウの事項等の件数、金額は、表1のとおりである。
表1 事項等別検査結果の概要
事項等
|
件数
|
指摘金額
(背景金額)
|
|||||||||||||
不当事項
|
593件
|
123億2993万円
|
|||||||||||||
意見を表示し又は処置を要求した事項
|
第34条
18件
|
<17件分>
322億8701万円
|
|||||||||||||
第34条及び第36条
4件
|
<4件分>
448億7313万円
|
||||||||||||||
第36条
47件
|
<23件分>
1253億0964万円
|
||||||||||||||
小計
|
69件
|
<44件分>
2024億6978万円
|
|||||||||||||
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
|
46件
|
<45件分>
218億0218万円
(3207万円)
|
|||||||||||||
事項計
|
708件
|
<682件分>
2364億5000万円
|
|||||||||||||
国会及び内閣に対する報告
|
23件
|
−
|
|||||||||||||
国会からの検査要請事項に関する報告
|
5件
|
−
|
|||||||||||||
特定検査対象に関する検査状況
|
4件
|
−
|
|||||||||||||
総計
|
717件
|
<682件分>
2364億5000万円
|
指摘金額・背景金額 指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額、工事や物品調達等に係る過大な支出額、補助金等の過大交付額、管理が適切に行われていない債権等の額、有効に活用されていない資産等の額、計算書や財務諸表等に適切に表示されていなかった資産等の額等である。
背景金額とは、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認める場合や、政策上の問題等から事業が進ちょくせず投資効果が発現していない事態について問題を提起する場合等において、上記の指摘金額を算出することができないときに、その事態に関する支出額や投資額等の全体の額を示すものである。なお、背景金額は個別の事案ごとにそのとらえ方が異なるため、金額の合計はしていない。 |
|
「意見を表示し又は処置を要求した事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが計8件ある。
|
|
内閣等11省庁等に対して同一の事態について意見を表示したものである。
|
|
東日本高速道路株式会社等3会社に対して同一の事態について改善の処置を要求したものである。
|
|
「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているものと、「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているものがあり、それぞれその金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を集計しても計欄の金額とは一致しない。
|
|
「国会及び内閣に対する報告」の23件のうち17件は「意見を表示し又は処置を要求した事項」として、6件は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、第3章の「個別の検査結果」に掲記しており、件数が重複している。
|
|
件数の合計に当たっては、上記注(注6)の重複分(23件)を控除している。
|
第3章の「個別の検査結果」に掲記した各事項のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数、金額を示すと表2のとおりである。
表2 省庁等別事項別検査結果の概要
事項
\
省庁又は団体名
|
不当事項
|
意見を表示し又は処置を要求した事項
|
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
|
計
|
||||
内閣
|
件
|
件
〔36〕 1
|
件
|
件
1
|
||||
内閣府
(内閣府本府)
|
〔34〕 1
〔36〕 1
|
59億0207万円
(4億0867万円)
|
2
|
59億0207万円
(4億0867万円)
|
||||
同
(公正取引委員会)
|
〔36〕 1
|
(1億3874万円)
|
1
|
(1億3874万円)
|
||||
同
(警察庁)
|
10
|
2250万円
|
〔36〕 1
|
(2億2655万円)
|
11
|
2250万円
(2億2655万円)
|
||
総務省
|
12
|
1億8911万円
|
〔34〕 1
〔36〕 1
|
1億8804万円
(17億4738万円)
|
14
|
3億7715万円
(17億4738万円)
|
||
法務省
|
1
|
240万円
|
〔36〕 1
|
(38億6334万円)
|
2
|
1億3722万円
|
4
|
1億3962万円
(38億6334万円)
|
外務省
|
〔36〕 1
|
(82億0369万円)
|
2
|
5億7600万円
|
3
|
5億7600万円
(82億0369万円)
|
||
財務省
|
3
|
11億1641万円
|
〔36〕 5
|
34億1983万円
(785億8378万円)
(9億6387万円)
(1億0789万円)
|
4
|
15億6464万円
|
12
|
60億8780万円
(785億8378万円)
(9億6387万円)
(1億0789万円)
|
文部科学省
|
14
|
1億0004万円
|
14
|
1億0004万円
|
||||
厚生労働省
|
317
|
60億0570万円
|
〔34〕 2
〔36〕 1
|
52億5229万円
(47億3702万円)
|
1
|
28億6294万円
|
321
|
141億2093万円
(47億3702万円)
|
農林水産省
|
96
|
12億9916万円
|
〔34〕 1
〔36〕 14
|
3億2915万円
451億3710万円
(3億5207万円)
|
111
|
466億9347万円
(3億5207万円)
|
||
経済産業省
|
13
|
1億9601万円
|
〔34〕 1
〔36〕 3
|
8億6490万円
595億8585万円
(14億4701万円)
(904億0345万円)
|
2
|
5億2546万円
|
19
|
611億7222万円
(14億4701万円)
(904億0345万円)
|
国土交通省
|
88
|
18億5396万円
|
〔34〕 5
〔34〕・〔36〕 2
〔36〕 4
|
66億1171万円
(2億2599万円)
(38億8103万円)
(46億4418万円)
23億4109万円
(409億5330万円)
(6億5692万円)
(17億4596万円)
(1657億5239万円)
(2388億6073万円)
(1259億4130万円)
|
4
|
1億5760万円
|
103
|
108億9747万円
(2億2599万円)
(38億8103万円)
(46億4418万円)
(409億5330万円)
(6億5692万円)
(17億4596万円)
(1657億5239万円)
(2388億6073万円)
(1259億4130万円)
|
環境省
|
11
|
2億5945万円
|
〔34〕 3
|
27億2483万円
|
14
|
29億8428万円
|
||
防衛省
|
1
|
2952万円
|
〔34〕 1
〔34〕 2
|
1億5740万円
(5億2513万円)
1億3688万円
(4億4171万円)
|
4
|
9960万円
|
8
|
4億2340万円
(5億2513万円)
(4億4171万円)
|
沖縄振興開発金融公庫
|
〔34〕 1
|
11億4891万円
|
1
|
11億4891万円
|
||||
日本私立学校振興・共済事業団
|
5
|
4223万円
|
5
|
4223万円
|
||||
成田国際空港株式会社
|
〔36〕 2
|
35億4928万円
(68億9385万円)
|
2
|
35億4928万円
(68億9385万円)
|
||||
東日本高速道路株式会社
|
〔36〕 1
|
(45億7868万円)
|
1
|
9917万円
|
2
|
9917万円
(45億7868万円)
|
||
中日本高速道路株式会社
|
〔36〕 1
|
(34億9414万円)
|
1
|
8127万円
|
2
|
8127万円
(34億9414万円)
|
||
西日本高速道路株式会社
|
〔36〕 1
|
(58億2488万円)
|
1
|
3277万円
|
2
|
3277万円
(58億2488万円)
|
||
独立行政法人情報通信研究機構
|
1
|
(3207万円)
|
1
|
(3207万円)
|
||||
独立行政法人防災科学技術研究所
|
1
|
410万円
|
1
|
410万円
|
||||
独立行政法人家畜改良センター
|
〔36〕 1
|
(33億7579万円)
|
1
|
(33億7579万円)
|
||||
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
|
1
|
228万円
|
1
|
228万円
|
||||
独立行政法人森林総合研究所
|
1
|
668万円
|
1
|
668万円
|
||||
独立行政法人日本貿易保険
|
1
|
1億0415万円
|
1
|
1億0415万円
|
||||
独立行政法人産業技術総合研究所
|
〔34〕 1
|
8754万円
|
1
|
8754万円
|
||||
独立行政法人造幣局
|
1
|
2550万円
|
1
|
2550万円
|
||||
独立行政法人国立印刷局
|
1
|
37億7186万円
|
1
|
37億7186万円
|
||||
独立行政法人国民生活センター
|
〔36〕 1
|
4947万円
|
1
|
4947万円
|
||||
独立行政法人農畜産業振興機構
|
1
|
5974万円
|
1
|
5974万円
|
||||
独立行政法人国際協力機構
|
〔36〕 1
|
2
|
8億0216万円
|
3
|
8億0216万円
|
|||
独立行政法人国際交流基金
|
1
|
8232万円
|
1
|
8232万円
|
||||
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
|
1
|
2億9839万円
|
1
|
2億9839万円
|
||||
独立行政法人科学技術振興機構
|
〔36〕 1
|
1121万円
|
1
|
1121万円
|
||||
独立行政法人日本学術振興会
|
1
|
102万円
|
1
|
102万円
|
||||
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
|
〔36〕 1
|
(123億4877万円)
|
1
|
(123億4877万円)
|
||||
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
|
1
|
1050万円
|
1
|
1050万円
|
||||
独立行政法人日本貿易振興機構
|
1
|
3億2507万円
|
1
|
3億2507万円
|
||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
|
3
|
1億2751万円
|
3
|
1億2751万円
|
||||
独立行政法人水資源機構
|
1
|
3405万円
|
1
|
3405万円
|
||||
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
|
2
|
1億6933万円
|
2
|
1億6933万円
|
||||
独立行政法人雇用・能力開発機構
|
1
|
1070万円
|
1
|
1070万円
|
||||
独立行政法人労働者健康福祉機構
|
1
|
1943万円
|
1
|
1943万円
|
||||
独立行政法人国立病院機構
|
10
|
9067万円
|
10
|
9067万円
|
||||
独立行政法人日本学生支援機構
|
〔36〕 1
|
132億8282万円
(2252億5466万円)
|
1
|
132億8282万円
(2252億5466万円)
|
||||
独立行政法人中小企業基盤整備機構
|
1
|
2億7982万円
|
1
|
2億7982万円
|
||||
独立行政法人都市再生機構
|
2
|
1719万円
|
〔36〕 1
|
1億3720万円
|
3
|
1億5439万円
|
||
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
|
1
|
1億5135万円
|
1
|
1億5135万円
|
||||
独立行政法人日本原子力研究開発機構
|
1
|
8億9240万円
|
1
|
8億9240万円
|
||||
独立行政法人住宅金融支援機構
|
〔34〕 1
〔34〕・〔36〕 1
|
90億2017万円
417億8560万円
(440億3630万円)
|
2
|
508億0577万円
(440億3630万円)
|
||||
国立大学法人東京大学
|
2
|
870万円
|
1
|
870万円
|
||||
国立大学法人岡山大学
|
1
|
500万円
|
1
|
500万円
|
||||
日本放送協会
|
1
|
88億4825万円
|
1
|
88億4825万円
|
||||
首都高速道路株式会社
|
2
|
1億7596万円
|
2
|
1億7596万円
|
||||
阪神高速道路株式会社
|
1
|
8559万円
|
1
|
8559万円
|
||||
東日本電信電話株式会社
|
1
|
2億8680万円
|
1
|
2億8680万円
|
||||
郵便事業株式会社
|
〔34〕・〔36〕 1
|
7億4644万円
|
1
|
7億4644万円
|
||||
日本下水道事業団
|
1
|
1億8233万円
|
1
|
1億8233万円
|
||||
合計
|
593
|
123億2993万円
|
69
|
2024億6978万円
|
46
|
218億0218万円
|
708
|
2364億5000万円
|
「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の〔34〕 は会計検査院法第34条によるもの、〔36〕 は会計検査院法第36条によるものを示している。
|
|
( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにそのとらえ方が異なるため金額の合計はしていない。
|
|
内閣の1件、内閣府(内閣府本府)のうち1件、内閣府(公正取引委員会)の1件、内閣府(警察庁)のうち1件、総務省のうち1件、財務省のうち2件、厚生労働省のうち1件、農林水産省のうち1件、経済産業省のうち1件及び国土交通省のうち1件は、同一の事態に係るものである。
|
|
内閣府(警察庁)及び法務省のうち各1件は、同一の事態に係るものである。
|
|
総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省のうち各1件は、同一の事態に係るものである。
|
|
外務省及び独立行政法人国際協力機構のうち各1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構に係るものであり、金額は外務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
|
|
「意見を表示し又は処置を要求した事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが計8件ある。
|
以上の各事項計708件について、不当事項等の別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。
「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、会計検査院法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。
省庁又は団体名
|
予算経理
|
租税
|
保険料
|
医療費
|
不正行為
|
その他
|
計
|
財務省
|
件
|
件
1
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
1
|
厚生労働省
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
11
|
|
農林水産省
|
1
|
1
|
|||||
独立行政法人労働者健康福祉機構
|
1
|
1
|
|||||
独立行政法人国立病院機構
|
9
|
1
|
10
|
||||
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
|
1
|
1
|
|||||
計
|
1
|
1
|
2
|
13
|
4
|
4
|
25
|
○厚生労働省
○財務省
・租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの(1件 10億2466万余円)
○厚生労働省
・労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの(1件 3億2116万余円)
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの(1件 8億3631万余円)
○厚生労働省
・国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、看護の実態に即した入院基本料に係る届出を行っていなかったため、診療報酬が請求不足となっているもの(1件 3011万余円)
・国立高度専門医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、入院料等などの請求額に過不足があったもの(3件 3041万余円)
○独立行政法人国立病院機構
・独立行政法人国立病院機構病院における診療報酬の請求に当たり、手術料等の請求額に過不足があったもの(9件 7956万余円)
○厚生労働省
・職員の不正行為による損害が生じたもの(2件 534万余円)
○独立行政法人労働者健康福祉機構
・職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 1943万余円)
○独立行政法人国立病院機構
・職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 1111万余円)
○厚生労働省
・労働者災害補償保険の保険給付に要した費用のうち事業主から徴収すべき額を徴収していないなどしていたもの(2件 961万余円)
○農林水産省
・国有林野の貸付料等の算定を誤ったため、貸付料等が低額となっているもの(1件 1077万余円)
○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
・高架下の占用許可物件等に係る占用料の徴収に当たり、占用料を徴収していなかったり、占用料の算定を誤ったりしていたため、徴収額が不足しているもの(1件 1億5135万余円)
省庁又は団体名
|
予算経理
|
予算経理・補助金
|
工事
|
役務
|
保険給付
|
医療費
|
補助金
|
不正行為
|
その他
|
計
|
内閣府(警察庁)
|
件
|
件
9
|
件
|
件
1
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
10
|
総務省
|
1
|
11
|
12
|
|||||||
法務省
|
1
|
1
|
||||||||
財務省
|
2
|
2
|
||||||||
文部科学省
|
3
|
11
|
14
|
|||||||
厚生労働省
|
21
|
4
|
4
|
2
|
274
|
1
|
306
|
|||
農林水産省
|
2
|
4
|
89
|
95
|
||||||
経済産業省
|
2
|
3
|
8
|
13
|
||||||
国土交通省
|
1
|
1
|
86
|
88
|
||||||
環境省
|
9
|
2
|
11
|
|||||||
防衛省
|
1
|
1
|
||||||||
日本私立学校振興・共済事業団
|
5
|
5
|
||||||||
独立行政法人防災科学技術研究所
|
1
|
1
|
||||||||
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
|
1
|
1
|
||||||||
独立行政法人日本学術振興会
|
1
|
1
|
||||||||
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
|
1
|
1
|
||||||||
独立行政法人雇用・能力開発機構
|
1
|
1
|
||||||||
独立行政法人都市再生機構
|
2
|
2
|
||||||||
国立大学法人東京大学
|
1
|
1
|
||||||||
国立大学法人岡山大学
|
1
|
1
|
||||||||
計
|
35
|
9
|
2
|
22
|
4
|
2
|
487
|
1
|
5
|
567
|
○厚生労働省
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費を支払っているもの(19件 6964万余円)
・許可を受けずに職員団体の業務に専ら従事している職員について、当該従事期間に係る給与や国家公務員共済組合負担金を支給又は負担しているもの(1件 1億6537万余円)
○経済産業省
・物品の購入に当たり、契約した物品が納入されていないのに納入されたとして虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払うなどしているもの(2件 9149万余円)
○国土交通省
・一括して一般競争に付することが可能な航空写真撮影業務の契約を意図的に分割して随意契約により特定の業者に発注していたもの(1件 757万余円)
○環境省
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って国立公園等維持管理費等を支払っているもの(9件 4018万余円)
○独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
・航空機を利用した出張に係る旅費の支給が過大となっているもの(1件 228万余円)
○国立大学法人岡山大学
・研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っているもの(1件 500万余円)
○内閣府(警察庁)
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って警察装備費、需用費等を支払っているもの(9件 2010万余円)
○農林水産省
・国営かんがい排水事業の実施に当たり、据付工事の施工が適切でなかったため、ダム等の管理を行うための制御盤等の地震時における機能の維持が確保されていない状態となっているもの(1件 1億5838万余円)
・国営中海土地改良事業の実施に当たり、用水路の目地補修工の施工が設計と著しく相違していたため、工事の目的を達していないもの(1件 177万余円)
○文部科学省
・芸術創造活動重点支援事業等に係る請負代金の支払に当たり、実績報告書等に記載した経費が事実と相違するなどしていたため、支払額が過大となっているもの(1件 926万余円)
○厚生労働省
・生涯職業能力開発事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から委託事業の対象外の経費を支払うなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 6233万余円)
○農林水産省
・保安林の整備・管理に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していない臨時職員に対する賃金を委託費に含めていたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 545万余円)
○経済産業省
・起業家教育促進事業の委託契約において、実際に要した経費に基づかない時間単価により人件費を算定していたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 4309万余円)
・調査委託契約等において、委託先が実際に負担した額に基づかない時間単価により人件費を算定していたため、委託費の支払額が過大となっているもの(1件 1616万余円)
○国土交通省
・電子複写機の賃貸借、保守等の業務において、落札価格の基礎となった単価よりも高い単価で契約を締結していたため、支払が過大となっているもの(1件 853万余円)
○独立行政法人都市再生機構
・共同聴視施設維持管理業務に係る契約において、電気料等の年間支払回数等を過大に算出して委託料を算定していたため、委託料の支払額が過大となっているもの(1件 1059万余円)
○内閣府(警察庁)、法務省
・G8司法・内務大臣会議開催に伴う会議準備関係業務等の業務委託契約において、ウェブサイトの運用・管理に要する経費等の積算を誤ったため、契約額が割高となっているもの(2件 480万円)
〇厚生労働省
・庁舎及び職員宿舎の敷地測量等委託業務において、委託する必要のない業務を委託の対象とするなどしていたため、契約額が割高となっているもの(2件 640万円)
〇農林水産省
・水質影響調査業務の請負契約において、諸経費の算定対象とならない水質分析費を誤って対象として諸経費を算定したため、契約額が割高となっているもの(1件 540万円)
〇独立行政法人防災科学技術研究所
・保安警備業務の請負契約において、端末機器費の積算が適切でなかったため、契約額が割高となっているもの(1件 410万円)
〇独立行政法人都市再生機構
・消防用設備点検等業務の委託費の積算に当たり、一般管理費等率の適用を誤っていたため、契約額が割高となっているもの(1件 660万円)
〇国立大学法人東京大学
・東京大学医学部附属病院における医療材料等の管理、搬送等業務に係る請負契約に当たり、労務費の積算を誤ったため、契約額が割高となっているもの(1件 870万円)
〇総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
・指定統計調査等に係る事務の委託費の執行に当たり、委託先において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って物品の購入等に係る需用費を支払っていて、委託費の支払額が過大となっているもの(5件 651万余円)
〇文部科学省
・科学技術試験研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるもの(1件 1840万余円)
〇農林水産省
・プロジェクト研究に係る委託費の経理が不当と認められるもの(1件 933万余円)
〇厚生労働省
・雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの(1件 6314万余円)
・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの(1件 2598万余円)
・厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの(1件 8722万余円)
〇厚生労働省
・医療費に係る国の負担が不当と認められるもの(1件 5億9382万余円)
・労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの(1件 3633万余円)
〇総務省
・市町村合併推進体制整備費補助金が過大に交付されているもの(7件 1億6394万余円)
・電気通信格差是正事業費補助金等で整備した設備が補助の目的を達していないものなど(4件 2086万余円)
〇文部科学省
・国際文化交流促進費補助金(沖縄県の国際化に対応できる人材育成事業補助)が過大に交付されているもの(1件 2173万余円)
・公立学校施設整備費国庫負担金が過大に交付されているもの(1件 1673万余円)
・公立学校等施設整備費補助金が過大に交付されているもの(3件 668万余円)
・国立大学法人施設整備費補助金が過大に交付されているもの(1件 265万余円)
・私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)が過大に交付されているもの(2件 1644万余円)
・私立学校施設整備費補助金が過大に交付されているもの(2件 415万余円)
・民間スポーツ振興費等補助金(日本学校保健会補助)が過大に交付されているもの(1件 368万余円)
〇厚生労働省
・医療施設運営費等補助金の補助対象事業費が過大に精算されているもの(1件 3826万余円)
・国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの(44件 9億1509万余円)
・国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの(29件 9億8557万円)
・次世代育成支援対策交付金の経理が不当と認められるもの(8件 2729万余円)
・児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの(42件 6444万余円)
・生活保護費等負担金が過大に交付されているもの(67件 7億7599万余円)
・地域生活支援事業費等補助金が過大に交付されているもの(1件 167万余円)
・在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大と なっているもの(1件 121万余円)
・障害程度区分認定等事業費補助金の交付の要がなかったもの(1件 100万円)
・障害者自立支援給付費負担金の経理が不当と認められるもの(27件 1億7481万余円)
・社会福祉施設等施設整備費補助金が過大に交付されているもの(1件 434万円)
・老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)が過大に交付されているもの(1件 110万円)
・保健事業費等負担金(健康診査費分)が過大に交付されているもの(10件 1億0107万余円)
・介護給付費負担金が過大に交付されているもの(5件 7537万余円)
・介護保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもの(1件 532万余円)
・厚生労働科学研究費補助金が過大に交付されているもの(7件 3720万余円)
・在宅福祉事業費補助金が過大に交付されているもの(7件 7152万余円)
・知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担金が過大に交付されているもの(1件 150万余円)
・身体障害者保護費負担金が過大に交付されているもの(1件 181万余円)
・職業能力開発校設備整備費等補助金が過大に交付されているもの(2件 1827万余円)
・技能向上対策費補助金の経理において、補助対象経費の精算が過大となっているもの(17件 1億0539万余円)
〇農林水産省
・補助対象事業費を過大に精算しているもの(3件 1億1765万余円)
・補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないもの(3件 4335万余円)
・補助金の交付額の算定が適切でないもの(2件 1163万余円)
・補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助の対象とならないもの(1件 4100万余円)
・不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの(38件 6億6877万余円)
〇経済産業省
・補助対象事業費を過大に精算しているもの(1件 1057万余円)
〇国土交通省
・補助金の交付額の算定が適切でないもの(28件 1億7476万余円)
・補助金を過大に受給しているもの(2件 2億7553万余円)
・補助対象事業費を過大に精算しているもの(1件 308万余円)
・不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの(41件 9億4617万余円)
〇環境省
〇日本私立学校振興・共済事業団
・私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの(5件 4223万余円)
〇独立行政法人日本学術振興会
・科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの(1件 102万余円)
○防衛省
・職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 2952万余円)
○厚生労働省
・介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの(1件 1億1804万余円)
○独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
・高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給が適正でなかったもの(1件 1050万余円)
○独立行政法人雇用・能力開発機構
・中小企業基盤人材確保助成金の支給が適正でなかったもの(1件 1070万円)
○財務省
・給与計算に関する事務が適切に行われなかったため、源泉所得税が納付不足となり不納付加算税及び延滞税を支払う結果となっているもの(1件 8655万余円)
○独立行政法人日本原子力研究開発機構
・固定資産の減損処理に当たり、対象資産を誤って把握するなどしたため、適正な減損額が計上されず、財務諸表の表示が適正を欠いているもの(1件 8億9240万余円)
○内閣府(内閣府本府)
・新設等工事により取得するなどした国有財産等を国有財産台帳等に適切に記録するよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 59億0207万円)
○厚生労働省
○国土交通省
○環境省
・国立公園等における施設の新設等工事により取得した国有財産の台帳価格を正確なものとするよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 26億2183万円)
○沖縄振興開発金融公庫
○独立行政法人住宅金融支援機構
○総務省
・委託事業において調達する機器類のリース料について委託対象経費を算定する際のリース期間を適切に設定するよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 1億8804万円)
○農林水産省
○経済産業省
○国土交通省
・河川工事に伴い鉄道事業者に委託する鉄道工事において、支払を適切に行うため、出来高を的確に把握することができるよう是正改善の処置を求めたもの(1件 背景金額 38億8103万円)
・国庫補助事業において工事の委託等がある場合の事務費の算定に当たり、委託工事に係る事務費を適正に控除するよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 8911万円 背景金額46億4418万円)
○環境省
・地方環境事務所等に導入した電子入札・開札システムについて、電子入札の実施を促進することにより有効活用を図るよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 2797万円)
○防衛省
○独立行政法人産業技術総合研究所
・未利用となっている特許微生物寄託業務等に係る電子申請システムについて、運用停止などの抜本的な見直しを行うよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 8754万円)
○国土交通省
○独立行政法人住宅金融支援機構
○郵便事業株式会社
・第三種郵便物制度の適正な運用が確保されるよう、内部統制を十分機能させるための事務手続を整備するなどの是正改善の処置を求め及び意見を表示したもの(1件 指摘金額 7億4644万円)
○国土交通省
○内閣、内閣府(内閣府本府、公正取引委員会、警察庁)、総務省、財務省、同(国税庁)、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
・利用が低調となっていて整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していない電子申請等関係システムについて、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう意見を表示したもの(11件 背景金額 118億7519万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成21年10月14日に、国会及び内閣に報告している。]
○法務省
・不動産登記に要する登録免許税の額を算定する際の基礎となる不動産の基準単価を適切に改訂するよう意見を表示したもの(1件 背景金額 38億6334万円)
○外務省及び独立行政法人国際協力機構
・政府開発援助の実施に当たり、援助の効果が十分に発現するよう意見を表示したもの(1件 背景金額 82億0369万円)
○財務省
・賃貸マンション等の取得に係る消費税額のうち非課税売上げである家賃収入に対応する部分の額が、国に適切に納付されることとなるための措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 6億3041万円)
○農林水産省
・水田・畑作経営所得安定対策として実施している生産条件不利補正交付金の交付が当該対策の目的である土地利用型農業の担い手の育成に資するものとなるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 7億2561万円)
○経済産業省
○国土交通省
・競争入札により契約した前工事に引き続き随意契約により行う後工事の予定価格の算定に当たり、前工事における競争の利益を後工事に反映させるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 2388億6073万円)
○成田国際空港株式会社
・子会社が行う業務の発注において、競争の利益をより享受できるよう競争的な契約方式の導入を図らせるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 35億4928万円)
・会社が行う減損に係る会計処理について、回収可能価額の算定を減損基準等の趣旨に沿って行うよう意見を表示したもの(1件 背景金額 68億9385万円)
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構
○財務省
・還付金が高額となっている申告について他の還付申告と区分するなどして支払事務に要する日数を短縮することなどにより、還付加算金の節減を図るよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 27億8942万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成21年9月18日に、国会及び内閣に報告している。]
○農林水産省
・農林水産省が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等の有効活用等を図るよう改善の処置を要求したもの(7件 指摘金額 353億3737万円)
○経済産業省
・取り崩される見込みのない中小企業金融安定化特別基金について、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 391億3005万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成21年9月18日に、国会及び内閣に報告している。]
○防衛省
○東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社
・点検データ管理システムに点検の結果を確実に登録することなどにより、道路構造物が計画的かつ効率的に管理されるよう改善の処置を要求したもの
3件
|
背景金額
|
東日本高速道路株式会社
|
45億7868万円
|
中日本高速道路株式会社 | 34億9414万円
|
||
西日本高速道路株式会社 | 58億2488万円
|
||
計 | 138億9771万円
|
○独立行政法人家畜改良センター
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成21年10月14日に、国会及び内閣に報告している。]
○独立行政法人国民生活センター、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人都市再生機構
・職員に対する給与の支給に当たり、食事手当等の現金の支給を廃止するなどするよう改善の処置を要求したもの
3件
|
指摘金額
|
独立行政法人国民生活センター
|
4947万円
|
独立行政法人科学技術振興機構 | 1121万円
|
||
独立行政法人都市再生機構 | 1億3720万円
|
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成20年12月17日に、国会及び内閣に報告している。]
○独立行政法人日本学生支援機構
○法務省
・各種図面の入力作業を請け負わせるに当たり、作業実施枚数の実績に基づき契約金額を変更するよう改善させたもの(1件 指摘金額 2863万円)
○外務省
・健康管理休暇に際して支給される航空運賃を経済的なものにすることなどにより、健康管理旅行費を節減するよう改善させたもの(1件 指摘金額 3198万円)
○財務省
・職員に支給する諸手当等の予算執行に当たり、支出負担行為の計画を適時に示達する体制を整備することなどにより、適正な会計処理が行われるよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億2298万円)
・物納財産として引き受けた土地に係る国有財産台帳の価格改定を適切に行うよう改善させたもの(1件 指摘金額 12億5579万円)
○厚生労働省
・国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定を適切なものにするため、退職被保険者等のそ及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう改善させたもの(1件 指摘金額 28億6294万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成21年9月18日に、国会及び内閣に報告している。]
○経済産業省
○国土交通省
・固定電話の使用に当たり、経済的な料金プランを利用することにより通話料の節減を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 1262万円)
・道路改良工事等の実施に当たり、再生砕石を積極的に使用して環境に配慮した経済的な設計を行うことにより、工事費を低減させるよう改善させたもの(1件 指摘金額 9960万円)
○防衛省
・航空機の機体及びエンジンの定期修理作業の役務請負契約に係る社外購入部品について、航空補給処が商社等から購入して官給することにより、経済的な調達を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 1070万円)
・陸上自衛隊における即応予備自衛官の訓練の実施に当たり、訓練招集命令の発令を適切に行わせることなどにより、即応予備自衛官手当の支給が効果的なものとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 4392万円)
・航空自衛隊において、修理の上使用することが見込まれる物品について、不用決定等の処分を保留する処置に係る手続を定めることにより、再利用の徹底を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 3198万円)
○東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社
3件
|
指摘金額
|
東日本高速道路株式会社
|
9917万円
|
中日本高速道路株式会社 | 8127万円
|
||
西日本高速道路株式会社 | 3277万円
|
||
計 | 2億1321万円
|
○独立行政法人情報通信研究機構
・職員等に対する旅費の支給に当たり、出張の実態を踏まえた支給とするよう改善させたもの(1件 背景金額 3207万円)
○独立行政法人森林総合研究所
○独立行政法人日本貿易保険
・貿易保険情報システムの国の利用等に関する契約において、国の利用に供することに伴って発生する費用の額に対応する対価を収受するよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億0415万円)
○独立行政法人造幣局
・警備業務契約について、市場価格を反映した労務単価による積算方法を明確に定めるなどにより、予定価格の積算を経済的なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 2550万円)
○独立行政法人国立印刷局
○独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構
・職員に対する給与の支給に当たり、食事手当等の現金の支給を廃止するよう改善させたもの
5件
|
指摘金額
|
独立行政法人農畜産業振興機構
|
5974万円
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
|
2億9839万円
|
||
独立行政法人日本貿易振興機構
|
3億2507万円
|
||
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
|
1億3664万円
|
||
独立行政法人中小企業基盤整備機構
|
2億7982万円
|
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成20年12月17日に、国会及び内閣に報告している。]
○独立行政法人国際協力機構
○独立行政法人国際交流基金
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
・橋りょう上部工工事における橋面防水工費の積算を市場価格調査を行うなどして適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 3690万円)
・技術業務委託契約の積算に当たり、技術者の職種を業務内容に応じて適切に選定することにより、委託費の節減を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 3390万円)
○独立行政法人水資源機構
○独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
・入居率が低調な借上宿舎について、一括して借り上げることをやめて個別に借り上げることにより、空室となっている宿舎に対する賃借料等を支払うことのないよう改善させたもの(1件 指摘金額 3269万円)
○日本放送協会
・コンピューターサービスの調達に当たり、特定調達に該当するものであることを踏まえ、透明性、公正性及び競争性が確保された契約事務を実施するよう改善させたもの(1件 指摘金額 88億4825万円)
○首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社
・土木維持補修工事において、予定支払額の大幅な増加が見込まれる場合には、諸経費率の低減により契約単価を減額する契約変更を行って支払額の節減を図るよう改善させたもの
2件
|
指摘金額
|
首都高速道路株式会社
|
1億1086万円
|
阪神高速道路株式会社 | 8559万円
|
○首都高速道路株式会社
・警備業務等請負契約について、市場価格を反映させるなどして警備業務の直接人件費の積算を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 6510万円)
○東日本電信電話株式会社
○日本下水道事業団
・下水道終末処理場等の再構築に係る基本設計業務の契約に当たり、透明性、競争性等の確保を図るため、随意契約を見直して競争性のある契約方式に移行するよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億8233万円)
本院は、昭和21年度から平成19年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に係る21年7月末現在の是正措置の状況について検査した。
検査の結果、是正措置が未済となっているものは30省庁等における481件131億5477万余円であり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは30省庁等における481件131億3708万余円となっている。
イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について
本院は、平成19年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項146件に係る改善の処置の履行状況について検査した。
検査の結果、改善の処置が一部履行されていなかったものが6件あり、4件については、不当事項として掲記した。
会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは次の6報告事項(23件)である。これらは、「第3章 個別の検査結果」に掲記している。
ア 独立行政法人における食事手当等の現金の支給について
(ア) 職員に対する給与の支給に当たり、食事手当等の現金の支給を廃止するなどするよう改善の処置を要求したもの(3件)
(イ) 職員に対する給与の支給に当たり、食事手当等の現金の支給を廃止するよう改善させたもの(5件)
イ 取り崩される見込みのない中小企業金融安定化特別基金について、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、有効活用を図るよう経済産業大臣に対して改善の処置を要求したもの
ウ 厚生労働省において、国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定を適切なものにするため、退職被保険者等のそ及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう改善させたもの
エ 還付金が高額となっている申告について他の還付申告と区分するなどして支払事務に要する日数を短縮することなどにより、還付加算金の節減を図るよう国税庁長官に対して改善の処置を要求したもの
オ 利用が低調となっていて整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していない電子申請等関係システムについて、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう内閣官房等11府省等の長に対して意見を表示したもの
国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査院法第30条の3の規定により検査の結果を報告したものは次の5件である。
ア 国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について
特定検査対象に関する検査状況として4件掲記した。
ア 最近の金融情勢の下における公的資金未返済行を含む金融機関の財務の状況及び金融システムの安定化のための諸施策の実施状況について
イ 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理の状況について
エ 独立行政法人及び国立大学法人が管理運営する福利厚生施設等の状況について
「第3章 個別の検査結果」等に掲記したもののうち、国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関し、必要に応じて機動的、弾力的な検査を行うなどした結果の主なものについて、〔1〕 不適正な会計経理に関するもの、〔2〕 各府省等が締結している随意契約に関するもの、〔3〕 補助金等によって造成された基金等の資産、特別会計及び独立行政法人等が保有している土地・建物等の資産及び剰余金等に関するもの、〔4〕 行政経費の効率化、事業の有効性等に関するもの、〔5〕 その他に区分して整理するなどした。
本院は、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成20年11月に内閣から送付を受けた10府省が所管する28特別会計の平成19年度特別会計財務書類について正確性及び合規性の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
検査した結果、特別会計財務書類の計上金額等の表示が適切とは認められないものが、7省が所管する8特別会計において見受けられた。