検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。
ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)
イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注)
の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)
ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)
エ 「不当事項に係る是正措置等の検査の結果」(本院が既往の検査報告に掲記した不当事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関して、当局において執られた是正措置の状況及び処置の履行状況についての検査の結果)
ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注)
の規定により国会及び内閣に報告した事項)
イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」(国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3(注)
の規定により国会に報告した検査の結果)
ウ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)
エ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況)
オ 「特別会計財務書類の検査」(特別会計に関する法律第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査)
会計検査院法 | |
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
|
|
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその結果を報告することができる。
|
|
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
|
|
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
|
上記(1)のア、イ及びウ並びに(2)のア、イ及びウの事項等の件数、金額は、表1のとおりである。
表1 事項等別検査結果の概要
事項等
|
件数
|
指摘金額
(背景金額)
|
||||||||||||||||||
不当事項
|
874件
|
202億2859万円
|
||||||||||||||||||
意見を表示し又は処置を要求した事項
|
第34条
16件
|
<15件分>
119億2874万円
|
||||||||||||||||||
第34条及び第36条
5件
|
<5件分>
1658億3155万円
|
|||||||||||||||||||
第36条
45件
|
<30件分>
1兆5877億0147万円
|
|||||||||||||||||||
小計
|
66件
|
<50件分>
1兆7654億6176万円
|
||||||||||||||||||
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
|
39件
|
<37件分>
58億5701万円
|
||||||||||||||||||
事項計
|
979件
|
<961件分>
1兆7904億8354万円
|
||||||||||||||||||
国会及び内閣に対する報告
|
6件
|
−
|
||||||||||||||||||
国会からの検査要請事項に関する報告
|
3件
|
−
|
||||||||||||||||||
特定検査対象に関する検査状況
|
4件
|
−
|
||||||||||||||||||
総計
|
986件
|
<961件分>
1兆7904億8354万円
|
第3章の「個別の検査結果」に掲記した各事項のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数、金額を示すと表2のとおりである。
表2 省庁等別事項別検査結果の概要
事項
\
省庁又は団体名
|
不当事項
|
意見を表示し又は処置を要求した事項
|
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
|
計
|
||||
国会
(参議院)
|
件
1
|
9993万円
|
件
|
件
|
件
1
|
9993万円
|
||
裁判所
|
1
|
150万円
|
1
|
150万円
|
||||
内閣
|
〔36〕 1
|
(807億5169万円)
|
1
|
(807億5169万円)
|
||||
内閣府
(内閣府本府)
|
2
|
18億1357万円
|
2
|
18億1357万円
|
||||
同
(宮内庁)
|
1
|
800万円
|
1
|
800万円
|
||||
同
(警察庁)
|
12
|
1億4791万円
|
12
|
1億4791万円
|
||||
同
(金融庁)
|
〔36〕 1
|
1837億7314万円
|
1
|
1837億7314万円
|
||||
総務省
|
49
|
8億4902万円
|
〔36〕 2
|
(331億2196万円)
(26億6754万円)
|
51
|
8億4902万円
(331億2196万円)
(26億6754万円)
|
||
法務省
|
18
|
2億2139万円
|
〔34〕 1
|
5億3180万円
|
19
|
7億5319万円
|
||
外務省
|
1
|
164万円
|
〔36〕 2
|
22億5630万円
(602億4410万円)
|
4
|
2億9051万円
(5億9510万円) |
7
|
25億4845万円
(602億4410万円)
(5億9510万円) |
財務省
|
2
|
5億2118万円
|
〔36〕 3
|
20億8584万円
|
1
|
8499万円
|
6
|
26億6101万円
|
文部科学省
|
22
|
2億1364万円
|
〔34〕 1
〔36〕 2
|
3億9339万円
451億9534万円
(4222億2803万円) |
25
|
458億0237万円
(4222億2803万円) |
||
厚生労働省
|
498
|
93億7848万円
|
〔34〕 2
〔34〕・〔36〕 1
〔36〕 7
|
3億6065万円
1198億3277万円
41億4936万円
(3億0925万円) (108億0589万円) (9億3161万円)
|
2
|
1億6004万円
|
510
|
1336億7352万円
(3億0925万円) (108億0589万円) (9億3161万円)
|
農林水産省
|
79
|
8億4241万円
|
〔34〕 3
〔34〕・〔36〕 1
〔36〕 5
|
4億0623万円
409億5484万円
485億3251万円
(44億9046万円) (40億7276万円) |
2
|
2億2111万円
(3億6888万円) |
注(7)
注(9)
90
|
909億5710万円
(44億9046万円) (40億7276万円) (3億6888万円) |
経済産業省
|
19
|
5億5634万円
|
〔34〕・〔36〕 1
〔36〕 7
|
8億7384万円
(148億6742万円) 664億1930万円
(1127億3000万円) |
2
|
1億2079万円
|
29
|
678億1553万円
(148億6742万円)
(1127億3000万円)
|
国土交通省
|
106
|
23億9456万円
|
〔34〕 6
〔34〕 ・〔36〕 2
〔36〕 8
|
39億3050万円
(285億9326万円) 41億7010万円
(3235億3304万円) (23億4281万円) 1兆2031億0825万円
(2042億3304万円) (3兆1366億円) (9億2918万円) (35億5216万円) (1兆3363億円) |
2
|
1億9577万円
|
124
|
1兆2131億2889万円
(285億9326万円) (3235億3304万円) (23億4281万円) (2042億3304万円) (3兆1366億円) (9億2918万円) (35億5216万円) (1兆3363億円) |
環境省
|
13
|
15億7009万円
|
〔36〕 1
|
(584億0558万円)
|
14
|
15億7009万円
(584億0558万円) |
||
防衛省
|
9
|
3億8874万円
|
〔34〕 1
〔36〕 1
|
2億1400万円
(5億0025万円) 45億2764万円
|
4
|
9億4225万円
(27億2073万円) |
15
|
60億7263万円
(5億0025万円) (27億2073万円) |
株式会社日本政策金融公庫
|
1
|
500万円
|
1
|
3億9828万円
|
2
|
4億0328万円
|
||
日本銀行
|
1
|
3350万円
|
1
|
3350万円
|
||||
東京地下鉄株式会社
|
1
|
3630万円
|
1
|
3630万円
|
||||
東日本高速道路株式会社
|
1
|
3330万円
|
1
|
3330万円
|
||||
中日本高速道路株式会社
|
1
|
3220万円
|
1
|
3220万円
|
||||
西日本高速道路株式会社
|
2
|
9360万円
|
2
|
9360万円
|
||||
本州四国連絡高速道路株式会社
|
1
|
8420万円
|
1
|
8420万円
|
||||
全国健康保険協会
|
1
|
1億0990万円
|
1
|
1億0990万円
|
||||
日本年金機構
|
〔34〕 1
〔34〕 1
|
2
|
||||||
独立行政法人国立印刷局
|
1
|
6090万円
|
1
|
6090万円
|
||||
独立行政法人農畜産業振興機構
|
4
|
5億7523万円
|
〔36〕 1
|
368億6143万円
|
5
|
374億3666万円
|
||
独立行政法人国際協力機構局
|
〔36〕 1
|
1
|
||||||
独立行政法人科学技術振興機構
|
〔34〕 1
|
2797万円
|
1
|
2797万円
|
||||
独立行政法人日本学術振興会
|
15
|
3897万円
|
〔34〕 1
|
60億6420万円
|
16
|
61億0317万円
|
||
独立行政法人福祉医療機構
|
注(9)
1
|
1億0517万円
(1兆3928億円) |
注(9)
1
|
1億0517万円
(1兆3928億円) |
||||
独立行政法人日本貿易振興機構
|
2
|
2億0514万円
|
2
|
2億0514万円
|
||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
|
1
|
1510万円
|
1
|
1510万円
|
||||
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
|
1
|
2億2080万円
|
1
|
2億2080万円
|
||||
独立行政法人雇用・能力開発機構
|
2
|
4646万円
|
1
|
4億9637万円
|
3
|
5億4283万円
|
||
独立行政法人労働者健康福祉機構
|
4
|
4261万円
|
4
|
4261万円
|
||||
独立行政法人国立病院機構
|
11
|
1億3436万円
|
11
|
1億3436万円
|
||||
独立行政法人環境再生保全機構
|
1
|
395万円
|
1
|
395万円
|
||||
独立行政法人都市再生機構
|
〔36〕 1
|
171億3512万円
|
2
|
5700万円
|
3
|
171億9212万円
|
||
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
|
1
|
(4億3616万円)
|
1
|
(4億3616万円)
|
||||
国立大学法人東北大学
|
〔36〕 1
|
45億2718万円
|
1
|
45億2718万円
|
||||
国立大学法人東京学芸大学
|
〔36〕 1
|
23億7332万円
|
1
|
23億7332万円
|
||||
国立大学法人東京芸術大学
|
〔36〕 1
|
33億5237万円
|
1
|
33億5237万円
|
||||
国立大学法人山口大学
|
1
|
1億2674万円
|
1
|
1億2674万円
|
||||
国立大学法人琉球大学
|
〔36〕 1
|
2億6580万円
|
1
|
2億6580万円
|
||||
日本放送協会
|
〔36〕 1
|
(8億4346万円)
|
1
|
(8億4346万円)
|
||||
首都高速道路株式会社
|
1
|
3679万円
|
1
|
3679万円
|
||||
東日本電信電話株式会社
|
1
|
5110万円
|
1
|
5110万円
|
||||
西日本電信電話株式会社
|
2
|
18億8180万円
|
2
|
18億8180万円
|
||||
郵便事業株式会社
|
1
|
1億9599万円
|
1
|
1億9599万円
|
||||
財団法人塩事業センター
|
〔36〕 1
|
(483億0087万円)
|
1
|
(483億0087万円)
|
||||
合計
|
874
|
202億2859万円
|
66
|
1兆7654億6176万円
|
39
|
58億5701万円
|
979
|
1兆7904億8354万円
|
以上の各事項計979件について、不当事項等の別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。
「不当事項」を収入、支出等の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。
省庁又は団体名
|
予算経理
|
租税
|
保険料
|
物件
|
医療費
|
不正行為
|
その他
|
計
|
外務省
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
1
|
件
|
件
1
|
財務省
|
1
|
1
|
||||||
厚生労働省
|
1
|
2
|
1
|
3
|
7
|
|||
国土交通省
|
1
|
1
|
||||||
独立行政法人労働者健康福祉機構
|
4
|
4
|
||||||
独立行政法人国立病院機構
|
11
|
11
|
||||||
計
|
1
|
1
|
2
|
1
|
16
|
1
|
3
|
25
|
〇厚生労働省
・障害基礎年金等の不正受給事案に係る返納金及び延滞金について、会計法令等に基づく債権管理等を適正に行っていなかったもの(1件 8038万余円)
〇財務省
・租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの(1件 5億1588万余円)
〇厚生労働省
・労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの(1件 3億2660万余 円)
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの(1件 11億1257万余円)
〇国土交通省
・空港用地の使用料等の算定が適切でなかったため、旅客ターミナルビル会社等に納付させた使用料等が低額となっているもの(1件 2億4470万円)
〇厚生労働省
・国立国際医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、手術料等の請求額に過不足が あったもの(1件 2153万余円)
〇独立行政法人労働者健康福祉機構
・労災病院における診療報酬の請求に当たり、手術料等の請求額に過不足があったもの(4件 4261万余円)
〇独立行政法人国立病院機構
・独立行政法人国立病院機構病院における診療報酬の請求に当たり、入院料等などの請求額に過不足があったもの(11件 1億3436万余円)
〇外務省
・職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 164万余円)
〇厚生労働省
・労働者災害補償保険の保険給付に要した費用のうち事業主から徴収すべき額を徴収していなかったり、誤って徴収する必要がない額を徴収したりなどしていたもの(3件 1378万余円)
省庁又は団体名
|
予算経理
|
予算経理・補助金
|
工事
|
物件
|
役務
|
保険給付
|
医療費
|
補助金
|
貸付金
|
不正行為
|
その他
|
計
|
国会(参議院)
|
件
1
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
|
件
1
|
裁判所
|
1
|
1
|
||||||||||
内閣府(内閣府本府)
|
1
|
1
|
2
|
|||||||||
同(宮内庁)
|
1
|
1
|
||||||||||
同(警察庁)
|
12
|
12
|
||||||||||
総務省
|
5
|
18
|
26
|
49
|
||||||||
法務省
|
18
|
18
|
||||||||||
財務省
|
1
|
1
|
||||||||||
文部科学省
|
4
|
18
|
22
|
|||||||||
厚生労働省
|
2
|
1
|
1
|
5
|
5
|
2
|
474
|
1
|
491
|
|||
農林水産省
|
4
|
74
|
1
|
79
|
||||||||
経済産業省
|
1
|
18
|
19
|
|||||||||
国土交通省
|
26
|
1
|
76
|
1
|
104
|
|||||||
環境省
|
10
|
3
|
13
|
|||||||||
防衛省
|
7
|
1
|
1
|
9
|
||||||||
株式会社日本政策金融公庫
|
1
|
1
|
||||||||||
全国健康保険協会
|
1
|
1
|
||||||||||
独立行政法人農畜産業振興機構
|
4
|
4
|
||||||||||
独立行政法人日本学術振興会
|
15
|
15
|
||||||||||
独立行政法人雇用・能力開発機構
|
1
|
1
|
||||||||||
独立行政法人環境再生保全機構
|
1
|
1
|
||||||||||
国立大学法人山口大学
|
1
|
1
|
||||||||||
郵便事業株式会社
|
1
|
1
|
||||||||||
計
|
76
|
12
|
4
|
5
|
13
|
5
|
2
|
700
|
1
|
1
|
28
|
847
|
〇国会(参議院)
・情報処理システム関係業務に係る請負契約において、契約相手方を決定する前に契約の対象となるべき業務の履行を開始させたり、契約の履行が完了する前に契約代金を支払ったりしていたもの(1件 9993万余円)
〇内閣府(内閣府本府)
〇総務省
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払っていたもの(5件 3041万余円)
〇法務省
・刑務所の常勤医師が正規の勤務時間中に兼業を行っているのに、これにより勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく給与を支給していたもの(1件 335万余円)
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払っていたもの(17件 2億1804万余円)
〇厚生労働省
・契約を締結せずに災害復旧に伴う工事を実施し、翌年度に架空の契約を締結してその代金を当該工事の請負代金の支払に充てるなど不適正な会計経理を行っていたもの(1件 2億8680万余円)
〇農林水産省
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払っていたもの(4件 1億3681万余円)
〇国土交通省
・地下駅火災対策施設整備事業が年度内に完了していて繰越事由がないのに、明許繰越の事由に当たるとして予算の残額を繰り越し使用していて、会計法令に違背しているもの(1件 955万余円)
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払っていたもの(25件 2億0336万余円)
〇環境省
・物品の購入等及び調査・研究等の請負又は委託に当たり、事実と異なる内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って試験研究費、公害調査等委託費等を支払っていたもの(10件 15億1738万余円)
〇防衛省
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って庁費等を支払っていたもの(7件 2億1435万余円)
〇独立行政法人雇用・能力開発機構
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って経費を支払っていたもの(1件 846万余円)
〇国立大学法人山口大学
・研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っていたもの(1件 1億2674万余円)
〇内閣府(警察庁)
・物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って警察装備費、需用費等を支払っていたもの(12件 1億4791万余円)
〇内閣府(内閣府本府)
・中央防災無線網の整備に当たり、耐震施工が適切でなかったため、地震時における多重無線通信設備等の機能の維持が確保されていない状態となっていると認められたもの(1件 15億6142万余円)
〇国土交通省
・河川改修工事の実施に当たり、盛土工の施工が著しく粗雑となっていたため、工事の目的を達していなかったもの(1件 5692万余円)
〇防衛省
・駐機場の整備に当たり、コンクリート舗装工の施工が適切でなかったため、舗装にひび割れが発生していて工事の目的を達していなかったもの(1件 9315万余円)
〇厚生労働省
・検疫所改修等工事の施行に当たり、数量を誤るなどして予定価格を積算したため、契約 額が割高になっていたもの(1件 350万円)
〇郵便事業株式会社
・郵便物等実数査数機の調達に当たり、必要とされる機能を仕様書において適切に定めていなかったため、調達した査数機が目的に沿って使用できないもの(1件 1億9599万余円)
〇防衛省
・艦艇用編上靴等の調達に当たり、仕様書で定める要求事項を満たしていないのに、監督及び完成検査が適切でなかったため契約金額を支払っていたもの(1件 8123万余円)
〇内閣府(宮内庁)
・花園院宸記コロタイプ複製製造契約において、関係者との間の費用の負担割合を誤ったなどのため、予定価格が過大となり契約額が割高となっていたもの(1件 800万円)
〇財務省
・不正薬物に係る簡易試薬の購入契約において、必要がない耐冷保存用収納ケースの価格を見込んで積算していたなどのため、支払額が過大となっていたもの(1件 530万円)
〇厚生労働省
・社会保険業務センター業務部の一部移転に伴う備品の調達等の契約において、諸経費の積算を誤ったため、契約額が割高になっていたもの(1件 310万円)
〇文部科学省
・地域子ども教室推進事業等の委託に当たり、支払の事実のない謝金を再委託費に含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(1件 781万余円)
・芸術団体人材育成支援事業等の契約等において、実際に事業の実施に要した経費に基づかない収支計算書等により精算していたため、支払額が過大となっていたもの(1件 6272万余円)
・調査委託契約等において、委託先が実際に負担した額に基づかない日額単価により人件費を算定するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(1件 8060万余円)
〇厚生労働省
・労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業の対象とは認められない経費を委託費から支払っていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(1件 1138万余円)
・「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務に係る委託契約において、業務に従事していない休憩時間を支払の対象に含めていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの(1件 4432万余円)
〇経済産業省
〇文部科学省
・科学技術総合研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるもの(1件 1678万余円)
〇独立行政法人環境再生保全機構
・公害健康被害予防事業の調査研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるもの(1件 395万余円)
〇全国健康保険協会
〇厚生労働省
〇裁判所
・清掃業務請負契約において、清掃員の人工数を誤って算出したため、契約額が割高となっていたもの(1件 150万円)
〇厚生労働省
・雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの(1件 9670万余円)
・雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの(1件 6489万余円)
・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの(1件 2130万余円)
・厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの(1件 8528万余円)
・年金記録相談等において判明した年金記録について、基礎年金番号への統合が適切に行われていなかったため、老齢厚生年金等が適正に支給されないなどしていたもの(1件 1億5800万余円)
〇厚生労働省
・医療費に係る国の負担が不当と認められるもの(1件 5億2940万余円)
・労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの(1件 2512万余円)
〇総務省
・市町村合併推進体制整備費補助金が過大に交付されていたもの(13件 3億6391万余円)
・情報通信人材研修事業費補助金が過大に交付されていたもの(1件 1134万余円)
・省エネルギー型地上デジタルテレビジョン普及加速対策費補助金等により造成した基金が過大に使用されていたもの(1件 2957万余円)
・情報通信格差是正事業費補助金等の交付を受けて実施する事業の事業計画が適切でなかったなどのもの(3件 3068万余円)
〇文部科学省
・大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)が過大に交付されていたもの(1件 150万円)
・私立学校施設整備費補助金が過大に交付されていたもの(1件 161万円)
・科学研究費補助金が過大に交付されていたもの(12件 2565万余円)
・公立学校等施設整備費補助金が過大に交付されていたもの(3件 1130万余円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金が過大に交付されていたもの(1件 563万余円)
〇厚生労働省
・国民健康保険の療養給付費補助金等が過大に交付されていたもの(1件 11億1182万余円)
・国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたもの(50件 9億9300万余円)
・国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたもの(286件 20億9152万余円)
・疾病予防対策事業費等補助金(がん診療連携拠点病院機能強化事業分)が過大に交付されていたもの(1件 135万余円)
・次世代育成支援対策交付金が過大に交付されていたもの(2件 561万余円)
・児童保護費等負担金の国庫負担対象事業費が過大に精算されていたもの(31件 5505万余円)
・児童扶養手当給付費負担金が過大に交付されていたもの(3件 459万余円)
・生活保護費等負担金が過大に交付されていたもの(9件 6485万余円)
・地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金(隣保館運営等事業に係る分)が過大に交付されていたもの(3件 3526万余円)
・遺骨収集等派遣費補助金(慰霊友好親善事業に係る分)が過大に交付されていたもの(1件 3662万余円)
・地域生活支援事業費補助金が過大に交付されていたもの(6件 2218万余円)
・障害者自立支援給付費負担金が過大に交付されていたもの(27件 1億9521万余円)
・地域支援事業交付金が過大に交付されていたもの(4件 1749万余円)
・介護給付費負担金が過大に交付されていたもの(11件 5681万余円)
・介護保険の普通調整交付金が過大に交付されていたもの(8件 1億1972万余円)
・地域介護・福祉空間推進交付金(夜間対応型訪問介護分)が過大に交付されていたもの(3件 4824万余円)
・地域介護・福祉空間整備交付金(夜間対応型訪問介護ステーション分)が過大に交付されていたもの(1件 152万余円)
・厚生労働科学研究費補助金が過大に交付されていたもの(6件 1億1564万余円)
・保健事業費等負担金(健康診査費分)が過大に交付されていたもの(5件 8590万余円)
・知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担金が過大に交付されていたもの(3件 518万余円)
・障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金が過大に交付されていたもの(2件 1204万余円)
・障害者医療費負担金が過大に交付されていたもの(2件 615万余円)
・身体障害者保護費負担金が過大に交付されていたもの(2件 736万余円)
・産業雇用安定センター補助金が過大に交付されていたもの(1件 3146万余円)
・職業能力開発校設備整備費等補助金が過大に交付されていたもの(4件 8261万余円)
・介護労働者雇用改善援助事業等交付金が過大に交付されていたもの(1件 3億2059万余円)
・児童手当交付金が過大に交付されていたもの(1件 249万余円)
〇農林水産省
・補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの(6件 6525万余円)
・補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(3件 9962万余円)
・補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(2件 6636万余円)
・不適正な経理処理となっていたもの及び補助の対象とならないもの(50件 3億4056万余円)
〇経済産業省
・補助の目的外に使用していたもの(6件 3億0296万余円)
・補助対象事業費を過大に精算していたもの(4件 7954万余円)
・補助事業で造成した基金を無断で処分していたもの(1件 1億0489万円)
・補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの(1件 2957万余円)
〇国土交通省
・補助金の交付額の算定が適切でなかったもの(6件 5509万余円)
・工事の設計が適切でなかったもの(4件 1億9008万余円)
・補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの(2件 6億5709万余円)
・工事の設計及び施工が適切でなかったもの(1件 1569万余円)
・工事の施工が設計と相違していたもの(1件 1386万余円)
・残存物件に係る補助金を返還していなかったもの(1件 1232万余円)
・補助対象事業費を過大に精算していたもの(1件 160万余円)
・不適正な経理処理となっていたもの及び補助の対象とならないもの(49件 8億9065万余円)
〇環境省
・補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの(1件 2957万余円)
〇独立行政法人農畜産業振興機構
・補助金により造成した基金を補助の目的外に使用していたもの(1件 5億5658万余円)
・補助金の返還措置が執られていなかったもの(1件 600万円)
・補助対象事業費を過大に精算していたもの(1件 304万余円)
〇独立行政法人日本学術振興会
・科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの(15件 3897万余円)
〇株式会社日本政策金融公庫
・事業資金が貸付けの対象とならない不正な借入申込者に貸し付けられていたもの(1件 500万円)
〇農林水産省
・職員の不正行為による損害が生じたもの(1件 361万余円)
〇総務省
・特別交付税の交付の対象となる経費の算定に当たり、国庫補助金、県費補助金等の特定財源を控除しないで計算していたなどのため、特別交付税が過大に交付されていたもの(26件 3億8308万余円)
〇厚生労働省
・介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの(1件 2億0925万余円)
〇国土交通省
・道路改築事業の実施に当たり、損失補償等を行う契約において建物等の移転補償に要する費用の算定が適切でなかったため、契約額が割高になっていたもの(1件 697万余円)
省庁又は団体名
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物件
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役務
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計
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国土交通省
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件
1
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件
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件
1
|
独立行政法人雇用・能力開発機構
|
1
|
1
|
|
計
|
1
|
1
|
2
|
〇国土交通省
・管理が適切でなかったため、被補償者に提供するために取得した代替地用地が第三者に使用されていたもの(1件 1318万余円)
〇独立行政法人雇用・能力開発機構
・国際能力開発支援センターの運営委託契約の実施に当たり、委託先の会計経理が適正を欠いていたもの(1件 3800万余円)
〇法務省
・社会復帰促進センターの運営事業における食材費について、実際の収容人員に応じた適切な支払を行うこととなるよう契約を変更するなどの適宜の処置を要求したもの(1件 指摘金額 5億3180万円)
〇文部科学省
〇厚生労働省
〇厚生労働省及び日本年金機構
・年金記録相談等において判明した年金記録について、基礎年金番号への統合を適切に行うことにより、老齢厚生年金等を適正に支給するなどするよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 1億5800万円)(2か所参照 1 2 )
〇農林水産省
〇独立行政法人日本学術振興会
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年7月28日に、国会及び内閣に報告し ている。]
〇農林水産省
・国営土地改良事業所等において賃借して使用するパーソナルコンピュータの使用期間をより経済的な年数とすることにより、賃借料の節減を図るなどするよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 3316万円)
〇国土交通省
・国営公園の維持管理業務に係る委託費について、業務従事者の勤務状況等を把握できる資料を整備保管させるなどして適切に精算等を行うよう是正改善の処置を求めたもの(1件 背景金額 285億9326万円)
・トンネル工事の実施に当たり、送風機の運転方法の選定を適切なものとすることにより電力消費量の低減を図り、経済的な積算となるよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 1億5020万円)
・港湾工事の実施に当たり、起重機船等の艤(ぎ)装の実態を積算基準に反映させて艤装費の積算を適切に行うよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 1億7447万円)
・航空気象観測所における運航従事者等からの照会に応対する業務に係る費用の積算が業務の実態に即した経済的なものとなるよう是正改善の処置を求めたもの(1件 指摘金額 3030万円)
〇防衛省
〇独立行政法人科学技術振興機構
〇国土交通省
〇農林水産省
〇厚生労働省
〇経済産業省
〇国土交通省
〇内閣
〇内閣府(金融庁)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年9月24日に、国会及び内閣に報告し ている。]
〇総務省
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年9月8日に、国会及び内閣に報告し ている。]
〇外務省
・在外公館において長期間利用されていない行政財産や用途廃止したが処分されていない普通財産等について早期処分に向けた措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 22億5630万円)
〇外務省及び独立行政法人国際協力機構
・政府開発援助の実施に当たり、援助の効果が十分に発現するよう意見を表示したもの(1件 背景金額 602億4410万円)(2か所参照 1 2 )
〇財務省
〇財務省及び経済産業省
・租税特別措置の趣旨に照らして有効かつ公平に機能しているかの検証を踏まえ、中小企業者に適用される租税特別措置の適用範囲について検討するなどの措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 8億8635万円)(2か所参照 1 2 )
・中小企業者に対する法人税率の特例を定めている法人税法の趣旨に照らして有効かつ公平に機能しているかの検証を踏まえて中小企業者に対する法人税率の特例の適用範囲について検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 1億3440万円)(2か所参照 1 2 )
〇文部科学省
〇厚生労働省
・夜間対応型訪問介護の利用の促進を図るなど、地域介護・福祉空間整備推進交付金等による事業の効果が十分発現する措置を執るよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 16億1251万円)
〇農林水産省
・森林整備事業における林道整備の実施に当たり、事前評価及び新規採択の判断を行うための費用対効果分析が適切に実施されるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 44億9046万円)
〇経済産業省
・研究開発環境支援事業で購入した試験研究機器等が補助事業終了後においても補助事業の目的に沿って十分活用されるよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 3億5551万円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年7月28日に、国会及び内閣に報告している。]
〇国土交通省
・東京国際空港を離陸する国際線に係る保安料について、徴収しない取扱いをやめ、保安料設定の趣旨に沿って徴収することとするよう意見を表示したもの(1件 指摘金額 2億0773万円)
・ダム建設事業における費用対効果分析の算定方法を明確にするなどして、費用対効果分析が適切に実施されるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 3兆1366億円)
・国が実施する道路整備事業における便益及び費用の算出根拠を明確にするなどして、費用便益分析が適切に実施されるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 1兆3363億円)
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年9月24日に、国会及び内閣に報告し ている。]
〇環境省
・ごみ固形燃料(RDF)化施設の運営に資する情報を提供するなどして、施設の健全な運営及び市町村のごみ処理事業の安定化に資するよう意見を表示したもの(1件 背景金額 584億0558万円)
〇独立行政法人都市再生機構
〇日本放送協会
〇財団法人塩事業センター
・塩の備蓄量を見直すことにより、保有する投資有価証券等のうち余剰となる資産を国庫に納付するなどの措置を講ずるよう意見を表示したもの(1件 背景金額 483億0087万円)
〇文部科学省
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成22年9月8日に、国会及び内閣に報告している。]
〇厚生労働省
〇厚生労働省及び日本年金機構
・厚生年金保険等の適用事業所から提出された全喪届の処理に当たり、実地調査対象事業所を的確に把握した上で事業実態の確認を確実に行うことなどにより、全喪届の事務処理等を適切に実施するよう改善の処置を要求したもの(1件 背景金額 9億3161万円)(2か所参照 1 2 )
〇農林水産省
・林業就業促進資金貸付事業の実施に当たり、事業の資金規模を貸付需要に対応した適切なものとすることなどにより、資金の有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの(1件 指摘金額 2億0015万円)
〇農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構
〇経済産業省
〇国土交通省
〇防衛省
〇国立大学法人東北大学、国立大学法人東京学芸大学、国立大学法人東京芸術大学、国立大学法人琉球大学
4件
|
指摘金額
|
国立大学法人東北大学
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45億2718万円
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国立大学法人東京学芸大学 | 23億7332万円
|
||
国立大学法人東京芸術大学 | 33億5237万円
|
||
国立大学法人琉球大学 | 2億6580万円
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〇外務省
・通話実績に比べて著しく高額な料金になっている電話契約を解約することなどにより、電話料金の支払を経済的なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 1086万円)
〇外務省、経済産業省
・財団法人交流協会が補助金を財源にして引き当てていた給与税金引当金について、これを納税のための資金として使用する見込みは著しく低いため、取り崩して国庫に返納するよう改善させたもの(2か所参照 1 2 )
2件
|
指摘金額
|
外務省
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1億3510万円
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経済産業省 | 1825万円
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〇財務省
・消費税の還付申告者に係る資料を課税資料として活用することなどにより、消費税の還付金等が支払われた場合の所得税の課税が適正なものとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 8499万円)
〇厚生労働省
・検疫所で実施する予防接種の手数料が適正なものとなるよう改善させたもの(1件 指摘金額 7723万円)
・正規の勤務時間外における勤務である当直勤務に対して支給する宿日直手当又は超過勤務手当について、勤務の内容に即した適切な支給となるよう改善させたもの(1件 指摘金額 8281万円)
〇農林水産省
〇経済産業省
・石油貯蔵施設立地対策等交付金について、石油貯蔵施設の使用状況を的確に把握し、これに即して交付限度額を算定することにより、制度をより適切に運用するよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億0254万円)
〇国土交通省
・海上保安庁の小型巡視艇に乗り組む船員に支給する船員食卓料について、航海規模の実態に適合した経済的なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億3816万円)
〇防衛省
〇株式会社日本政策金融公庫
〇日本銀行
・バス等通勤手当の支給額を回数乗車券等による運賃の割引状況等を勘案した経済的なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 3350万円)
〇東京地下鉄株式会社
・軌道面清掃等契約に係る委託費の積算に当たり、運転手及び作業員の職種を作業の内容等に応じて適切に選定することにより、委託費の節減を図るよう改善させたもの(1件 指摘金額 3630万円)
〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
4件
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指摘金額
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東日本高速道路株式会社
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3330万円
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中日本高速道路株式会社 | 3220万円
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西日本高速道路株式会社 | 4820万円
|
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背景金額
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 4億3616万円
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〇西日本高速道路株式会社
〇本州四国連絡高速道路株式会社
・料金収受実施業務委託契約の予定価格の積算に当たり、収受員等に係る扶養手当等の額を扶養親族の実態に即したものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 8420万円)
〇独立行政法人国立印刷局
・会議録の製造請負契約において、経済的な印刷方式の普及状況や折り作業の実態を反映した単価を適用することにより、予定価格の算定を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 6090万円)
〇独立行政法人福祉医療機構
〇独立行政法人日本貿易振興機構
・団体から海外事務所に受け入れる派遣職員に係る経費について、派遣元の団体に全額を負担させるなど経費負担の在り方を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 1億3022万円)
・契約家賃から海外職員自らが負担すべきと認められる共益費等相当額を控除するなどして住居手当の支給を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 7492万円)
〇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
・財産管理業務に係る委託契約の予定価格の積算に当たり、業務の内容等を踏まえ、技術経費を計上しないこととするよう改善させたもの(1件 指摘金額 1510万円)
〇独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
〇独立行政法人雇用・能力開発機構
・国際能力開発支援センターの運営委託契約において、精算条項を設けることにより委託業務で生じた剰余金等の引渡しを受けられるよう改善させたもの(1件 指摘金額 4億9637万円)
〇独立行政法人都市再生機構
・単身赴任者が入居する宿舎の使用料について、使用料の減額を行わないこととすることにより、使用料を適切なものとするよう改善させたもの(1件 指摘金額 3270万円)
・事務所清掃等業務費の積算を清掃員の勤務時間及び業務実態に基づいて適切に行うよう改善させたもの(1件 指摘金額 2430万円)
〇首都高速道路株式会社
〇東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
・電話交換機の更改に当たり、撤去する旧交換機への通電期間を短縮して電気料金を節減するとともに、旧交換機に含まれる貴金属の価額を適切に算定して処分するよう改善させたもの
2件
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指摘金額
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東日本電信電話株式会社
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5110万円
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西日本電信電話株式会社 | 4550万円
|
〇西日本電信電話株式会社
昭和21年度から平成20年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に係る22年7月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものは37省庁等における500件131億1539万余円であり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは37省庁等における498件128億8083万余円となっている。
イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について
平成20年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項135件に係る改善の処置の履行状況について検査した結果、改善の処置が一部履行されていなかったものが5件あり、このうち2件については、不当事項として掲記した。
3 第4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」の概要
会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは次の6件である。これらは、「第3章 個別の検査結果」に掲記している。
ウ 国会議員の選挙等の執行経費の交付額の算定について、投票所経費、開票所経費等の算定を選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を図るよう総務大臣に対して意見を表示したもの
エ 廃校又は休校となっている公立小中学校の校舎等について、活用効果等を周知するなどして、社会情勢の変化、地域の実情等に応じた一層の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求したもの
国会から国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査院法第30条の3の規定により検査の結果を報告したものは次の3件である。
特定検査対象に関する検査状況として4件掲記した。
ア 株式会社整理回収機構における住専勘定の財務の状況及び債権回収等業務の実施状況等について
イ 一般会計からの繰入金を歳入としている特別会計における当該繰入金の繰入れ及び繰入れの対象となるべき経費に係る歳出予算の執行の管理等について
ウ 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理の状況について
エ 独立行政法人及び国立大学法人における会計監査人の監査の状況について
国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関する検査の状況について、「第3章 個別の検査結果」及び「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に掲記した主なものを〔1〕 不適正な会計経理に関するもの、〔2〕 資産、剰余金等のストックに関するもの、〔3〕 特別会計に関するもの、〔4〕 独立行政法人及び公益法人に関するもの、〔5〕 行政経費の効率化、事業の有効性等に関するもの、〔6〕 その他に区分して整理するなどした。
本院は、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成21年11月に内閣から送付を受けた10府省が所管する21特別会計の平成20年度特別会計財務書類について正確性及び合規性の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
検査した結果、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、財務省及び国土交通省が所管する3特別会計において見受けられた。